中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱
2014年3月31日
要綱第72号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成25年3月29日付け24都市整防第598号。以下「都制度要綱」という。)に定める不燃化推進特定整備地区(以下「不燃化特区」という。)の区域内の老朽建築物の建替え等を行う者に対し、当該建替え等に係る費用の一部を補助することにより、災害に強く安全なまちの実現及び良好な居住環境の形成に寄与することを目的とする。
(1) 整備プログラム 区が策定した都制度要綱第2条第3号に規定する整備プログラムで、東京都知事が認定したものをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第2条第1項に規定する建築物をいう。
(3) 耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に掲げる耐用年数をいう。
(4) 老朽建築物 耐用年数の3分の2を経過している建築物又は災害その他の理由によりこれと同程度の機能の低下が生じていると区長が認めた建築物をいう。
(5) 耐火建築物等 基準法第53条第3項第1号イに規定する耐火建築物等をいう。
(6) 準耐火建築物等 基準法第53条第3項第1号ロに規定する準耐火建築物等をいう。
(7) 商業系の地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域をいう。
(8) 補助対象面積率 建替え後の建築物の延べ床面積のうち住宅に係る床面積(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第2号様式第三面11欄のニに規定する共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下等の部分及び同欄のワに規定する住宅の部分の合計面積をいう。)の割合をいう。
(2021要綱82・2026要綱28・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、不燃化特区の区域内において行う次に掲げる事業で、整備プログラムに定められたものとする。
(1) 建替え事業 老朽建築物から次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物への建替えとする。
ア 建替え後の建築物が基準法その他の建築関係法令の規定に適合するものであること。
イ 建替え後の建築物が耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。
ウ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと。
エ 建築物の壁面又はこれに代わる柱面から隣地境界線までの距離が、50センチメートル以上であること。ただし、商業系の地域における建替えについては、この限りでない。
オ 道路に面する垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンス等であること。ただし、道路面から高さ60センチメートル以内のブロック塀又はこれに類するもの並びに門柱及び当該門柱に接続する長さ1.2メートル以下のブロック塀又はこれに類するものは、この限りでない。
(2) 除却事業 老朽建築物の除却とする。ただし、当該除却後の土地を更地として管理するものにあっては、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
ア ごみの不法投棄及び雑草の繁茂がないよう管理されること。
イ 可燃延焼のおそれのあるものを設置し、又は保管しないよう管理されること。
(3) 建築事業 除却事業について第7条の規定による補助対象事業の承認を受けた者が、当該除却事業に係る除却の工事が完了した日から5年以内に当該除却後の土地の区域内で行う建築物の建築で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
ア 建築物が基準法その他の建築関係法令の規定に適合するものであること。
イ 建築物が耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。
ウ 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと。
エ 建築物の壁面又はこれに代わる柱面から隣地境界線までの距離が、50センチメートル以上であること。ただし、商業系の地域における建築については、この限りでない。
オ 道路に面する垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンス等であること。ただし、道路面から高さ60センチメートル以内のブロック塀又はこれに類するもの並びに門柱及び当該門柱に接続する長さ1.2メートル以下のブロック塀又はこれに類するものは、この限りでない。
2 前項各号に掲げる補助対象事業に該当するもののほか、区長が特に必要と認める建築物、土地等については、補助対象事業とすることができる。
(2019要綱49・2021要綱82・2026要綱28・一部改正)
(1) 建替え事業 老朽建築物の建替えに係る工事を行う個人又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である法人(以下「中小企業者である法人」という。)
(2) 除却事業 老朽建築物を除却する者
(3) 建築事業 除却事業について第7条の規定による補助対象事業の承認を受けた建築に係る工事を行う個人又は中小企業者である法人で、当該除却事業に係る除却の工事が完了した日から5年を経過しない者
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者については、補助対象事業者とすることができる。
(2019要綱49・2021要綱82・2026要綱28・一部改正)
(1) 建替え事業 建替えに要する経費で次に掲げるもの
ア 老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費
イ 除却後の土地の整地費
ウ 当該事業に伴う建替えの期間中の仮住居に要する費用
エ 建築設計及び工事監理に要する費用
(2) 除却事業 老朽建築物の除却に要する経費で次に掲げるもの
ア 老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事に要する費用
