中野区中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画の認定の基準及び事務処理に関する要綱

2013年2月26日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく商店街整備計画(以下単に「商店街整備計画」という。)、同条第2項の規定に基づく店舗集団化計画(以下単に「店舗集団化計画」という。)、同条第3項の規定に基づく共同店舗等整備計画(以下単に「共同店舗等整備計画」という。)及び同条第6項の規定に基づく商店街整備等支援計画(以下単に「商店街整備等支援計画」という。)(以下「高度化事業計画」という。)の認定の基準及び事務処理については、法、中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下「施行令」という。)、中小小売商業振興法施行規則(昭和48年通商産業省令第100号。以下「施行規則」という。)及び「中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項から第3項及び第6項に関連する法令並びに中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)第9条の規定に関する解釈について」(平成12年3月16日付け企庁第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(高度化事業計画の種類及び内容)

第3条 高度化事業計画の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 商店街整備計画 中小小売商業者等が協力して、主に次に掲げる事業を実施することにより、小売機能の総合的整備、合理的かつ安全な商業街区の形成、アーケード、街路灯、多目的ホール、イベント広場、駐車場等組合員及び一般公衆の利便に供し、商店街の環境の改善を図るための非収益的な共同施設(以下「環境施設」という。)の整備等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、あわせて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする計画をいう。

 商店街改造事業 商店街を形成する中小小売商業者等が商店街の大部分の区域において店舗等を新設又は改造するとともに、必要に応じ当該中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等がに規定する事業を併せて実施し、魅力ある商業集積を形成する事業をいう。

 共同施設事業 商店街を形成する中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等が、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)の事業を協同して行うための共同施設を設置する事業又は環境施設を設置する事業をいう。

(2) 店舗集団化計画 中小小売商業者等が協力して店舗等を一の団地等に集団して設置し、計画的に新たな商店街を形成することにより、魅力ある商業集積としての機能を適切に発揮し、その経営の近代化を図りつつ、あわせて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする計画をいう。

(3) 共同店舗等整備計画 中小小売商業者等が協力して店舗又はこれに附帯する倉庫、駐車場等の施設若しくは店舗の設備を設置し、当該店舗にその事業を集約化することにより、小売機能の総合化、顧客吸引力の増大等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、あわせて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする計画をいう。

(4) 商店街整備等支援計画 中小小売商業者と地方公共団体等とが協力して商店街整備等を支援する機構を設立し、多目的ホール、イベント広場、駐車場、共同店舗等の施設を整備することにより、魅力ある商業集積を形成し、中小小売商業者の存立基盤の強化とこれら事業の円滑化とを図りつつ、あわせて消費者に便利かつ快適なものであって地域のコミュニティの活性化に資する場を提供することを内容とする計画をいう。

(商店街整備計画の認定の申請)

第4条 商店街整備計画の認定の申請は、施行規則第1条第1項に規定する様式第1による申請書により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(別表第1第4項の特別の理由があると認められるときに該当する場合には、同項第5号の条件を満たしていることが確認できるもの)

(2) 当該商店街振興組合等の定款

(3) 当該商店街振興組合等の組合員等の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

(4) 当該商店街振興組合等の事業計画書及び収支予算書

(5) 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

(6) 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

(商店街整備計画の変更の認定の申請)

第5条 商店街整備計画の変更の認定の申請は、施行規則第2条第1項に規定する様式第2による申請書により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該変更について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(別表第1第4項の特別の理由があると認められるときに該当する場合には、同項第5号の条件を満たしていることが確認できるもの)

(2) 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

(3) 当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号までに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

(4) 当該変更により前条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、同号に規定する書面

3 認定計画の変更に伴い、施設又は設備の設置区域に変更が生じることにより商店街整備計画の認定事務を管轄する地方公共団体が変わる場合は、当該事務を管轄することとなる地方公共団体に対して、新たに商店街整備計画の認定の申請をしなければならない。

(店舗集団化計画の認定の申請)

第6条 店舗集団化計画の認定の申請は、施行規則第3条第1項に規定する様式第3による申請書により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該店舗集団化計画について議決をした当該事業協同組合等の総会又は総代会の議事録の写し(別表第2第1項第1号の特別の理由があると認められるときに該当する場合には、当該写しであって同号の表の条件を満たしていることが確認できるもの)

