中野区火災発生時に使用した消火器への消火薬剤の補充に関する要綱

2013年3月29日

要綱第67号

(目的)

第1条 この要綱は、火災発生時において、区民等が所有し、又は管理する消火器を消火活動に使用した場合において、当該消火器に消火薬剤を区が無償で補充することにより、消火活動に協力する区民等の負担を軽減し、迅速な初期消火活動を推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による消火器への消火薬剤の補充の対象となる者は、区内で発生した火災の初期消火活動おいて使用された消火器(その火災について消火義務のある者の所有又は管理に属するもの又は使用期限を経過しているものを除く。)を所有し、又は管理する区民等とする。

(申請)

第3条 消火器への消火薬剤の補充を希望する区民等は、火災発生時使用消火器消火薬剤補充申請書(別記第1号様式)により、区内で発生した火災において当該消火器を使用した日から10日以内に区長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該請求の内容を審査したうえで、消火器への消火薬剤の補充の可否を決定するものとする。

(通知)

第5条 区長は、前条の規定により消火器への消火薬剤の補充を決定したときは火災発生時使用消火器消火薬剤補充決定通知書(別記第2号様式)により、同条の規定により消火器への消火薬剤を補充しないことと決定したときは火災発生時使用消火器消火薬剤補充不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(消火薬剤の補充)

第6条 区長は、消火器への消火薬剤の補充を決定したときは、速やかに消火器を回収し、当該消火器に消火薬剤を補充した後に申請者に返却するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

様式 略

中野区火災発生時に使用した消火器への消火薬剤の補充に関する要綱

平成25年3月29日 要綱第67号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成25年3月29日 要綱第67号