中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金交付要綱

2013年5月30日

要綱第91号

(目的)

第1条 この要綱は、区が東京都創造的都市型産業集積創出助成事業費補助金交付要綱(平成20年8月20日付け20産労商地第771号)による東京都創造的都市型産業集積創出助成事業費補助金を活用し、民間事業者等がICT・コンテンツを活用した区内産業の振興に資する事業を新たに開始するに当たり当該事業の開始に係る経費の一部を補助することにより、区内におけるICT・コンテンツ関連産業の集積及び創出並びにICT・コンテンツを活用した区内産業の振興を促進し、もって区内経済の活性化の実現に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ICT・コンテンツ関連産業 日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に定める中分類に掲げる産業のうち、次に掲げるものをいう。

 通信業(「固定電気通信業」、「移動電気通信業」及び「電気通信に附帯するサービス業」に限る。)

 放送業(「民間放送業(有線放送業を除く)」及び「有線放送業」に限る。)

 情報サービス業(「ソフトウェア業」及び「情報処理・提供サービス業」(「その他の情報処理・提供サービス業」を除く。)に限る。)

 インターネット附随サービス業(「管理、補助的経済活動を行う事業所(40 インターネット附随サービス業)」を除く。)

 映像・音声・文字情報制作業(「映像情報制作・配給業」、「音声情報制作業」、「新聞業」、「出版業」、「広告制作業」及び「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業」(「ニュース供給業」を除く。)に限る。)

 専門サービス業(他に分類されないもの)(「デザイン業」及び「著述・芸術家業」に限る。)

 広告業(「管理、補助的経済活動を行う事業所(73 広告業)」を除く。)

 技術サービス業(他に分類されないもの)(「写真業」に限る。)

 娯楽業(「映画館」及び「興行場(別掲を除く)、興行団」に限る。)

(2) ライフサポートビジネス 医療・介護・福祉サービス、見守り、安否確認サービス、在宅生活を支援するサービス又は高齢者や女性等の創業、就労を支援するサービスのいずれかを提供するビジネスをいう。

(3) 会社 株式会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国の会社をいう。

(4) 外国の会社 外国において設立された法人の支店、営業所等で、会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登録をしたものをいう。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 商店街振興におけるICT・コンテンツの活用を図る事業

(2) ライフサポートビジネスの創出等におけるICT・コンテンツの活用を図る事業

(3) ICT・コンテンツに関する大学等の知的財産の産業化又は実用化を図る事業

(4) ICT・コンテンツ関連産業の集積若しくは創出又はこれらに効果的な関係団体等の連携構築等を図る事業

2 前項の事業は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) ICT・コンテンツを活用した新たな商品、サービス、技術、ビジネスモデル等を開発する事業又は既存の商品、サービス、技術、ビジネスモデル等の組合せによって新たなICT・コンテンツの活用を進める事業(区外において既に実施されている事業であっても、区内において新たに実施する事業又は区長が区内において不足していると認める事業である場合を含む。)であること。

(2) 当該事業の計画が1年以上継続して実施するものであること。

(3) 区内で事業展開をするものであること又は区内の団体や資源等の活用などを組み込んだものであること。

(4) 事業の成果の一つとして、当該事業の実施後においても継続して活用できる有形又は無形の資産が形成されるものであって、その活用が区内の産業振興に貢献するものであること。

(5) 研究開発又は実証実験にあっては、補助金の交付年度の終了後5年以内の事業化を予定しているものであること。

(6) この要綱に定める補助金以外の補助金等を財源とするものでないこと。

(7) 事業の全部を第三者に委託するものでないこと。

(8) 補助対象事業の決定のあった日以後に開始を予定する事業であること。

(補助対象事業者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 法人格を有する団体であること。

(2) 区内に本店又は支店(会社(相互会社を除く。)以外の法人にあっては、主たる事務所若しくは従たる事務所又はその他の区長が認める事務所等)の登記及び活動の実態があること。

(3) 中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(2010年中野区要綱第173号)並びに国及び他の地方公共団体の競争入札参加資格の指名停止措置を受けていないこと。

