中野区子ども・子育て支援法施行細則
平成26年10月31日
規則第64号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(府令第1条の5第1号の時間)
第2条 府令第1条の5第1号の規定により中野区が定める時間は、1月当たり48時間とする。
(令元規則27・一部改正)
(府令第2条第1項の申請書等の様式)
第3条 府令第2条第1項の教育・保育給付認定の申請書、府令第11条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定に係る申請書及び府令第16条第2項に規定する支給認定証の再交付に係る申請書の様式は、第1号様式によるものとする。
(令元規則27・一部改正)
(府令第2条第2項第2号の書類等)
第4条 府令第2条第2項第2号の書類は、区長が別に定める就労証明書又は同条第1項第4号に掲げる事項を証する書類として区長が必要と認める書類によるものとする。
(令6規則55・一部改正)
(法第20条第4項の規定による通知に係る通知書等の様式)
第5条 法第20条第4項の規定による教育・保育給付認定の通知及び法第23条第3項又は第5項の規定により準用する法第20条第4項前段の規定による教育・保育給付認定の変更の認定に係る通知は、第3号様式による通知書によって行うものとする。
(令元規則27・令2規則58・一部改正)
(法第20条第4項に規定する支給認定証の様式)
第6条 法第20条第4項に規定する支給認定証の様式は、第4号様式によるものとする。
(法第20条第5項の規定による通知に係る通知書の様式)
第7条 法第20条第5項の規定による教育・保育給付認定の申請の却下の通知は、第5号様式による通知書によって行うものとする。
(令元規則27・一部改正)
(法第20条第6項ただし書の規定による通知に係る通知書の様式)
第8条 法第20条第6項ただし書の規定による申請に対する処分の延期の通知は、第6号様式による通知書によって行うものとする。
(府令第8条第4号ロの期間)
第9条 府令第8条第4号ロの規定により中野区が定める期間は、効力発生日(同条第1号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)から起算して90日とする。
(令6規則72・一部改正)
(府令第8条第6号及び第12号の期間)
第10条 府令第8条第6号及び第12号の規定により中野区が定める期間は、効力発生日から、育児休業に係る子どもが満3歳に達する日の属する年度の3月31日までの期間又は育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間のうちいずれか短い期間とする。
(令2規則58・令6規則72・一部改正)
第11条 削除
(令2規則58)
(府令第14条第1項の規定による通知に係る通知書の様式)
第12条 府令第14条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、第8号様式による通知書によって行うものとする。
(令元規則27・一部改正)
(府令第15条第1項の届書の様式)
第13条 府令第15条第1項の届出事項の変更の届書の様式は、第9号様式によるものとする。
(府令第28条の3第1項の申請書等の様式)
第13条の2 法第30条の4第1号から第3号までに掲げる小学校就学前子どもに係る府令第28条の3第1項の施設等利用給付認定の申請書及び府令第28条の8第1項の施設等利用給付認定の変更の認定に係る申請書の様式は、第9号様式の2によるものとする。
(令元規則27・追加、令3規則54・一部改正)
(法第30条の5第3項の規定による通知に係る通知書の様式)
第13条の3 法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の通知は、第9号様式の4による通知書によって行うものとする。
(令元規則27・追加)
(法第30条の5第4項の規定による通知に係る通知書の様式)
第13条の4 法第30条の5第4項の規定による施設等利用給付認定の申請の却下の通知は、第9号様式の5による通知書によって行うものとする。
(令元規則27・追加)
(法第30条の5第5項ただし書の規定による通知に係る通知書の様式)
第13条の5 法第30条の5第5項ただし書の規定による申請に対する処分の延期の通知は、第9号様式の6による通知書によって行うものとする。
(令元規則27・追加)
(府令第28条の5第4号ロの期間)
第13条の6 府令第28条の5第4号ロの規定により中野区が定める期間は、認定起算日(同条第1号に規定する認定起算日をいう。)から起算して90日とする。
(令元規則27・追加)
(府令第28条の5第6号の期間)
第13条の7 府令第28条の5第6号の規定により府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合において中野区が定める期間は、効力発生日から、育児休業に係る子どもが満3歳に達する日の属する年度の3月31日までの期間又は育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間のうちいずれか短い期間とする。
(令元規則27・追加、令2規則58・令6規則72・一部改正)
(法第30条の8第3項又は第5項の規定により準用する法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定に係る通知の様式)
第13条の8 法第30条の8第3項又は第5項の規定により準用する法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定に係る通知は、第9号様式の7による通知書によって行うものとする。
(令元規則27・追加)
(府令第28条の11の規定による通知に係る通知書の様式)
第13条の9 府令第28条の11の規定による施設等利用給付認定の取消しの通知は、第9号様式の8による通知書によって行うものとする。
(令元規則27・追加)
(府令第28条の12第1項の届書の様式)
第13条の10 府令第28条の12第1項の届出事項の変更の届書の様式は、第9号様式の9によるものとする。
(令元規則27・追加)
(府令第28条の21第2項の特定子ども・子育て支援提供証明書等の様式)
第13条の11 府令第28条の21第2項の特定子ども・子育て支援提供証明書及び同項に規定する証拠書類の様式は、第9号様式の10によるものとする。
(令元規則27・追加、令2規則20・旧第13条の12繰上・一部改正、令3規則17・令6規則72・一部改正)
(府令第29条の申請書の様式)
第14条 府令第29条の特定教育・保育施設の確認に係る申請書の様式は、第10号様式によるものとする。
(令元規則27・一部改正)
(府令第31条の申請書の様式)
第15条 府令第31条の特定教育・保育施設の確認の変更に係る申請書の様式は、第11号様式によるものとする。
(令元規則27・一部改正)
(法第36条に規定する確認の辞退に係る辞退届の様式)
第15条の2 法第36条の規定による特定教育・保育施設の確認の辞退は、第11号様式の2による辞退届によって行うものとする。
(令5規則47・追加)
(府令第39条の申請書の様式)
第16条 府令第39条の特定地域型保育事業者の確認の申請に係る申請書の様式は、第12号様式による。
(令元規則27・一部改正)
(府令第40条の申請書の様式)
