中野区帰宅困難者対策協議会設置要綱

2013年7月31日

要綱第115号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 災害発生時において、中野区内に多くの帰宅困難者(事業所、学校等に通勤し、通学し、又は買物その他の理由により来店し、若しくは来所する者等で徒歩により容易に帰宅することが困難なものをいう。以下同じ。)が発生した場合に備え、関係機関及び事業者(事業を営む個人を含む。以下同じ。)が、あらかじめ災害発生時における自助を基本としたそれぞれの役割、協力体制等について協議するため、中野区帰宅困難者対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 中野区内における災害時の行動ルールに関すること。

(2) 中野区内主要駅周辺における災害発生時の協力体制及び連携に関すること。

(3) 帰宅困難者対策訓練の企画及び実施に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、帰宅困難者対策に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関、事業者及び団体(以下「関係機関等」という。)の職員、構成員又は個人をもって構成する。

(1) 中野区

(2) 警視庁中野警察署

(3) 警視庁野方警察署

(4) 東京消防庁中野消防署

(5) 東京消防庁野方消防署

(6) 東京商工会議所中野支部

(7) 公共交通事業者

(8) 自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の自主防災組織をいう。)

(9) 中野区と帰宅困難者一時滞在施設の提供に関する協定を締結した団体

(10) 中野区商店街連合会

(11) 中野駅、東中野駅及び中野坂上駅周辺の事業者(第7号に掲げる者を除く。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する事項に関わる関係機関等

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、協議会を構成する関係機関等の職員、構成員又は個人(以下「協議会の構成員」という。)の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に協議会の構成員以外の者の参加を求めることができる。

(部会)

第6条 会長は、必要があると認めたときは、協議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する協議会の構成員をもって構成する。

3 部会に部会長を置くものとし、部会長は会長の指名により選出する。

4 部会は、必要に応じて、部会長が招集する。

5 部会長に事故があるときは、部会員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。

(2019要綱52・2021要綱65・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2013年8月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月31日要綱第65号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

中野区帰宅困難者対策協議会設置要綱

平成25年7月31日 要綱第115号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成25年7月31日 要綱第115号
平成31年3月25日 要綱第52号
令和3年3月31日 要綱第65号