(2) 当該事業協同組合等の定款

(3) 当該事業協同組合等の組合員等の氏名若しくは名称、資本金の額若しくは出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

(4) 当該事業協同組合等の事業計画書及び収支予算書

(5) 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

(6) 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

(店舗集団化計画の変更の認定の申請)

第7条 店舗集団化計画の変更の認定の申請は、施行規則第4条第1項に規定する様式第4による申請書により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該変更について議決をした当該事業協同組合等の総会又は総代会の議事録の写し(別表第2第1項第1号の特別の理由があると認められるときに該当する場合には、当該写しであって同号の表の条件を満たしていることが確認できるもの)

(2) 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

(3) 当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号までに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

(4) 当該変更に伴い前条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、同号に規定する書面

3 第5条第3項の規定は、店舗集団化計画の変更の認定の申請について準用する。

(共同店舗等整備計画の認定の申請)

第8条 共同店舗等整備計画の認定の申請は、施行規則第5条第1項に規定する様式第5による申請書により行わなければならない。

2 前項の場合において、当該申請に係る計画が、事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協業組合が作成する共同店舗等整備計画であるときは、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該共同店舗等整備計画について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し

(2) 当該組合の定款

(3) 当該組合の組合員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

(4) 当該組合の事業計画書及び収支予算書

(5) 設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面

(6) 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

3 第1項の場合において、当該申請に係る計画が、合併又は出資により会社を設立しようとする中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画であるときは、次の書類を添付しなければならない。

(1) 合併をする場合にあっては合併契約書の写し、出資により会社を設立する場合にあっては出資をしようとする全ての者の当該出資に関する同意書の写し

(2) 当該合併又は出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。以下「合併会社等」という。)の定款がある場合には、その定款

(3) 当該合併又は出資をしようとする全ての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

(4) 合併会社等の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

(5) 設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面

(6) 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

4 第1項の場合において、当該申請に係る計画が、2以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社が作成する共同店舗等整備計画であるときは、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該会社の定款

(2) 当該会社の全ての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

(3) 当該会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

(4) 設置する共同店舗等の配置及び構造を示す図面

(5) 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

(共同店舗等整備計画の変更の認定の申請)

第9条 共同店舗等整備計画の変更の認定の申請は、施行規則第6条第1項に規定する様式第6による申請書により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協業組合の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあっては、当該変更について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し

(2) 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

(3) 当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号まで、第3項第1号から第5号まで又は第4項第1号から第4号までに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

(4) 当該変更に伴い前条第2項第6号第3項第6号又は第4項第5号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、それぞれ同号に規定する書面

3 第5条第3項の規定は、共同店舗等整備計画の変更の認定の申請について準用する。

(商店街整備等支援計画の認定の申請)

第10条 商店街整備等支援計画の認定の申請は、施行規則第7条第1項に規定する様式第7による申請書により行わなければならない。

2 前項の場合において、当該申請に係る計画が、特定会社(法第4条第6項の規定による特定会社をいう。以下同じ。)が作成する商店街整備等支援計画であるときは、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該特定会社の定款

(2) 当該特定会社の全ての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

(3) 当該特定会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

(4) 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

(5) 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

3 第1項の場合において、当該申請に係る計画が、一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)が作成する商店街整備等支援計画であるときは、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該商店街整備等支援計画について議決をした当該一般社団法人等の社員総会(当該一般社団法人等が理事会を設置しているときは、その理事会)の議事録の写し

(2) 当該一般社団法人等の定款

(3) 一般社団法人にあっては総社員の氏名又は名称、常時使用する従業員の数、資本金の額及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿、一般財団法人にあっては設立に際して財産を拠出している全ての者の氏名又は名称、拠出した財産の総額、常時使用する従業員の数、資本金の額及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

(4) 当該一般社団法人等の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

(5) 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

(6) 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

4 第1項の場合において、当該申請に係る計画が、特定会社を設立しようとする者が作成する商店街整備等支援計画であるときは、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該設立に際し出資をしようとする全ての者の当該出資に関する同意書の写し

(2) 当該出資により設立される会社の定款がある場合には、その定款

(3) 当該出資をしようとする全ての者の氏名又は名称、資本金の額若しくは出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

(4) 当該特定会社の予定貸借対照表及び予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

(5) 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

(6) 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

(商店街整備等支援計画の変更の認定の申請)

