中野区日本語適応事業日本語指導員等派遣要綱

2013年3月27日

教育委員会要綱第17号

(目的)

第1条 日本語の理解が十分でない外国人の幼児、児童、生徒等(以下単に「生徒等」という。)が在籍する学校に対し一定期間、日本語指導員又は通訳者(以下「指導員等」という。)を派遣することにより、当該生徒等が日本の学校に適応できるよう援助することを目的とする。

(業務)

第2条 指導員等は、次に掲げる業務を行う。

(1) 日本語言語指導及び通訳

(2) 生徒等の家庭と学校との連絡の補助

(3) 教材等の作成

(派遣)

第3条 指導員等の派遣を希望する学校の校長(以下「校長」という。)は、別に定めるところにより中野区教育委員会(以下「委員会」という。)に対し申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該校長に通知する。

(委嘱)

第4条 派遣する指導委員等は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから委嘱する。

(1) 校長が推薦する者

(2) 委員会が適当と認める者

(派遣期間)

第5条 指導員等は、生徒等1人につき40時間を限度として派遣する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の派遣後の日本語の習得状況に応じ、同項の派遣から通算して80時間を限度として派遣の延長を行うものとする。

(2020教委要綱25・一部改正)

(委嘱の取消し)

第6条 委員会は、指導員等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条による委嘱を取り消すものとする。

(1) 自己の都合により取消しを申し出たとき。

(2) 業務の実績がよくないとき。

(3) 指導員等としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。

(報償費)

第7条 報償費は、派遣を受けた校長からの業務実績報告に基づき支払うものとする。

2 報償費の額は、別に定める。

3 指導員等が不正な手段により報償費を受領したときは、当該報償費を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(中野区日本語適応教室通訳者派遣要綱の廃止)

2 中野区日本語適応教室通訳者派遣要綱(1994年中野区教育委員会要綱第11号)は、廃止する。

(2020年教育委員会要綱第25号)

この要綱は、2020年5月28日から施行し、改正後の中野区日本語適応事業日本語指導員等派遣要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

中野区日本語適応事業日本語指導員等派遣要綱

平成25年3月27日 教育委員会要綱第17号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成25年3月27日 教育委員会要綱第17号
令和2年5月28日 教育委員会要綱第25号