中野区産業振興審議会条例

平成25年6月17日

条例第38号

(設置)

第1条 区内の産業振興に係る施策について総合的に検討し、当該施策の積極的かつ効果的な展開を図るため、区長の附属機関として中野区産業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、区内の産業振興に関する重要な事項について調査審議する。

2 審議会は、前項の諮問に対する答申のほか、区内の産業振興を図るために必要な事項について、区長に対し、意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。

(1) 区内の産業振興に携わる者

(2) 学識経験者

(3) その他区長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 審議会は、区内の産業振興に係る施策に関する特定の事項について調査し、又は検討するため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

5 前各項の規定は、部会の議事について準用する。

(委員以外の者の出席)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

2 部会は、必要があると認めるときは、当該部会に属する委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、区民部において処理する。

(平31条例6・一部改正)

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後の最初の審議会は、区長が招集する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

中野区産業振興審議会条例

平成25年6月17日 条例第38号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第4節 附属機関・専門委員
沿革情報
平成25年6月17日 条例第38号
平成31年3月25日 条例第6号