中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱

2014年3月31日

要綱第72号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成25年3月29日付け24都市整防第598号。以下「都制度要綱」という。)に定める不燃化推進特定整備地区(以下「不燃化特区」という。)の区域内の老朽建築物の建替え等を行う者に対し、当該建替え等に係る費用の一部を補助することにより、災害に強く安全なまちの実現及び良好な居住環境の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 整備プログラム 区が策定した都制度要綱第2条第3号に規定する整備プログラムで、東京都知事が認定したものをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第2条第1項に規定する建築物をいう。

(3) 耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に掲げる耐用年数をいう。

(4) 老朽建築物 耐用年数の3分の2を経過している建築物又は災害その他の理由によりこれと同程度の機能の低下が生じていると区長が認めた建築物をいう。

(5) 耐火建築物等 基準法第53条第3項第1号イに規定する耐火建築物等をいう。

(6) 準耐火建築物等 基準法第53条第3項第1号ロに規定する準耐火建築物等をいう。

(7) 商業系の地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域をいう。

(8) 補助対象面積率 建替え後の建築物の延べ床面積のうち住宅に係る床面積(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第2号様式第三面11欄のニに規定する共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下等の部分及び同欄のワに規定する住宅の部分の合計面積をいう。)の割合をいう。

(2021要綱82・2026要綱28・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、不燃化特区の区域内において行う次に掲げる事業で、整備プログラムに定められたものとする。

(1) 建替え事業 老朽建築物から次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物への建替えとする。

 建替え後の建築物が基準法その他の建築関係法令の規定に適合するものであること。

 建替え後の建築物が耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと。

 建築物の壁面又はこれに代わる柱面から隣地境界線までの距離が、50センチメートル以上であること。ただし、商業系の地域における建替えについては、この限りでない。

 道路に面する垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンス等であること。ただし、道路面から高さ60センチメートル以内のブロック塀又はこれに類するもの並びに門柱及び当該門柱に接続する長さ1.2メートル以下のブロック塀又はこれに類するものは、この限りでない。

(2) 除却事業 老朽建築物の除却とする。ただし、当該除却後の土地を更地として管理するものにあっては、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

 ごみの不法投棄及び雑草の繁茂がないよう管理されること。

 可燃延焼のおそれのあるものを設置し、又は保管しないよう管理されること。

(3) 建築事業 除却事業について第7条の規定による補助対象事業の承認を受けた者が、当該除却事業に係る除却の工事が完了した日から5年以内に当該除却後の土地の区域内で行う建築物の建築で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

 建築物が基準法その他の建築関係法令の規定に適合するものであること。

 建築物が耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。

 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと。

 建築物の壁面又はこれに代わる柱面から隣地境界線までの距離が、50センチメートル以上であること。ただし、商業系の地域における建築については、この限りでない。

 道路に面する垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンス等であること。ただし、道路面から高さ60センチメートル以内のブロック塀又はこれに類するもの並びに門柱及び当該門柱に接続する長さ1.2メートル以下のブロック塀又はこれに類するものは、この限りでない。

2 前項各号に掲げる補助対象事業に該当するもののほか、区長が特に必要と認める建築物、土地等については、補助対象事業とすることができる。

(2019要綱49・2021要綱82・2026要綱28・一部改正)

(補助対象事業者)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる補助対象事業ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。ただし、特別区民税(市町村民税を含む。以下同じ。)を滞納している場合を除く。

(1) 建替え事業 老朽建築物の建替えに係る工事を行う個人又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である法人(以下「中小企業者である法人」という。)

(2) 除却事業 老朽建築物を除却する者

(3) 建築事業 除却事業について第7条の規定による補助対象事業の承認を受けた建築に係る工事を行う個人又は中小企業者である法人で、当該除却事業に係る除却の工事が完了した日から5年を経過しない者

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者については、補助対象事業者とすることができる。

(2019要綱49・2021要綱82・2026要綱28・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補助対象事業ごとに、それぞれ当該各号に定める費用とする。

(1) 建替え事業 建替えに要する経費で次に掲げるもの

 老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費

 除却後の土地の整地費

 当該事業に伴う建替えの期間中の仮住居に要する費用

 建築設計及び工事監理に要する費用

(2) 除却事業 老朽建築物の除却に要する経費で次に掲げるもの

 老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事に要する費用

 除却後の土地の整地に要する費用

(3) 建築事業 建築に要する建築設計及び工事監理の費用

2 前項の規定にかかわらず、区が行う事業において道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令又は補助対象事業と同一の補助目的となる他の補助金若しくは東京都の事業により補助対象事業に係る建築物、土地等について補償を行い、又は補償が行われる場合は、当該補償と重複しない経費について、補助対象経費とすることができる。

(2021要綱82・2026要綱28・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる補助対象事業ごとに当該各号に定める額(当該各号に定める額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。以下同じ。)と実際に要した補助対象経費(当該補助対象経費に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。以下同じ。)を比較していずれか少ない額とする。ただし、補助対象事業者が法人である場合は、次の各号に掲げる補助対象事業ごとに当該各号に定める額と実際に要した補助対象経費から消費税相当額を控除した額とを比較していずれか少ない額とする。

