不燃化推進特定整備地区支援税制に伴う防災上危険な老朽住宅の認定及び当該老朽住宅除却後の更地の適正管理に係る証明に関する事務取扱要綱
2013年8月13日
要綱第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成25年3月29日付24都市整防第598号)に基づき東京都知事が指定した不燃化推進特定整備地区(以下「不燃化特区」という。)内において、東京都が防災上危険な老朽住宅除却後の更地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置を講ずるに当たり、中野区が行う防災上危険な老朽住宅の認定及び当該老朽住宅除却後の更地の適正管理の証明の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。
(防災上危険な老朽住宅の認定の申請)
第3条 不燃化特区内の土地の所有者(以下「土地所有者」という。)は、当該土地に存する建築物について、防災上危険な老朽住宅の認定を受けようとするときは、防災上危険な老朽住宅認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類いずれかを添えて、当該住宅の除却工事着手予定日の15日前までに、区長に申請しなければならない。
(1) 前年度分の固定資産税・都市計画税課税明細書の写し
(2) 当該建築物に係る登記事項証明書の写し
(1) 建築年が昭和56年以前のもの
(2) 構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築物であって、耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数をいう。次号において同じ。)について2分の1を超えているもので、かつ、当該建築物の敷地に接する道路のうち最大のものの幅員が2.7メートル未満のもの
(3) 耐用年数について2分の1を超えている建築物であって、継続して居住の事実がないもので、かつ、当該建築物の敷地の接する道路のうち最大のものの幅員が4メートル未満のもの
(4) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第13条第1項第1号に規定する延焼防止上危険である木造建築物として国土交通省令で定める基準に該当するもの
(1) 当該更地に係る適正管理の証明の対象となる土地の所在地 前年度分の固定資産税・都市計画税課税明細書の写し、名寄帳の写し又は土地登記事項証明書の写し
(2) 当該老朽住宅の除却年月日 当該老朽住宅の解体証明書の写し、登記完了証(当該老朽住宅の滅失登記に係るもの)の写し又は閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の写し
(1) 有料駐車場、自動販売機等の設置、物品の販売その他の収益事業に供されていること。
(2) ごみの不法投棄、雑草の繁茂がある等延焼防止上有効な更地としての管理が不十分であること。
(3) 自動車、自動二輪車等が保管され、又は可燃延焼のおそれのあるものが設置され、若しくは保管されていること。
(4) 建築又は建設工事を行っている等延焼防止上有効な更地として管理されていないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、延焼防止上有効な更地として適正に管理されていないもの。
2 適正管理証明書の発行期間は、当該年の5月末日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項第1号に定める休日に当たるときは、その直前の当該休日ではない日)までとする。
3 区長は、最初に適正管理証明書を発行した年から5年間を限度として、第5条の規定による土地所有者の申請に基づき適正管理証明書を発行することができる。
(適正管理の指導及び措置)
第7条 区長は、適正管理証明書に係る更地について、現地調査を行い、第6条第1項各号に掲げる要件に該当しないことにより延焼防止上有効な更地として適正に管理がされていないと認めるときは、適正管理証明書を発行した土地所有者に対して指導を行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2013年8月15日から施行する。