中野区健康づくりパートナー登録要綱

2013年4月1日

要綱第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区が実施する食育、糖尿病予防、がん予防等に関する健康づくり事業を推進するため、健康づくり活動を実践する中野区健康づくりパートナー(以下「パートナー」という。)の登録について定めるものとする。

(登録対象者等)

第2条 パートナーとして登録できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 区内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が認めるもの

(申請)

第3条 パートナーとして登録を希望するものは、別に定める申請書により区長に申請しなければならない。

(登録の決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、パートナーとしての登録の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定に基づきパートナーとして登録をしたときは、申請したものに通知するものとする。

(登録期間)

第5条 パートナーとしての登録の有効期間は、当該登録を決定した日に属する年度の翌々年度の末日までとする。

(名称の使用等)

第6条 パートナーは、区が主催、後援又は協賛する事業以外でパートナーの名称を使用するときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

2 パートナーは、パートナーの名称を利用して次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利を目的として事業を行い、又はその他営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関する事業を行うこと。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持すること。

(登録の取消し)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当したときは、パートナーとしての登録を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する登録対象要件を満たさなくなったとき。

(2) 前条に規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、パートナーとしてふさわしくない行為があったと認められるとき。

2 パートナーとして登録されたものが登録を辞退しようとするときは、あらかじめ区長に申し出なければならない。

(支援)

第8条 区長は、パートナーが交流する場を設ける等によりパートナーの活動を支援するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

中野区健康づくりパートナー登録要綱

平成25年4月1日 要綱第80号

(平成25年4月1日施行)