中野区立小学校の通学路の設定等に関する基準

2013年7月19日

教育委員会要綱第20号

(趣旨)

第1条 この基準は、中野区立小学校(以下「小学校」という。)における安全な通学路の設定に資するため、各小学校が通学路の設定に当たり配慮すべき共通の基準となる事項等を定めるものとする。

(通学路の設定の手続)

第2条 小学校の校長(以下単に「校長」という。)は、当該小学校の通学路(以下単に「通学路」という。)の設定に当たっては、次条に規定する通学路の設定の基準を踏まえ、当該小学校の学区内の交通の状況、防犯上の観点等を総合的に勘案し、その内容について、当該小学校の児童の保護者の意見を聞き、かつ、所轄の警察署に事前に相談をした上で指定を行うものとする。

2 校長は、通学路の指定を行ったときは、速やかに中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るものとする。

3 前項の規定による届出の内容は、教育委員会が別に定める。

(通学路の設定の基準)

第3条 通学路の設定に当たり配慮すべき基準は、概ね次に掲げるとおりとする。

(1) できる限り歩道と車道とが区別された道路とし、その区別がないときは、次に掲げる要件を満たす道路とすること。

 車両の交通量が多くないこと。

 道路の幅員が児童の通行を確保できる状況にあること。

 道路の路面の管理状況が適当であること。

(2) 遮断機のない踏切や見通しの悪い危険な箇所が認められないこと。

(3) 横断箇所は、歩道橋若しくは信号機が設置され、又は警察官等の交通誘導員による交通整理が行われていること。ただし、少なくとも横断歩道の標識の設置等交通安全施設の整備が図られている場合は、この限りでない。

(通学路の安全に向けた取組)

第4条 小学校及び教育委員会は、通学路の安全に向けて、小学校の児童の保護者並びに中野区、所轄の警察署、東京都等の関係機関(以下単に「関係機関」という。)との連携を図りながら、次に掲げる取組を実施するものとする。

(1) 当該道路が通学路として指定されている旨を明示すること。

(2) 場所や状況に応じ交通規制を要請すること。

(3) 通学路を点検し、障害物の放置の有無、工事又は催し物の実施状況等を把握し、必要に応じ適切に対処すること。

(4) 横断箇所、踏切等交通の要衝での指導等、小学校の児童に対する計画的な安全指導を行うことにより危険の排除に努めること。

(5) 犯罪の防止や防災の観点から定期的な点検及び情報の収集を行うこと。

(通学路の変更等の手続)

第5条 校長は、当該小学校の児童の居住実態、通学路の交通の状況、交通安全施設等の整備状況等の変化に伴い、通学路を変更し、又は追加しようとするときは、第3条に規定する通学路の設定の基準を踏まえるとともに、必要に応じて、当該小学校の保護者の意見を聞き、及び所轄の警察署に事前の相談を行った上で行うものとする。

2 前項の規定により通学路を変更し、又は追加したときは、校長は、速やかに教育委員会に届け出るものとする。

3 前項の規定による届出の内容は、教育委員会が別に定める。

(安全教育の徹底及び実践)

第6条 小学校及び教育委員会は、小学校の児童の保護者及び関係機関との連携を図りながら、当該小学校の児童に対し、通学路を通って登下校を行うこと及び登下校の際の緊急時の対処法について指導し、並びに通学路において注意すべき箇所の把握を行うことにより、交通安全教育及び犯罪防止教育の徹底及び実践に努めるものとする。

(登下校時の安全のための社会的機運の向上)

第7条 小学校及び教育委員会は、積極的に地域住民、町会、自治会、商店会等への働きかけを行うことにより、小学校の児童の登下校時における安全について、社会的な機運の向上に努めるものとする。

(補則)

第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この基準は、2013年8月1日から施行する。

中野区立小学校の通学路の設定等に関する基準

平成25年7月19日 教育委員会要綱第20号

(平成25年8月1日施行)