中野区障害者基幹相談支援センター事業運営要綱
2014年4月1日
要綱第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき実施する中野区障害者基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談支援や専門的な相談支援
(2) 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導及び助言
(3) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援
(4) 地域の相談機関との連携強化の取組
(5) 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
(6) 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
(7) 成年後見制度利用支援事業の実施
(8) 障害者等に対する虐待を防止するための取組
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、法第4条に規定する者のうち中野区内に住所を有する者及びその家族とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(職員)
第4条 事業に従事する職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条に規定する相談支援専門員をいう。)
(2) 社会福祉士
(3) 精神保健福祉士
(4) 保健師
(5) 前各号のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められる職員
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2014年4月1日から施行する。