中野区介護職員初任者研修受講費用助成金交付要綱

2014年5月30日

要綱第106号

注 2020年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、介護職員初任者研修課程を修了し中野区内の介護保険事業所において介護サービスに従事する者に対し、区が、当該介護職員初任者研修の受講に係る費用の一部を助成することにより、当該介護サービスに従事する者の負担の軽減を図り、もって介護従事者の確保及び職場への定着を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護職員初任者研修課程」とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。

2 この要綱において「介護保険事業所」とは、中野区内で次に掲げる事業又は施設を運営する事業所をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業

(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護を行う事業

(3) 法第8条第7項に規定する通所介護を行う事業

(4) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事業

(5) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条に規定する経過的軽費老人ホームを除く。)において行われるものに限る。)を行う事業

(6) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業

(7) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護を行う事業

(8) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護を行う事業

(9) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業

(10) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業

(11) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護行う事業

(12) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

(13) 法第8条第23項に規定する複合型サービスを行う事業

(14) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

(15) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(16) 法第8条第29項に規定する介護医療院

(17) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業

(18) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

(2020要綱122・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす者とする。

(1) 助成金の交付の申請日の属する年度の前年度の4月1日以後に介護職員初任者研修課程を修了した者であること。

(2) 介護職員初任者研修課程の修了日から3か月以内に中野区内の介護保険事業所に介護職員として就労していること。

(3) 助成金の交付の申請時において、介護保険事業所に就労していること。

(4) 助成金の交付の申請に係る介護職員初任者研修の受講費用について他に助成を受けていないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、介護職員初任者研修の受講費用(必須の教材代及び実習費を含む。)であって、助成対象者が当該研修を実施した養成機関に支払った額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、本人が負担した受講費用の全額と90,000円のうち、いずれか低い額とする。

2 助成金の額の総額は、毎年度予算の範囲内で区長が定めた額を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、区長が別に定める期限までに中野区介護職員初任者研修受講費用助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請をしなければならない。

(1) 介護職員初任者研修課程の修了証明書の写し

(2) 介護職員初任者研修について、申請者が受講料を支払ったこと及びその支払った額を証明する領収書

(3) 就業証明書(第2号様式)

(交付の決定)

第7条 区長は、前条の申請を受けた場合において、助成金を交付する決定をしたときは中野区介護職員初任者研修受講費用助成金交付決定通知書(第3号様式)により、助成金を交付しない決定をしたときは中野区介護職員初任者研修受講費用助成金不交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知する。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者は、中野区介護職員初任者研修受講費用助成金交付請求書(第5号様式)により、定められた期日までに区長に助成金の交付を請求しなければならない。

2 前項の期日は、交付決定を通知する際に指定するものとする。

(助成金の交付)

第9条 区長は、前条に規定する請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。

2 助成金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2014年5月30日から施行する。

(2015年4月1日要綱第52号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2017年3月31日要綱第50号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2018年3月26日要綱第85号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2020年4月28日要綱第122号)

1 この要綱は、2020年4月28日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区介護福祉士受験手数料助成金交付要綱の規定、第2条の規定による改正後の中野区介護職員初任者研修受講費用助成金交付要綱の規定、第3条の規定による改正後の中野区介護職員実務者研修受講費用助成金交付要綱の規定及び第4条の規定による改正後の中野区生活援助従事者研修受講費用助成金交付要綱の規定は、2020年4月1日から適用する。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2022年3月4日要綱第120号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、第1条中第1号様式の改正規定及び第2条中第1号様式の改正規定は、同年3月4日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際第1条の規定による改正前の第2号様式、第2条の規定による改正前の第2号様式及び第3条の規定による改正前の第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区介護職員初任者研修受講費用助成金交付要綱

平成26年5月30日 要綱第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成26年5月30日 要綱第106号
平成27年4月1日 要綱第52号
平成29年3月31日 要綱第50号
平成30年3月26日 要綱第85号
令和2年4月28日 要綱第122号
令和3年11月15日 要綱第157号
令和4年3月4日 要綱第120号