(1) 建替え事業 次に掲げる額の合計額

 老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費並びに当該除却後の土地の整地費の合計額で、別表第1の老朽建築物の延べ床面積の区分ごとに定める額を限度とする。

 当該事業に伴う建替えの期間中の仮住居に要する費用で、400,000円を限度とする。

 建築設計及び工事監理に要する費用で、建替え後の建築物の地上1階から地上3階までの床面積の合計に応じ、別表第2に定める金額を限度とする。ただし、当該建築物が共同住宅又は長屋の場合においては、建替え後の建築物の延べ床面積に応じ、別表第3に定める金額に、補助対象面積率を乗じた額を限度とする。

(2) 除却事業 老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費並びに当該除却後の土地の整地費の合計額で、別表第1の老朽建築物の延べ床面積の区分ごとに定める額を限度とする。

(3) 建築事業 建築に要する建築設計及び工事監理の費用で、建築後の建築物の地上1階から地上3階までの床面積に応じ、別表第2に定める金額を限度とする。ただし、当該建築物が共同住宅又は長屋の場合においては、建替え後の別表第3に掲げる建築物の延べ床面積に応じ、同表に定める金額に、補助対象面積率を乗じた額を限度とする。

(2021要綱82・2026要綱28・一部改正)

(補助対象事業の承認)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、補助対象事業に着手する前までに、中野区不燃化推進特定整備事業承認申請書(別記第1号様式)及び中野区不燃化推進特定整備事業施工計画書(別記第2号様式)に区長が必要と認める書類を添付して区長に提出し、補助対象事業の承認の申請(以下「承認申請」という。)をしなければならない。

2 区長は、承認申請を受けたときは、当該承認申請に係る申請書及び添付書類の内容を審査し、補助対象事業として承認したときは中野区不燃化推進特定整備事業承認通知書(別記第7号様式)により、補助対象事業として承認しないこととしたときは中野区不燃化推進特定整備事業不承認通知書(別記第8号様式)により当該承認申請をした補助対象事業者に通知する。

(2019要綱49・2021要綱82・2026要綱28・一部改正)

(着手報告)

第8条 前条第2項の承認通知書による通知を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、同項の規定による承認を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)に係る工事に着手したときは、速やかに中野区不燃化推進特定整備事業工事着手報告書(別記第9号様式)に、当該補助事業の工事に係る工程表を添付して区長に報告しなければならない。

(2021要綱82・一部改正)

(補助事業の変更、中止等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする場合には、速やかに中野区不燃化推進特定整備事業変更・中止申請書(別記第10号様式)に区長が必要と認める書類を添付して区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止について承認するときは、中野区不燃化推進特定整備事業変更・中止承認書(別記第11号様式)により補助事業者に通知する。

(2021要綱82・2026要綱28・一部改正)

(補助金の交付申請)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付申請書(別記第12号様式)に区長が必要と認める書類を添付して区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、2030年10月31日までに行わなければならない。

(2019要綱49・2021要綱82・2026要綱28・一部改正)

(補助金の交付決定)

第11条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否及び当該補助金の交付額を決定する。

2 区長は、前項の規定により、補助金の交付を行う決定(当該補助金の交付額の決定を含む。以下「補助金の交付決定」という。)をしたときは中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付決定通知書(別記第13号様式)により、補助金の交付を行わない決定をしたときは中野区不燃化推進特定整備事業補助金不交付決定通知書(別記第14号様式)により、補助事業者に通知する。

(2021要綱82・一部改正)

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条第1項の規定により補助金の交付決定に係る通知を受けた補助事業者は、中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付請求書(別記第15号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

2 区長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。

(2021要綱82・一部改正)

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の要件に該当しなくなったとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(5) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、前条第2項の規定による補助金の交付があった後においても適用があるものとする。

3 区長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付決定取消通知書(別記第16号様式)により当該補助事業者に通知する。

(2021要綱82・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2014年4月1日から施行し、2031年3月31日限り、その効力を失う。

(2021要綱82・2026要綱28・一部改正)

(2015年6月1日要綱第81号)

1 この要綱は、2015年6月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の第8条第1項の規定より補助金の交付決定を受けた事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(2016年5月30日要綱第113号)

1 この要綱は、2016年5月30日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正前の第11条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(2019年3月11日要綱第49号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月30日要綱第82号)

1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、同年3月30日から施行する。

2 改正後の中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱の規定は、2021年4月1日以後に同要綱第7条第1項の規定による申請がされる場合について適用し、同日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

(2023年10月31日要綱第174号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年10月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2026年3月2日要綱第28号)

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(2026要綱28・全改)

老朽建築物の延べ床面積

木造(千円)

非木造(千円)

