中野区財産価格審議会条例

平成26年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに関し、適正な価格を評定するため、区長の附属機関として中野区財産価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。

(1) 不動産及びその従物

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき区長が委嘱又は任命する委員5人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 区長の指定する職にある職員 2人以内

2 委員(前項第1号に掲げる委員に限る。次項において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己に直接利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。

(専門委員)

第7条 区長は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、第3条第1項に規定する委員のほかに、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから区長が委嘱する。

3 専門委員の任期は、委嘱の日から当該専門の事項の調査が終了した日までとする。

(会議の非公開)

第8条 審議会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第9条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、企画部において処理する。

(平31条例6・令5条例3・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初の審議会は、区長が招集する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中野区財産価格審議会条例

平成26年3月27日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第10章 務/第2節 財産の管理
沿革情報
平成26年3月27日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第6号
令和5年2月17日 条例第3号