第11条 商店街整備等支援計画の変更の認定の申請は、施行規則第8条第1項に規定する様式第8による申請書により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 一般社団法人等の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあっては、当該変更について議決をした当該一般社団法人等の社員総会(当該一般社団法人等が理事会を設置しているときは、その理事会)の議事録の写し

(2) 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

(3) 当該変更に伴い前条第2項第1号から第4号まで、第3項第2号から第5号まで又は第4項第1号から第5号までに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

(4) 当該変更に伴い前条第2項第5号第3項第6号又は第4項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、それぞれ同号に規定する書面

3 第5条第3項の規定は、商店街整備等支援計画の変更の認定の申請について準用する。

(認定計画の軽微な修正の場合の特例)

第12条 第5条第7条第9条及び前条の規定にかかわらず、第14条に掲げる認定事務の処理に関する基本方針に適合し、かつ、別表第1に掲げる商店街整備計画の認定基準、別表第2に掲げる店舗集団化計画の認定基準、別表第3に掲げる共同店舗等整備計画の認定基準又は別表第4に掲げる商店街整備等支援計画の認定基準に照らし、当該認定計画の趣旨を変えないような軽微な修正は変更とみなさないことができる。

(高度化事業計画の認定の手続)

第13条 区長は、申請書等の内容が、次条に規定する認定事務の処理に関する基本方針に適合し、かつ、別表第1に掲げる商店街整備計画の認定基準、別表第2に掲げる店舗集団化計画の認定基準、別表第3に掲げる共同店舗等整備計画の認定基準又は別表第4に掲げる商店街整備等支援計画の認定基準に適合すると認めるときは、認定の手続をとるものとする。この場合において、高度化事業計画の申請者に交付する認定書の様式は、申請の種類ごとに、それぞれ第1号様式から第8号様式までによるものとする。

(認定事務の処理に関する基本方針)

第14条 法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく認定は、新たに施設又は設備を設置しようとする事業に係る計画を対象とするものであり、既に当該施設又は設備の設置に着手している場合には、原則として、認定の対象としないものとする。ただし、当該事業が防災その他の理由により緊急性がある場合であって事前に区長の同意を得て設置に着手したものであるときは、この限りでない。

(高度化事業計画の認定の取消し)

第15条 区長は、次の各号に該当する場合には、高度化事業計画の認定を取り消すことができるものとする。

(1) 認定計画の全部又は一部が実施されず、かつ、当該高度化事業の実施期間中に当該高度化事業が実施される見込みがなく、その結果、認定基準に適合しなくなると認めるとき。

(2) 高度化事業の内容が大幅に変更されたにもかかわらず、認定計画の変更の認定を受けず、その結果、認定基準に適合しなくなると認めるとき。

(3) 認定計画の記載事項に虚偽の記載があることが見い出され、当該認定計画に基づく高度化事業の実施に対する助成を行うことが適切でないと認めるとき。

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

別表第1 商店街整備計画の認定基準

1 商店街整備計画を作成し認定の申請をする商店街振興組合等が、商店街整備事業の遂行に必要な適格性を有すること。

(1) 当該商店街振興組合等の組合員等の数が20人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、5人)以上であること。

(2) 当該商店街振興組合等の組合員等の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であって、法第2条第1項第2号の2又は第3号から第5号までのいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

(3) 当該商店街振興組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

(4) 当該商店街振興組合等の組合員等のおおむね3分の2以上が商店街整備事業を実施しようとする商店街の区域に店舗を有するものであること。ただし、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として商店街改造事業が行われる場合にあっては、この限りでない。

2 商店街整備事業の目標及び内容が振興指針(法第3条第1項に規定する中小小売商業の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針をいう。以下同じ。)に照らして適切なものであること。

(1) 振興指針に照らして適切な目標を掲げており、かつ、事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該商店街を含む地域に関する診断又は調査が実施されている場合には、事業の内容が当該診断又は調査の内容と調和するものであること。

(3) 共同施設を整備する場合は、当該商店街の規模に対してその施設が適正な規模であること。

(4) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね2分の1以上であり、当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。

(5) 環境施設については、設置後の維持管理の責任者が明確になっており、維持管理費の調達が確実であること。

(6) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の当該部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 商店街整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。

(1) 商店街改造事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後4年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発、区画整理事業等その他の事業と併せて行われる事業であって、商店街改造事業の進捗状況が当該商店街改造事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情があるときは、この限りでない。

