中野区重度・重複障害児等特別支援学校登下校支援事業実施要綱
2014年4月1日
要綱第89号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都立特別支援学校(以下「学校」という。)に通学する重度の身体障害等のある児童(以下単に「児童」という。)で当該学校が運行する通学バス(以下単に「通学バス」という。)に乗車して当該学校に登校及び下校(以下「登下校」という。)をすることができないものに対し、当該登下校に要した交通費の一部について助成することにより、児童の教育の機会を保障することを目的とする。
(助成対象児童)
第2条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、学校に通学できる児童で、かつ、登下校に当たり通学バスに乗車できないと学校長が認めたもののうち、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 中野区内に居住していること。
(2) 重度の肢体不自由児(身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)2級以上)であること。
(3) 自家用車等の手段で自主的に登下校ができないと学校長が認めたこと。
(4) 当該児童の属する世帯の構成員のうち当該年度の区民税(当該年度の区民税の課税関係が判明するまでの期間は、前年度の区民税)の所得割課税額が最も高い者に係る当該額が280,000円未満であること。
2 前項の規定にかかわらず、助成は、同一の対象児童につき在学中1回限りとする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げる対象児童に係る料金とする。ただし、登下校のための片道分を1回として合計30回分を限度とする。
(1) 自宅から学校までの間における当該児童の登下校のための往復のタクシー乗車料金
(2) 自宅から学校までの間における当該児童の登下校のための往復のリフト付きタクシー利用料金
(助成額)
第4条 助成の額は、対象児童について支出した前条に規定する助成対象経費の合計額とする。
(支給申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の保護者をいう。)は、中野区重度・重複障害児等特別支援学校登下校支援経費助成金申請書(第1号様式)に当該児童に係る身体障害者手帳の写しその他区長が必要と認める書類を添えて区長に申請しなければならない。
(支給決定等)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
3 区長は、支給決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要があると認めるときは、支給決定を受けた者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
(3) 支給決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(助成金の返還)
第11条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年11月10日要綱第153号)
この要綱は、2014年11月10日から施行し、改正後の中野区重度・重複障害児等特別支援学校登下校支援事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
様式 略