中野区中等度難聴児発達支援事業実施要綱

2013年12月9日

要綱第137号

注 2021年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中等度難聴児(身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)(聴覚障害)の交付対象とならない難聴児をいう。以下同じ。)について、補聴器の装用による言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、当該補聴器の購入費用を助成することにより、中等度難聴児の健全な発達の支援を図ることを目的とする。

(助成対象児童)

第2条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 中野区内に居住していること。

(2) 18歳未満であること。

(3) 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象となる聴力でないこと。

(4) 両耳の聴力のレベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。

2 前項の規定にかかわらず、当該児童の属する世帯の構成員のうち、当該年度の区民税の所得割課税額(当該年度の課税の基準日において、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者にあっては、この者を中野区の区域内に住所を有するものとみなして、区民税の所得割課税額を算定して得た額)が最も多い者の当該課税額が460,000円以上の場合は、助成の対象としない。

(2021要綱131・一部改正)

(助成対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器(以下「対象補聴器」という。)は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表1(5)に規定する基本構造を満たし、かつ、別表に定める補聴器の種類に該当するものとする。

2 対象補聴器は、装用効果の高い側の片耳分とする。ただし、対象児童の教育及び生活上特に必要があると区長が認めるときは、両耳分を対象とすることができる。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、対象児童に係る対象補聴器について、新たに購入するための経費又は耐用年数の経過後に更新するための経費(災害等当該対象児童の責めに帰すことができない事由により補聴器を亡失し、又は毀損した場合の新たな対象補聴器の購入に係る経費を含む。)として区長が必要と認めるもの(以下「購入費」と総称する。)とする。

(助成額)

第5条 助成額は、購入費(第3条第2項ただし書の規定により両耳分を助成の対象とされたときは、左右それぞれに係る対象補聴器の購入費)別表に定める補聴器の種類ごとに同表に定める1台当たりの基準価格とを比較していずれか少ない方の額に10分の9(対象児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は区市町村民税非課税世帯に属するときは、10分の10)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の保護者をいう。)は、中野区中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(耳鼻咽喉科)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定により指定を受けた指定自立支援医療機関の医師(耳鼻咽喉科)又は対象児童の主治医(耳鼻咽喉科)が当該対象児童の聴力検査等を実施し、交付した中野区中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付意見書(第2号様式)

(2) 前号の中野区中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付意見書に基づき補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書(デジタル式補聴器を購入する場合において、当該補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要なときは、その旨を明記した見積書)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2021要綱131・一部改正)

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、助成金の交付を行う決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付決定通知書(第3号様式)により、助成金の交付を行わない決定にあっては中野区中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金不交付決定通知書(第4号様式)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(補聴器の購入)

第8条 補聴器は、前条第2項の規定による中野区中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付決定通知書による通知を受けた後に同通知書に記載された補聴器業者から購入しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた者は、当該交付決定に係る補聴器を購入したときは、区長が別に定める期日までに、中野区中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金実績報告書(第5号様式)に当該補聴器の購入に係る領収証その他の別に定める書類を添えて区長に報告しなければならない。

(助成金の交付額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補聴器の購入が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、助成金の交付額を確定するとともに、中野区中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付額確定通知書(第6号様式)により交付決定を受けた者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第11条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補聴器の購入が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、当該交付決定を受けた者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(助成金の支払)

第12条 第10条第1項の規定による通知を受けた者は、中野区中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金請求書(第7号様式)により区長に対し助成金の支払を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上助成金を支払うものとする。

(交付決定等の取消し)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第10条の規定による助成金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定に係る補聴器を助成の目的に違反して使用し、譲渡し、又は担保に供したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(助成金の返還)

第14条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(台帳の作成)

第15条 区長は、中野区中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成台帳(第8号様式)を備え、助成金の交付に関する事項を記載するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2014年1月6日から施行する。

(2018年7月1日要綱第138号)

この要綱は、2018年7月1日から施行し、改正後の中野区中等度難聴児発達支援事業実施要綱第3条第1項、第6条第2号及び別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(2018年9月1日要綱第154号)

この要綱は、2018年9月1日から施行する。

(2021年9月14日要綱第131号)

この要綱は、2021年9月14日から施行し、改正後の中野区中等度難聴児発達支援事業実施要綱第2条第2項及び第6条第3号の規定は、同年7月1日から適用する。

別表(第3条、第5条関係)

(2021要綱131・全改)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

高度難聴用ポケット型

137,000円(デジタル式補聴器を購入する場合において、当該補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要なときは、139,000円)

補聴器本体(電池を含む。)及びイヤモールド

5年

高度難聴用耳かけ型

重度難聴用ポケット型

重度難聴用耳かけ型

耳あな型(レディメイド)

耳あな型(オーダーメイド)

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー及びヘッドバンド

骨導式眼鏡型

補聴器本体(電池を含む。)及び平面レンズ

補聴システム(FM型・デジタル方式)ワイヤレスマイク

98,000円

補聴システム(FM型・デジタル方式)受信機

80,000円

補聴システム(FM型・デジタル式)オーディオシュー

5,000円

様式 略

中野区中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成25年12月9日 要綱第137号

(令和3年9月14日施行)