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に定める政治団体でないこと。

(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に定める宗教団体でないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。

(7) 当該団体について公租公課の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすもので、区長が必要かつ適当と認めたものとする。ただし、別表1に掲げる補助対象外経費を除く。

(1) 使用目的が補助対象事業に関するものであることが明確に特定できる経費であること。

(2) 補助金の交付の決定日以後であって、当該決定日の属する年度内で区長が定める期日までに支出した経費であること。

(3) 証拠書類によって金額等が確認できる経費であること。

(4) 補助対象事業の実施以後も継続して活用できる有形又は無形の資産の形成に充当される経費であること。

2 補助対象事業に係る事業収入がある場合には、当該補助対象事業の総事業費から当該事業収入を控除した額を対象に補助対象経費を算定するものとする。この場合において、補助対象事業者の内部構成員(補助対象事業者である法人の会員等をいう。)からの事業参加者負担金等(以下単に「事業参加者負担金等」という。)の収入があるときには、当該事業参加者負担金等は、事業収入には含まないものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額又は10,000,000円のいずれか低い額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 事業収入及び事業参加者負担金等の収入の合計額が、補助対象事業の総事業費(補助対象外経費を含む。)から補助金相当額(補助対象経費について前項の規定により算定した額をいう。)を控除した額を超える場合には、当該総事業費から当該収入の合計額を控除した額を補助金の上限額とする。

(事業提案の公募)

第8条 区長は、補助金を交付する事業者を選定するに当たり、補助対象事業に関する事業の提案を公募する。

2 前項の提案の公募の期間は、別に定める。

3 区長は、提案の公募に当たり、公募要領を別に定める。

(事業提案の手続)

第9条 補助対象事業に関する事業の提案をしようとする者は、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る事業提案書(第1号様式次条において「事業提案書」という。)に、必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(審査方法及び審査基準)

第10条 前条の規定による申請があったときは、区長は、当該事業提案書を審査する。

2 事業提案書の審査の方法は、書類審査及びプレゼンテーションによるものとする。

3 区長は、別表2に掲げる審査基準に基づき、専門家等で構成する審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、補助対象事業を選定する。

4 審査会の委員の構成その他審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(補助対象事業の選定)

第11条 区長は、前条の規定により事業提案書の審査をした場合において、選定の可否を決定したときは、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る公募選定結果通知書(第2号様式)により、当該事業の提案をした者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第12条 前条の規定により選定された補助対象事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、区長が定める期日までに、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る交付申請書(第3号様式)に、必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第13条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る交付決定通知書(第4号様式)により、当該補助対象事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付の決定をするに当たり、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第14条 前条の規定により補助金を交付することの決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請を取り下げることができる。

(補助事業の内容又は補助対象経費の変更)

第15条 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合には、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る変更承認申請書(第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業に要する経費を変更しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第13条第2項の規定に基づき補助金の交付決定をする際に区長が条件を付した場合において、その条件に反して事業の内容を変更しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて条件を付し、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る変更承認通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第16条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る補助事業中止(廃止)承認申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、補助事業の中止又は廃止を適当と認めたときは、補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助事業遅延等の報告)

第17条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の一部の遂行が困難となったときは、速やかに中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る補助事業遅延等報告書(第8号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第18条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、区長から要求があったときは、速やかに中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る補助事業遂行状況報告書(第9号様式)を提出しなければならない。

(遂行命令等)

第19条 区長は、補助事業者から提出された前条の規定による報告書又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 補助事業者が前項の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第20条 補助事業者は、区長が定める期日までに、必要な書類等を添えて、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る補助事業実績報告書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第21条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る確定額通知書(第11号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定する補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)又は交付決定額のいずれか低い額とする。

(是正のための措置)

第22条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を講ずるよう命ずるものとする。

2 前項の規定による命令をした場合において、補助事業者が必要な措置を講じたときは、前条の規定を準用する。

(補助金の支払等)

第23条 補助事業者は、第21条第1項の規定による通知を受けた場合において、補助金の支払を受けようとするときは、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る請求書(第12号様式)により、区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定により補助事業者から補助金の支払の請求があったときは、当該補助事業者に対し、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第24条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 事前に区長の承認を得ずに補助事業の内容及び補助事業に要する経費の変更をしたとき。

