中野区立幼稚園における障害のある幼児に係る入園等の審査及び支援に関する要綱
2013年9月30日
教育委員会要綱第22号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害のある幼児の中野区立幼稚園(以下「幼稚園」という。)への入園(以下単に「入園」という。)及び入園継続の審査並びに円滑な幼児教育の実施のための支援について必要な事項を定めるものとする。
(対象幼児)
第2条 この要綱の対象となる幼児は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が3級以上の者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民精発第58号)別表第1に規定する知的障害の程度が3度以上の者
(3) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前2号に掲げる者と同程度の者
(4) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前3号に掲げる者より軽度の者
(障害児入園審査会の設置等)
第3条 障害のある幼児の入園又は入園継続の可否の決定を適正かつ公正に行うため、障害児入園審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 障害のある幼児に係る入園又は入園継続の可否の審査
(2) 前号に掲げるもののほか、入園又は入園継続の可否の決定に当たり必要と認める事項
3 審査会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 教育委員会事務局次長
(2) 教育委員会事務局学務課長
(3) 教育委員会事務局指導室長
(4) 子ども教育部子育て支援課長
(5) 子ども教育部保育園・幼稚園課長
(6) 入園を希望する幼稚園の園長又は入園している幼稚園の園長
4 審査会は、前項第1号に掲げる者が招集し、主宰する。
5 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 子ども教育部保育園・幼稚園課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会事務局学務課長に対し審査会による審査を行うこと求めるものとする。
(1) 入園の申込みのあった幼児が第2条各号のいずれかに該当し、かつ、入園後の集団教育が困難であると思われるとき。
(2) 入園の許可を受けた幼児が第2条各号のいずれかに該当し、かつ、入園を継続することによる集団教育が困難であると思われるとき。
7 教育委員会事務局学務課長は、審査会の審査結果を子ども教育部保育園・幼稚園課長に通知する。
8 中野区教育委員会は、審査会の審査結果を参考として当該幼児の入園又は入園継続の可否を決定するものとする。
(2019教委要綱4・2022教委要綱15・2023教委要綱12・2024教委要綱6・一部改正)
(就園支援会議の設置等)
第4条 入園を許可した幼児で第2条各号のいずれかに該当するものについて、当該幼稚園において円滑な幼児教育を受けることを支援するため、就園支援会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 前項に規定する幼児の発達及び障害の状況の把握
(2) 前項に規定する幼児に対する介助員の配置の要否の判断
3 会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 教育委員会事務局学務課長
(2) 教育委員会事務局学務課特別支援教育係長
(3) 教育委員会事務局指導主事
(4) 教育委員会事務局保育園・幼稚園課幼稚園・認可外保育係長
(5) 第1項に規定する幼児が入園する幼稚園の園長
4 会議は、前項第1号に掲げる者が招集し、主宰する。
5 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 子ども教育部保育園・幼稚園課長は、第1項に規定する幼児について、教育委員会事務局学務課長に対し会議による支援の検討を求めるものとする。
(2019教委要綱4・2022教委要綱15・2023教委要綱12・一部改正)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2013年9月30日から施行する。
附則(2018年教育委員会要綱第14号)
この要綱は、2018年11月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2019年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年教育委員会要綱第15号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年教育委員会要綱第12号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年教育委員会要綱第6号)
この要綱は、2024年3月18日から施行する。