中野区財産価格審議会条例
平成26年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに関し、適正な価格を評定するため、区長の附属機関として中野区財産価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。
(1) 不動産及びその従物
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき区長が委嘱又は任命する委員5人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 区長の指定する職にある職員 2人以内
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の除斥)
第6条 委員は、自己に直接利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。
(専門委員)
第7条 区長は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、第3条第1項に規定する委員のほかに、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから区長が委嘱する。
3 専門委員の任期は、委嘱の日から当該専門の事項の調査が終了した日までとする。
(会議の非公開)
第8条 審議会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第9条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、企画部において処理する。
(平31条例6・令5条例3・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初の審議会は、区長が招集する。
附則(平成31年3月25日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。