第17条 府令第40条の特定地域型保育事業者の確認の変更の申請に係る申請書の様式は、第13号様式による。
(令元規則27・一部改正)
(法第48条に規定する確認の辞退に係る辞退届の様式)
第17条の2 法第48条の規定による特定地域型保育事業者の確認の辞退は、第13号様式の2による辞退届によって行うものとする。
(令5規則47・追加)
(府令第46条第1項の届書の様式)
第18条 府令第46条第1項の業務管理体制の整備に関する事項の届出に係る届書の様式は、第14号様式による。
(令元規則27・一部改正)
(府令第46条第2項の規定による届出に係る届書の様式)
第19条 府令第46条第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出に係る届書の様式は、第15号様式とする。
(令元規則27・一部改正)
(府令第53条の2の申請書の様式)
第20条 府令第53条の2の特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る申請書の様式は、第16号様式によるものとする。
(令元規則27・追加)
(法第58条の5に規定する届出の様式)
第21条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援提供者の変更の届出の様式は、第17号様式によるものとする。
(令3規則17・追加)
(法第58条の6に規定する確認の辞退の様式)
第22条 法第58条の6の規定による特定子ども・子育て支援提供者の確認の辞退は、第18号様式による辞退届によって行うものとする。
(令3規則17・追加)
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令元規則27・追加、令3規則17・旧第21条繰下)
附則
1 この規則は、法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則に基づき行う法第20条の規定による認定の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年1月20日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にされた法第20条第1項の規定による申請その他の行為は、改正後の中野区子ども・子育て支援法施行細則に定める様式によりされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成27年2月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日規則第86号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成29年11月1日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第2号様式及び第9号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月13日規則第27号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月30日規則第58号)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第11条の改正規定並びに第3号様式、第7号様式及び第9号様式の4から第9号様式の8までの改正規定は、同年10月21日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第1号様式、第2号様式、第9号様式、第9号様式の3及び第9号様式の9による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月18日規則第17号)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第21条及び第17号様式の規定は、施行日以後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援提供者の変更の届出について適用する。
3 改正後の第22条及び第18号様式の規定は、施行日以後の子ども・子育て支援法第58条の6の規定による特定子ども・子育て支援提供者の確認の辞退について適用する。
附則(令和3年8月26日規則第54号)
1 この規則は、令和3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1号様式、第2号様式及び第9号様式の改正規定は、同年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第1号様式、第2号様式、第9号様式、第9号様式の2及び第9号様式の9による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則による改正前の中野区子ども・子育て支援法施行細則第9号様式の3の規定による申請書は、施行日から令和4年3月31日までの間は、改正後の子ども・子育て支援法施行細則第9号様式の2の規定による申請書とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の中野区子ども・子育て支援法施行細則第2号様式の規定による証明書は、この規則の施行の日から令和6年2月9日までの間は、改正後の子ども・子育て支援法施行細則第2号様式の規定による証明書とみなす。
附則(令和6年5月9日規則第55号)
この規則は、令和6年5月24日から施行する。
附則(令和6年9月17日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
(令3規則54・全改)
略
第2号様式 削除
(令6規則55)
第3号様式(第5条関係)
(令2規則58・全改)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第8条関係)
略
第7号様式 削除
(令2規則58)
第8号様式(第12条関係)
略
第9号様式(第13条関係)
(令3規則54・全改)
略
第9号様式の2(第13条の2関係)
(令3規則54・全改)
略
第9号様式の3 削除
(令3規則54)
第9号様式の4(第13条の3関係)
(令2規則58・全改)
略
第9号様式の5(第13条の4関係)
(令2規則58・全改)
略
第9号様式の6(第13条の5関係)
(令2規則58・全改)
略
第9号様式の7(第13条の8関係)
(令2規則58・全改)
略
第9号様式の8(第13条の9関係)
(令2規則58・全改)
略
第9号様式の9(第13条の10関係)
(令3規則54・全改)
略
第9号様式の10(第13条の11関係)
(令3規則17・全改)
略
第10号様式(第14条関係)
(令5規則47・全改)
略
第11号様式(第15条関係)
(令5規則47・全改)
略
第11号様式の2(第15条の2関係)
(令5規則47・追加)
略
第12号様式(第16条関係)
(令5規則47・全改)
略
第13号様式(第17条関係)
(令5規則47・全改)
略
第13号様式の2(第17条の2関係)
(令5規則47・追加)
略
第14号様式(第18条関係)
略
第15号様式(第19条関係)
略
第16号様式(第20条関係)
(令3規則17・全改)
略
第17号様式(第21条関係)
(令3規則17・追加)
略
第18号様式(第22条関係)
(令3規則17・追加)
略