イ 除却後の土地の整地に要する費用
(3) 建築事業 建築に要する建築設計及び工事監理の費用
2 前項の規定にかかわらず、区が行う事業において道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令又は補助対象事業と同一の補助目的となる他の補助金若しくは東京都の事業により補助対象事業に係る建築物、土地等について補償を行い、又は補償が行われる場合は、当該補償と重複しない経費について、補助対象経費とすることができる。
(2021要綱82・2026要綱28・一部改正)
(1) 建替え事業 次に掲げる額の合計額
ア 老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費並びに当該除却後の土地の整地費の合計額で、別表第1の老朽建築物の延べ床面積の区分ごとに定める額を限度とする。
イ 当該事業に伴う建替えの期間中の仮住居に要する費用で、400,000円を限度とする。
(2) 除却事業 老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費並びに当該除却後の土地の整地費の合計額で、別表第1の老朽建築物の延べ床面積の区分ごとに定める額を限度とする。
(2021要綱82・2026要綱28・一部改正)
(2019要綱49・2021要綱82・2026要綱28・一部改正)
(2021要綱82・一部改正)
(補助事業の変更、中止等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする場合には、速やかに中野区不燃化推進特定整備事業変更・中止申請書(別記第10号様式)に区長が必要と認める書類を添付して区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(2021要綱82・2026要綱28・一部改正)
(補助金の交付申請)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付申請書(別記第12号様式)に区長が必要と認める書類を添付して区長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、2030年10月31日までに行わなければならない。
(2019要綱49・2021要綱82・2026要綱28・一部改正)
(補助金の交付決定)
第11条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否及び当該補助金の交付額を決定する。
(2021要綱82・一部改正)
2 区長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。
(2021要綱82・一部改正)
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の要件に該当しなくなったとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(5) その他この要綱の規定に違反したとき。
(2021要綱82・一部改正)
(補助金の返還)
第14条 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2014年4月1日から施行し、2031年3月31日限り、その効力を失う。
(2021要綱82・2026要綱28・一部改正)
附則(2015年6月1日要綱第81号)
1 この要綱は、2015年6月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の第8条第1項の規定より補助金の交付決定を受けた事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(2016年5月30日要綱第113号)
1 この要綱は、2016年5月30日から施行し、同年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正前の第11条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(2019年3月11日要綱第49号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年3月30日要綱第82号)
1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、同年3月30日から施行する。
2 改正後の中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱の規定は、2021年4月1日以後に同要綱第7条第1項の規定による申請がされる場合について適用し、同日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。
附則(2023年10月31日要綱第174号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年10月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2026年3月2日要綱第28号)
この要綱は、2026年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(2026要綱28・全改)
老朽建築物の延べ床面積 | 木造(千円) | 非木造(千円) |
10m2未満 | 33 | 47 |
10m2以上20m2未満 | 330 | 470 |
20m2以上30m2未満 | 660 | 940 |
30m2以上40m2未満 | 990 | 1,410 |
40m2以上50m2未満 | 1,320 | 1,880 |
50m2以上60m2未満 | 1,650 | 2,350 |
60m2以上70m2未満 | 1,980 | 2,820 |
70m2以上80m2未満 | 2,310 | 3,290 |
80m2以上90m2未満 | 2,640 | 3,760 |
90m2以上100m2未満 | 2,970 | 4,230 |
100m2以上110m2未満 | 3,300 | 4,700 |
110m2以上120m2未満 | 3,630 | 5,170 |
120m2以上130m2未満 | 3,960 | 5,640 |
130m2以上140m2未満 | 4,290 | 6,110 |
140m2以上150m2未満 | 4,620 | 6,580 |