(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第21条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第25条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第21条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約金及び延滞金の納付)

第26条 第24条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しをした場合において、前条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、補助事業者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合のその後の期間については、既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を補助事業者に納付させなければならない。

2 補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに納付しなかったときは、区長は、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第27条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第28条 第26条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。

(補助金の経理)

第29条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第30条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る補助事業に対する消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(形成資産等の管理及び処分の制限)

第31条 補助事業者は、補助事業の成果として形成された資産又は補助事業により取得し、若しくは効用の増加した資産(以下「形成資産等」という。)について、台帳を設け、その活用状況及び管理状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、形成資産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って区内産業の発展に資するよう、その効果的活用及び効率的運営を図らなければならない。

3 補助事業者は、形成資産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は債務の担保に供しようとするときは、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る形成資産等処分承認申請書(第14号様式)により、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、当該形成資産等が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過している場合は、この限りでない。

4 区長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該形成資産等の処分により収入があったときは、その全部又は一部を区に納付させることができる。

(交付年度終了後各年度の実績報告)

第32条 補助事業者は、補助金の交付年度の終了後5年間、毎会計年度終了後速やかに補助事業に係る過去1年間の実績等について、中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金に係る補助事業年度別実績報告書(第15号様式。以下「年度別実績報告書」という。)を区長に提出しなければならない。

(実施結果の事業化)

第33条 補助事業者は、研究開発、実証実験等事業化に至っていないものについては、補助金の交付年度の終了後5年以内にその事業化の実現に努めなければならない。

(産業財産権に関する報告)

第34条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(以下「産業財産権」という。)を補助金の交付年度又は交付年度の終了後5年以内に出願し、又は取得した場合には、年度別実績報告書にその旨を記載しなければならない。

(収益の納付)

第35条 補助事業者は、補助金の交付年度の終了後5年間、当該補助事業に基づく産業財産権の譲渡又は実施権の設定のほか、第31条第3項に定めるもの以外に当該補助事業の実施結果により収益が生じたときは、区と協議しその収益を納付しなければならない。

(様式の定め)

第36条 第1号様式から第15号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第37条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2013年5月30日から施行する。

(2013年9月6日要綱第124号)

この要綱は、2013年9月6日から施行する。

別表1 補助対象外経費

経費の性質に係るもの

ア 土地の取得、造成及び補償に係る経費

イ 飲食代と認められる経費

ウ 補助対象事業に関係のない物品の購入、業務委託等に係る経費

エ リース等について、補助対象期間外の期間に係る経費

オ 委託契約において委託先の資産となるもの

支出方法等に係るもの

ア 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合

イ 補助対象事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象事業に係る経費が区分できない場合

ウ 契約から支払までの一連の手続が補助対象期間内に行われていない場合

その他区長が補助対象外経費と認める経費

※ 「東京都創造的都市型産業集積創出助成事業費補助金」において補助の対象外となる経費は、対象外とする。

別表2 審査基準

形成資産と認められるか

可・不可

※ 可の場合のみ、以下の審査を行う。

審査項目

審査の視点

形成資産

区内経済活性化への貢献性

ア 事業の成果として形成される資産は、区内の他産業にとってプラスの経済効果が十分見込めるか

継続性

ア 事業の成果として形成される資産による区内経済へのプラスの効果の継続性は十分か

事業モデル

実現性

ア ターゲット市場の妥当性及び成長性の根拠が明確に示されているか

イ 事業規模や資金計画の面から事業の実現性は高いか

ウ 提案した事業モデルを実施するに当たり、民間事業者等の経営体力は十分か

新規性

ア 事業内容及び事業モデルは、新規性を有しているか、又は区内において希少性の高い事業であるか

イ 区内の団体等との新たな連携や資源等の活用を見込んだ事業計画になっているか

中野区ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業等に対する補助金交付要綱

平成25年5月30日 要綱第91号

(平成25年9月6日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成25年5月30日 要綱第91号
平成25年9月6日 要綱第124号