中野区立弥生福祉作業所事業運営要綱

2014年3月18日

要綱第57号

中野区立弥生福祉作業所運営要綱(2002年中野区要綱第23号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立弥生福祉作業所条例(平成12年中野区条例第33号。以下「条例」という。)第2条に掲げる事業(以下単に「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費負担)

第2条 事業の利用者個人が専ら消費する物品及び経費であって次に掲げるものについては、利用者自らが用意し、又はその実費を負担するものとする。

(1) 外出時における飲食費及び交通費

(2) その他実費負担が必要な物品及び経費

(健康管理)

第3条 指定管理者は、事業の利用者の健康の維持増進を図るため、当該利用者の健康診断を実施するものとする。

2 指定管理者は、前項の健康診断のほか、必要に応じ、嘱託医による健康相談を行うものとする。

(家族等関係者との連携及び協調)

第4条 指定管理者は、利用者に対して効果的なサービスを実施するため、利用者の合意を得ることを原則として、必要な情報を提供する等、家族等関係者との連携及び協調を図るものとする。

(関係機関及び関係団体との連携)

第5条 指定管理者は、関係区市町村、公共職業安定所等の関係行政機関及び関係団体と緊密に連携し、事業の効果的な運営に努めるものとする。

(実習)

第6条 指定管理者は、事業の利用を希望する者から依頼があったときは、実習を実施することができる。

(工賃の支払等)

第7条 事業の利用者に支払う工賃の基準は、別に定める。

2 前項の工賃の支払に係る基準は、事業の利用者に示すものとする。

3 工賃の支払に際し、当該工賃に係る支払明細書を交付するものとする。

(交通費の支給及び送迎サービスの実施)

第8条 指定管理者は、事業の利用者で交通機関を利用しなければ弥生福祉作業所を利用することが困難な者に対し、当該利用者の住居から弥生福祉作業所までの移動に要する交通費を支給することができる。

2 指定管理者は、障害の程度や家族の状況及び道路状況等勘案し、他に通所方法がない利用者に対して送迎サービスを実施するものとする。

(給食の実施)

第9条 給食は、事業の利用者のうち給食を希望する者に対して実施するものとする。

2 給食は、施設内で調理したものを提供する方法により実施し、その提供の状況について記録するものとする。

3 給食の提供は、昼食に限り、1日1回までとする。

4 第1項の規定による給食の実施日は、別に定める。

(給食の費用負担)

第10条 給食を利用する者は、その材料費を負担しなければならない。ただし、指定管理者は、区長と協議の上、利用者が負担する額を減額し、若しくは免除することができる。

(栄養及び衛生管理)

第11条 指定管理者は、給食の実施に当たっては、利用者の状況に合わせた栄養管理を行い、給食の栄養、材料等の表示された1か月分の献立表を作成し利用者に提示するものとする。

2 給食は、食中毒等の事故が発生した場合に備え、給食提供ごとに1食分を、給食提供後14日間以上マイナス20度以下で冷凍保存するものとする。

(緊急時における対応方法)

第12条 指定管理者は、事業の実施中に利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに家族及び主治医に連絡する等の対応を取らなければならない。

(非常災害対策)

第13条 指定管理者は、非常災害に関する具体的な対策を立てるとともに非常災害に備えるため、定期的に避難、救助その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止及び報告)

第14条 指定管理者は、利用者の人格を尊重し、利用者に対する虐待を防止するとともに、利用者が虐待を受けているおそれがあるときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

中野区立弥生福祉作業所事業運営要綱

平成26年3月18日 要綱第57号

(平成26年4月1日施行)