10m2未満

33

47

10m2以上20m2未満

330

470

20m2以上30m2未満

660

940

30m2以上40m2未満

990

1,410

40m2以上50m2未満

1,320

1,880

50m2以上60m2未満

1,650

2,350

60m2以上70m2未満

1,980

2,820

70m2以上80m2未満

2,310

3,290

80m2以上90m2未満

2,640

3,760

90m2以上100m2未満

2,970

4,230

100m2以上110m2未満

3,300

4,700

110m2以上120m2未満

3,630

5,170

120m2以上130m2未満

3,960

5,640

130m2以上140m2未満

4,290

6,110

140m2以上150m2未満

4,620

6,580

150m2以上160m2未満

4,950

7,050

160m2以上170m2未満

5,280

7,520

170m2以上180m2未満

5,610

7,990

180m2以上190m2未満

5,940

8,460

190m2以上200m2未満

6,270

8,930

200m2以上210m2未満

6,600

9,400

210m2以上220m2未満

6,930

9,870

220m2以上230m2未満

7,260

10,340

230m2以上240m2未満

7,590

10,810

240m2以上

7,920

11,280

別表第2(第6条関係)

(2026要綱28・全改)

建築物の1階から3階までの床面積の合計

金額(千円)

5m2未満

961

5m2以上10m2未満

1,030

10m2以上15m2未満

1,098

15m2以上20m2未満

1,166

20m2以上25m2未満

1,235

25m2以上30m2未満

1,303

30m2以上35m2未満

1,371

35m2以上40m2未満

1,439

40m2以上45m2未満

1,508

45m2以上50m2未満

1,576

50m2以上55m2未満

1,644

55m2以上60m2未満

1,712

60m2以上65m2未満

1,781

65m2以上70m2未満

1,849

70m2以上75m2未満

1,917

75m2以上80m2未満

1,985

80m2以上85m2未満

2,054

85m2以上90m2未満

2,122

90m2以上95m2未満

2,190

95m2以上100m2未満

2,259

100m2以上105m2未満

2,327

105m2以上110m2未満

2,395

110m2以上115m2未満

2,463

115m2以上120m2未満

2,532

120m2以上125m2未満

2,600

125m2以上130m2未満

2,668

130m2以上135m2未満

2,736

135m2以上140m2未満

2,805

140m2以上145m2未満

2,873

145m2以上150m2未満

2,941

150m2以上155m2未満

3,010

155m2以上160m2未満

3,072

160m2以上165m2未満

3,134

165m2以上170m2未満

3,196

170m2以上175m2未満

3,258

175m2以上180m2未満

3,320

180m2以上185m2未満

3,382

185m2以上190m2未満

3,444

190m2以上195m2未満

3,506

195m2以上200m2未満

3,568

200m2以上205m2未満

3,630

205m2以上210m2未満

3,679

210m2以上215m2未満

3,750

215m2以上220m2未満

3,809

220m2以上225m2未満

3,869

225m2以上230m2未満

3,929

230m2以上235m2未満

3,989

235m2以上240m2未満

4,048

240m2以上245m2未満

4,108

245m2以上250m2未満

4,168

250m2以上255m2未満

4,227

255m2以上260m2未満

4,287

260m2以上265m2未満

4,347

265m2以上270m2未満

4,407

270m2以上275m2未満

4,466

275m2以上280m2未満

4,526

280m2以上285m2未満

4,586

285m2以上290m2未満

4,646

290m2以上295m2未満

4,705

295m2以上300m2未満

4,765

300m2以上

4,825

別表第3(第6条関係)

(2026要綱28・全改)

建築物の延べ床面積

金額(千円)

10m2未満

915

10m2以上20m2未満

1,155

20m2以上30m2未満

1,396

30m2以上40m2未満

1,636

40m2以上50m2未満

1,877

50m2以上60m2未満

2,117

60m2以上70m2未満

2,358

70m2以上80m2未満

2,598

80m2以上90m2未満

2,839

90m2以上100m2未満

3,079

100m2以上110m2未満

3,320

110m2以上120m2未満

3,560

120m2以上130m2未満

3,801

130m2以上140m2未満

4,041

140m2以上150m2未満

4,282

150m2以上160m2未満

4,522

160m2以上170m2未満

4,747

170m2以上180m2未満

4,972

180m2以上190m2未満

5,197

190m2以上200m2未満

5,422

200m2以上210m2未満

5,647

210m2以上220m2未満

5,853

220m2以上230m2未満

6,060

230m2以上240m2未満

6,266

240m2以上250m2未満

6,473

250m2以上260m2未満

6,679

260m2以上270m2未満

6,885

270m2以上280m2未満

7,092

280m2以上290m2未満

7,298

290m2以上300m2未満

7,504

300m2以上310m2未満

7,711

310m2以上320m2未満

7,901

320m2以上330m2未満

8,092

330m2以上340m2未満

8,282

340m2以上350m2未満

8,473

350m2以上360m2未満

8,663

360m2以上370m2未満

8,853

370m2以上380m2未満

9,044

380m2以上390m2未満

9,234

390m2以上400m2未満

9,425

400m2以上

9,615

様式 略

中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 要綱第72号

(令和8年4月1日施行)