中野区健康づくりパートナー登録要綱
2013年4月1日
要綱第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区が実施する食育、糖尿病予防、がん予防等に関する健康づくり事業を推進するため、健康づくり活動を実践する中野区健康づくりパートナー(以下「パートナー」という。)の登録について定めるものとする。
(登録対象者等)
第2条 パートナーとして登録できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 区内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が認めるもの
(申請)
第3条 パートナーとして登録を希望するものは、別に定める申請書により区長に申請しなければならない。
(登録の決定)
第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、パートナーとしての登録の可否を決定するものとする。
2 区長は、前項の規定に基づきパートナーとして登録をしたときは、申請したものに通知するものとする。
(登録期間)
第5条 パートナーとしての登録の有効期間は、当該登録を決定した日に属する年度の翌々年度の末日までとする。
(名称の使用等)
第6条 パートナーは、区が主催、後援又は協賛する事業以外でパートナーの名称を使用するときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
2 パートナーは、パートナーの名称を利用して次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利を目的として事業を行い、又はその他営利事業を援助すること。
(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関する事業を行うこと。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持すること。
(登録の取消し)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当したときは、パートナーとしての登録を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する登録対象要件を満たさなくなったとき。
(2) 前条に規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、パートナーとしてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 パートナーとして登録されたものが登録を辞退しようとするときは、あらかじめ区長に申し出なければならない。
(支援)
第8条 区長は、パートナーが交流する場を設ける等によりパートナーの活動を支援するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2013年4月1日から施行する。