(2) 共同施設事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発、区画整理事業等その他の事業と併せて行われる事業であって、共同施設事業の進捗状況が当該商店街改造事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情があるときは、この限りでない。

(3) 商店街改造事業については、組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(4) 共同施設事業については、当該共同施設の設置に要する費用について組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。

(5) 資金の調達方法が確実なものであり、商店街振興組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、かつ、経営を不安定にするおそれがないこと。

4 商店街改造事業にあっては、商店街振興組合等の組合員等の2分の1(特別の理由があると認められるときは、5人)以上が商店街の区域に当該計画に基づいて店舗その他の施設を新設し、又は改造すること。

(1) 当該商店街の区域において借店舗で事業を行っている又は行う予定の組合員等(いずれも中小企業者であるものに限る。)であって、ア又はイに該当するものは、店舗等を新設し、又は改造するものとみなすことができる。

ア 認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため取得する者

イ 商店街改造事業の実施後、認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため、長期契約に基づいて賃借する者。この場合において、新設し、又は改造した店舗は、賃借人である中小企業者の経営の近代化に資するものでなければならない。

(2) 「商店街の区域」とは、改造後の商店街が形成されるべき一定の土地の区域をいい、必ずしも改造前の商店街を形成していた区域とは一致するものでなくてもよい。

(3) 「店舗その他の施設」とは、組合員等の店舗、倉庫、事務所等の事業活動の施設を指し、商店街振興組合等の共同施設は含まない。

(4) 「改造」とは、屋根、柱、壁その他店舗の主要な部分の改造等をいう。

(5) 「特別の理由があると認められるとき」とは、商店街の区域において空き店舗状態(当該施設において事業活動を継続することを断念し、店舗、倉庫、事務所等の営業用の建物が事業活動の場として使われていない(使われなくなることが確実なものを含む。)状態をいう。)となっている施設(以下「空き店舗」という。)を活用する場合であって、次の条件を満たすときをいう。

ア 空き店舗活用事業を行う事業者は、統一的なコンセプトに基づいて一体的に施設を整備すること。

イ 当該空き店舗を含む商店街の組合において、当該空き店舗活用事業で採用されたコンセプトに基づき、今後の商店街の活性化を図る旨機関決定をしていること。

ウ 当該空き店舗を含む商店街の組合において、アの観点から当該空き店舗活用事業を支持する旨機関決定をしていること。

5 商店街改造事業にあっては、計画に基づいて設置される組合員等の店舗等の敷地面積の合計のうち中小企業者が設置する店舗等に係る部分が3分の2以上であること。

(1) 店舗等の敷地面積の合計の算定に当たっては、商店街振興組合等の共同施設を含まないものとする。また、郵便局、銀行等公共的な機能を有する機関で商店街整備事業を推進する上においてその対象とすることが直接に必要と認められないものは、除くことができる。

(2) 「中小企業者」とは、法第2条第1項各号に掲げるものとする。

6 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。

(1) 「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意をいう。

(2) 認められる見込みの判断は、原則として、各行政庁が発行する許可、承諾若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。

別表第2 店舗集団化計画の認定基準

1 店舗集団化計画を作成し認定を申請する事業協同組合等が、店舗集団化事業の遂行に必要な適格性を有すること。

(1) 当該事業協同組合等の組合員等の数が20人(特別の理由があると認められるときは、5人又は10人)以上であること。

特別の理由

参加組合員等の数

中野区内に設置され、中野区の都市計画の推進の観点から適当と認められる場合で組合員等の3分の2以上が中野区内において既に事業を行っているとき。

5人以上

組合員等の3分の2以上が首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域に限る。)から店舗等の施設を移転する場合

10人以上

一の建物に集団して店舗を設置する場合で、小規模企業者(商業及びサービス業にあっては従業員5人以下、製造業にあっては従業員20人以下のものをいう。)が5分の4以上のとき。

5人以上

商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同施設として広場が設置される場合

5人以上

空き店舗を活用する場合であって、空き店舗活用事業を行う事業者が統一的なコンセプトに基づいて一体的に施設の整備をし、当該空き店舗を含む商店街において、当該事業で採用されたコンセプトに基づき今後の商店街の活性化を図る旨決定し、かつ、当該事業を支持する旨決定しているとき。

