中野区道路愛称名設定要綱
2014年3月19日
要綱第23号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、道路に愛称名を設定することにより、区民生活の利便性と道路に対する親近感を高め、もって地域のまちづくりの推進及び活性化に資することを目的とする。
(対象道路)
第2条 愛称名を設定することができる道路は、原則として幅員4メートル以上の区道で、かつ、その区間が200メートル以上のものとする。ただし、2以上の区の区域にわたる道路で、当該道路の存する関係区と協議して同一の名称を設定することとしたものを除く。
(設定基準)
第3条 区道の愛称名の設定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歴史的な由来、文化財、史跡、橋梁、河川、公共施設の名称その他の地域の特性を考慮した名称で、分かりやすく親しみやすいものであること。
(2) 周辺地域で一般的に用いられている名称を尊重したものであること。
(3) 歴史的な名称、故人となっている著名な文化人等を除いて、特定の人物、企業、社寺等の名称を用いていないものであること。
(愛称名の案の募集等)
第4条 愛称名の案(以下「愛称案」という。)は、区民(区内に住所を有する者、区内の事務所等に勤務する者又は区内の学校に在学する者をいう。以下同じ。)から公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が適当と認める場合は公募によらず、町会、自治会又は商店会(以下「地域団体」という。)からの提案によることができる。
(愛称名の変更)
第7条 地域等の事情により愛称名を変更する必要があるときは、区長は、前3条の規定に準じて愛称名を変更することができる。
(標示板の設置)
第9条 区長は、第6条の規定により愛称名を決定したときは、設定した区道に道路愛称標示板(以下「標示板」という。)を設置する。
2 標示板の寸法及び設置に関して必要な事項は別に定める。
(愛称名の周知)
第10条 区長は、区道に愛称名を設定し、及び標示板を設置した場合は、中野区報、中野区ホームページ等により区民に周知を図るものとする。
(道路愛称名検討会)
第11条 愛称名の設定又は変更に関する事項を検討するため、道路愛称名検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(検討会の構成)
第12条 検討会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 都市基盤部長
(2) 都市基盤部道路管理課長
(3) 都市基盤部都市計画課長
(4) 地域支えあい推進部地域活動推進課長
(5) 区民部産業振興課長
(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める者
(2019要綱52・2021要綱49・2023要綱74・一部改正)
(会長)
第13条 検討会に会長を置く。
2 会長は、前条第1号に掲げる者をもって充てる。
3 会長は、会務を総括する。
(2019要綱52・一部改正)
(会議)
第14条 検討会の会議は、会長が招集する。
2 検討会は、必要があると認めるときは、愛称案を応募した者又は提案をした地域団体に対し、当該愛称案についての説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第15条 検討会の庶務は、都市基盤部道路管理課において処理する。
(2019要綱52・2023要綱74・一部改正)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2019要綱52・一部改正)
附則
1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に区道愛称命名基準(平成4年6月1日決定)により命名した愛称名及び設置した区道愛称表示板は、この要綱に基づき設定した愛称名及び設置した道路愛称表示板とみなす。
附則(2017年3月28日要綱第36号)
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2019年3月25日要綱第52号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年3月29日要綱第49号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2023年3月28日要綱第74号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
様式 略