中野区要保護児童に対する一時保護事業実施要綱

2013年2月25日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条第1項の規定による東京都杉並児童相談所長(以下「児童相談所長」という。)からの一時保護の委託を受け、母子生活支援施設(以下「施設」という。)において要保護児童の一時保護を行う要保護児童一時保護事業(以下「事業」という。)を実施することにより、要保護児童の適切な保護を図り、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、児童福祉法で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 この事業による一時保護の対象となる者は、中野区内に居住する要保護児童で次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 児童相談所長からの一時保護の委託を受けていること。

(2) 現に中野区が支援していること。

(3) 3歳以上で15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(4) 健康であること。

(2021要綱167・一部改正)

(一時保護の実施の要件)

第4条 一時保護は、次の各号の全ての要件を満たす場合に実施するものとする。

(1) 児童相談所長が一時保護を委託する児童養護施設等に空きがなく、他に当該要保護児童の一時保護を行う方法がないこと。

(2) 施設の部屋に空きがあり、かつ、施設において当該要保護児童の一時保護を実施する態勢をとることができること。

(利用期間等)

第5条 一時保護のために施設を利用できる期間は、6泊7日までとする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、必要と認める範囲内において期間を延長することができる。

(利用定員)

第6条 この事業の利用定員(施設において、同時に一時保護を受けることができる者の数の上限をいう。)は、1人とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(事業の実施方法及び内容)

第7条 この事業は、施設の管理を行う指定管理者に指定されている団体に委託して実施する。

2 この事業の内容は、原則として部屋及び共用設備の提供、見守り、安全の確保、食事の提供並びに身の回りの世話とする。

(利用手続)

第8条 区長は、児童相談所長から一時保護の委託の協議があったときは、この要綱に定める要件を審査し、受託の決定を行うものとする。

2 区長は、前項の受託の決定を行ったときは、施設の長(以下「施設長」という。)に対しその旨通知する。

3 区長は、第1項の受託の決定を行った一時保護について、児童相談所長からの協議に基づき利用期間の変更を行ったときは、施設長に対しその旨通知する。

4 施設長は、一時保護を行っている要保護児童(以下「一時保護児童」という。)について、健康状態その他の理由により一時保護を実施することが困難であると認めるときは、区長に対しその旨を通知し、対応を協議しなければならない。

(受託の解除)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童相談所長と協議の上、一時保護の受託を解除することができる。

(1) 前条第4項の規定による協議の結果、一時保護を実施することが困難であるとき。

(2) 一時保護児童が施設の利用目的に反する行為をしたとき。

(3) 一時保護児童が施設長の指示に従わないとき。

(4) 一時保護児童の関係者が施設の職員、入所者、近隣住民等に対し、暴力、脅迫等の不法な行為をしたとき。

(5) 施設が災害、事故その他の理由により利用できないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定により一時保護の受託を解除したときは、施設長に対しその旨通知する。

(報告)

第10条 第7条第1項の規定により事業の委託を受けた団体は、要保護児童の一時保護が終了したときは、速やかに事業の実績について区長に報告しなければならない。

2 区長は、施設長に対し一時保護の実施状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。

3 第1項の団体は、事業の実施に際して事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合は、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 前条第1項の団体は、区長から提供された一時保護児童に係る個人情報の保管及び利用に関して、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。

(2) 事業の目的以外の目的で個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2021年11月19日要綱第167号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。

中野区要保護児童に対する一時保護事業実施要綱

平成25年2月25日 要綱第18号

(令和3年11月29日施行)