5人以上

(2) 当該事業協同組合等の組合員等の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

(3) 当該事業協同組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

2 店舗集団化事業の目標及び内容が振興指針に照らして適切なものであること。

(1) 振興指針に照らして適切な目標を掲げており、かつ、事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該団地を含む地域に関する診断又は調査が実施されている場合には、事業の内容が当該診断又は調査の内容と調和するものであること。

(3) 都市計画区域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、店舗集団化事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) 共同施設を整備する場合は、当該団地の規模に対してその施設が適正な規模であること。

(5) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね2分の1以上であり、当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。

(6) 環境施設については、設置後の維持管理の責任者が明確となっており、維持管理費の調達が確実であること。

(7) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 店舗集団化事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等その他の事業と併せて行われる事業であって、店舗集団化事業の進捗状況が当該店舗集団化事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情があるときは、この限りでない。

(2) 組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(3) 組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。

(4) 資金の調達方法が確実なものであり、事業協同組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、かつ、経営を不安定にするおそれがないこと。

4 店舗集団化事業については、当該事業協同組合等の全ての組合員等が当該団地に当該計画に基づいて店舗を設置すること。

5 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。

(1) 「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意をいう。

(2) 認められる見込みの判断は、原則として、各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。

別表第3 共同店舗等整備計画の認定基準

1 共同店舗等整備計画を作成し認定の申請をする者が、共同店舗等整備事業の遂行に必要な適格性を有すること。

(1) 事業協同組合又は事業協同小組合にあっては、次の条件の全てに適合するものであること。

ア 組合員の数が5人以上であること。

イ 組合員の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

ウ 組合員のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

(2) 協業組合にあっては、次の条件の全てに適合するものであること。

ア 組合員の数が5人以上であること。

イ 当該組合が小売業に属する事業を主たる事業として行うものであること。

(3) 合併会社等を設立しようとする者又は2以上の中小小売商業者が出資している会社にあっては、次の条件の全てに適合するものであること。

ア 合併会社等を設立しようとする者又は会社に出資している者のうち、中小小売商業者の数が5人以上であること。

イ 合併の場合にあっては、合併しようとする者の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であるとともに、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

ウ 出資により会社を設立する場合又は設立された会社の場合にあっては、出資者の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であるとともに、小売商業者の数がサービス業者の数以上であり、かつ、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が10分の7以上であること。

2 共同店舗等整備事業の目標及び内容が振興指針に照らして適切なものであること。

(1) 振興指針に照らして適切な目標を掲げており、かつ、事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該計画に基づいて共同店舗等又は店舗等が設置される地域に関する診断又は調査が実施されている場合には、事業の内容が当該診断又は調査の内容と調和するものであること。

(3) 都市計画区域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) 当該計画に基づいて設置される共同店舗又は店舗は、豊富な品ぞろえ等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。本事業は、分散する中小小売商業者の事業を1店舗内に集約化することにより小売機能の総合化を図ろうとするものであり、2棟以上に分割して設置することは、原則として認めない。ただし、立地条件その他からみて、分割設置することがやむを得ないと認められる場合であって、顧客の吸引力において1棟の場合と変わらないほどに事実上1棟の機能が発揮できると認められる場合には、区長と協議の上、分割設置することができるものとする。

(5) 共同店舗又は店舗と一体的に駐車場、倉庫等の附帯施設を整備することを計画の内容とする場合には、当該共同店舗又は店舗の規模に対してこれら附帯施設が適正なものであること。

(6) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 共同店舗等整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、着工後2年以内に完工すること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等その他の事業と併せて行われる事業であって、共同店舗等整備事業の進捗状況が当該共同店舗等整備事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情があるときは、この限りでない。

(2) 共同店舗等整備事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(3) 当該共同店舗等又は店舗等の設置に要する費用について参加者に求める負担額の算出の基準が各参加者に対して公平かつ適切であること。

(4) 資金の調達方法が組合若しくは組合員又は合併会社等の財務内容を著しく悪化させ、かつ、経営を不安定にするおそれがないこと。

4 計画に基づいて設置された共同店舗又は店舗が主として小売業に属する事業の用に供されるものであること。

(1) 「計画に基づいて設置された共同店舗又は店舗」とは、計画に基づいて新たに建設した共同店舗又は店舗であることを原則とするが、既存建物を取得又は利用する場合においても、その立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものであるときは、計画の内容として差し支えないものとする。ただし、既に当該建物を賃借したことのある者がその買取りのみを目的としていると認められる場合は、この限りでない。

