中野区保護指定樹林の落ち葉の堆肥化に関する要綱

2013年11月8日

要綱第131号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区みどりの保護と育成に関する条例(昭和53年中野区条例第42号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、保護指定樹林(条例第10条に規定する保護指定樹林をいう。)から発生する落ち葉を回収し、堆肥化することにより、保護指定樹林の適正な維持管理を図るとともに、ごみの発生の抑制及び落ち葉の再利用を促進し、もって緑化の推進に資することを目的とする。

(落ち葉の堆肥化)

第2条 区長は、保護指定樹林の所有者からの申し出により、当該保護指定樹林から発生する落ち葉を回収し、堆肥化するものとする。

(費用負担)

第3条 前条の規定による落ち葉の回収及び堆肥化に要する費用は、区が負担する。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、前2条の規定による落ち葉の回収及び堆肥化の具体的な実施方法については、別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、2013年11月8日から施行する。

(暫定措置)

第2条 区長は、保護指定樹林から発生する落ち葉が「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について(平成23年8月1日付23消安第2444号生産第3442号林政産第99号水推第418号農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官、水産庁長官連名通知)」において定められた肥料・土壌改良資材・培土中に含まれることが許容される放射性セシウムの暫定許容値を超えるため堆肥化することが困難と認められる場合、保護指定樹林の所有者からの申し出により、当該保護指定樹林から発生する落ち葉を一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)として収集するものとする。

第3条 区長は、前条の規定による収集を行う場合には、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号)第53条の規定に基づき、同条例第49条の廃棄物処理手数料を免除することができる。

2 前項の規定による廃棄物処理手数料の免除を受けようとする者は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(平成12年中野区規則第25号)第45条の規定に基づく申請をしなければならない。

第4条 前2条の規定による落ち葉の収集の具体的な実施方法については、別に定める。

中野区保護指定樹林の落ち葉の堆肥化に関する要綱

平成25年11月8日 要綱第131号

(平成25年11月8日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成25年11月8日 要綱第131号