150m2以上160m2未満 | 4,950 | 7,050 |
160m2以上170m2未満 | 5,280 | 7,520 |
170m2以上180m2未満 | 5,610 | 7,990 |
180m2以上190m2未満 | 5,940 | 8,460 |
190m2以上200m2未満 | 6,270 | 8,930 |
200m2以上210m2未満 | 6,600 | 9,400 |
210m2以上220m2未満 | 6,930 | 9,870 |
220m2以上230m2未満 | 7,260 | 10,340 |
230m2以上240m2未満 | 7,590 | 10,810 |
240m2以上 | 7,920 | 11,280 |
別表第2(第6条関係)
(2026要綱28・全改)
建築物の1階から3階までの床面積の合計 | 金額(千円) |
5m2未満 | 961 |
5m2以上10m2未満 | 1,030 |
10m2以上15m2未満 | 1,098 |
15m2以上20m2未満 | 1,166 |
20m2以上25m2未満 | 1,235 |
25m2以上30m2未満 | 1,303 |
30m2以上35m2未満 | 1,371 |
35m2以上40m2未満 | 1,439 |
40m2以上45m2未満 | 1,508 |
45m2以上50m2未満 | 1,576 |
50m2以上55m2未満 | 1,644 |
55m2以上60m2未満 | 1,712 |
60m2以上65m2未満 | 1,781 |
65m2以上70m2未満 | 1,849 |
70m2以上75m2未満 | 1,917 |
75m2以上80m2未満 | 1,985 |
80m2以上85m2未満 | 2,054 |
85m2以上90m2未満 | 2,122 |
90m2以上95m2未満 | 2,190 |
95m2以上100m2未満 | 2,259 |
100m2以上105m2未満 | 2,327 |
105m2以上110m2未満 | 2,395 |
110m2以上115m2未満 | 2,463 |
115m2以上120m2未満 | 2,532 |
120m2以上125m2未満 | 2,600 |
125m2以上130m2未満 | 2,668 |
130m2以上135m2未満 | 2,736 |
135m2以上140m2未満 | 2,805 |
140m2以上145m2未満 | 2,873 |
145m2以上150m2未満 | 2,941 |
150m2以上155m2未満 | 3,010 |
155m2以上160m2未満 | 3,072 |
160m2以上165m2未満 | 3,134 |
165m2以上170m2未満 | 3,196 |
170m2以上175m2未満 | 3,258 |
175m2以上180m2未満 | 3,320 |
180m2以上185m2未満 | 3,382 |
185m2以上190m2未満 | 3,444 |
190m2以上195m2未満 | 3,506 |
195m2以上200m2未満 | 3,568 |
200m2以上205m2未満 | 3,630 |
205m2以上210m2未満 | 3,679 |
210m2以上215m2未満 | 3,750 |
215m2以上220m2未満 | 3,809 |
220m2以上225m2未満 | 3,869 |
225m2以上230m2未満 | 3,929 |
230m2以上235m2未満 | 3,989 |
235m2以上240m2未満 | 4,048 |
240m2以上245m2未満 | 4,108 |
245m2以上250m2未満 | 4,168 |
250m2以上255m2未満 | 4,227 |
255m2以上260m2未満 | 4,287 |
260m2以上265m2未満 | 4,347 |
265m2以上270m2未満 | 4,407 |
270m2以上275m2未満 | 4,466 |
275m2以上280m2未満 | 4,526 |
280m2以上285m2未満 | 4,586 |
285m2以上290m2未満 | 4,646 |
290m2以上295m2未満 | 4,705 |
295m2以上300m2未満 | 4,765 |
300m2以上 | 4,825 |
別表第3(第6条関係)
(2026要綱28・全改)
建築物の延べ床面積 | 金額(千円) |
10m2未満 | 915 |
10m2以上20m2未満 | 1,155 |
20m2以上30m2未満 | 1,396 |
30m2以上40m2未満 | 1,636 |
40m2以上50m2未満 | 1,877 |
50m2以上60m2未満 | 2,117 |
60m2以上70m2未満 | 2,358 |
70m2以上80m2未満 | 2,598 |
80m2以上90m2未満 | 2,839 |
90m2以上100m2未満 | 3,079 |
100m2以上110m2未満 | 3,320 |
110m2以上120m2未満 | 3,560 |
120m2以上130m2未満 | 3,801 |
130m2以上140m2未満 | 4,041 |
140m2以上150m2未満 | 4,282 |
150m2以上160m2未満 | 4,522 |
160m2以上170m2未満 | 4,747 |
170m2以上180m2未満 | 4,972 |
180m2以上190m2未満 | 5,197 |
190m2以上200m2未満 | 5,422 |
200m2以上210m2未満 | 5,647 |
210m2以上220m2未満 | 5,853 |
220m2以上230m2未満 | 6,060 |
230m2以上240m2未満 | 6,266 |
240m2以上250m2未満 | 6,473 |
250m2以上260m2未満 | 6,679 |
260m2以上270m2未満 | 6,885 |
270m2以上280m2未満 | 7,092 |
280m2以上290m2未満 | 7,298 |
290m2以上300m2未満 | 7,504 |
300m2以上310m2未満 | 7,711 |
310m2以上320m2未満 | 7,901 |
320m2以上330m2未満 | 8,092 |
330m2以上340m2未満 | 8,282 |
340m2以上350m2未満 | 8,473 |
350m2以上360m2未満 | 8,663 |
360m2以上370m2未満 | 8,853 |
370m2以上380m2未満 | 9,044 |
380m2以上390m2未満 | 9,234 |
390m2以上400m2未満 | 9,425 |
400m2以上 | 9,615 |
様式 略