(2) 「主として小売業に属する事業の用に供される」とは、次に掲げる条件の全てに適合するものでなければならない。

ア 店舗面積(売場間の通路を含む。以下同じ。)のうち2分の1以上が小売業の用に供され、中小小売商業者の使用する部分が3分の1以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。

イ 事業協同組合又は事業協同小組合の共同店舗にあっては、小売業又はサービス業を営む者であって、組合員以外のもの若しくは大企業であるものの使用する部分に係る店舗面積又は小売業若しくはサービス業を営まない者の使用する部分に係る店舗面積は、それぞれ全体の店舗面積の3分の1を超えないものであること。

ウ 協業組合及び合併会社等の店舗にあっては、当該組合及び会社以外の者が使用する部分に係る店舗面積は、全体の店舗面積の3分の1を超えないものであること。

エ 出資会社が共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗において事業を行う者のうち当該会社以外の全ての者が当該会社への出資者であるとともに、当該出資者の当該事業の用に供する部分の面積のうち中小小売商業者又は中小サービス業者の事業の用に供する部分が3分の2以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分より大きいこと。

5 当該共同店舗又は店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積(売場間の通路を含む。以下同じ。)が200平方メートル以上であること。

6 事業協同組合及び事業協同小組合の共同店舗にあっては、組合員であって中小小売商業者であるものの全てが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むものであること。

7 店舗と一体的に駐車場、倉庫等の附帯施設を整備することを計画の内容とする場合には、当該店舗の規模に対してこれら附帯施設が適正なものであること。

8 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。

(1) 「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意をいう。

(2) 認められる見込みの判断は、原則として、各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。

別表第4 商店街整備等支援計画の認定基準

1 特定会社は、中小企業者以外の会社(以下「大企業者」という。)の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が2分の1未満であること(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、大企業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が2分の1未満となることが確実であると認められること。)。

2 商店街整備等支援事業の目標及び内容が振興指針に照らして適切なものであること。

(1) 振興指針に照らして適切な目標を掲げており、かつ、事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該計画に基づいて施設又は設備が設置される地域に関する診断又は調査が実施されている場合には、事業の内容が当該診断又は調査の内容と調和するものであること。

(3) 都市計画区域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) 当該計画に基づいて設置される共同店舗は、豊富な品ぞろえ等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。

(5) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 商店街整備等支援事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、着工後2年以内に完工すること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等その他の事業と併せて行われる事業であって、商店街整備等支援事業の進捗状況が実施期間に影響を与える場合等特別な事情があるときは、この限りでない。

(2) 商店街整備等支援事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(3) 資金の調達方法が特定会社又は一般社団法人等の財務内容を著しく悪化させ、かつ、経営を不安定にするおそれがないこと。

4 商店街整備等支援計画を作成し認定の申請をする者が特定会社又は特定会社を設立しようとするものである場合にあっては、次の条件の全てに適合するものであること。

(1) 当該会社に出資しようとし、又は出資している者の3分の2以上が中小企業者であること。

(2) 大企業者が当該会社の最大株主又は最大出資者ではないこと。

(3) いずれの大企業者についても、その所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が3分の1未満であること。

5 共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

(1) 当該共同店舗において事業を営む者の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であるとともに、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

(2) 計画に基づいて設置された共同店舗が主として小売業に属する事業の用に供されるものであること。

ア 「計画に基づいて設置された共同店舗」とは、計画に基づいて新たに建設した共同店舗であることを原則とするが、既存建物を取得又は利用する場合においても、その立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものであるときは、計画の内容として差し支えないものとする。ただし、既に当該建物を賃借したことがある者がその買取りのみを目的としていると認められる場合は、この限りでない。

イ 「主として小売業に属する事業の用に供される」とは、次に掲げる条件の全てに適合するものでなければならない。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。

(ア) 店舗面積のうち2分の1以上が小売業の用に供されていること。

(イ) 店舗面積のうち、中小小売商業者及び中小サービス業者の使用する部分が3分の2以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。

ウ 共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が200平方メートル以上であること。

6 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。

(1) 「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意をいう。

(2) 認められる見込みの判断は、原則として、各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。

中野区中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画の認定の基準及び事務処理に関する要綱

平成25年2月26日 要綱第17号

(平成25年4月1日施行)