中野区公共基準点管理保全要綱
2013年1月15日
要綱第5号
中野区公共基準点管理保全要綱(2008年中野区要綱第166号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、区が管理する公共基準点の管理保全に関し必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(1) 公共基準点 公共測量によって区が設置した2級基準点及び3級基準点並びに街区基準点、地籍図根点をいう。
(2) 街区基準点 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号の規定に基づく都市再生街区基本調査により国土交通省が設置し区に移管された街区多角点及び街区多角点節点をいう。
(3) 地籍図根点 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第43条第1項の規定により区が設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点及び地籍細部図根点をいう。
(4) 測量成果 公共基準点に係る測量法第9条に規定する測量成果をいう。
(使用の申請)
第3条 公共基準点に係る測量標(以下単に「測量標」という。)及び測量成果を使用して測量しようとする者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(使用状況の報告)
第4条 測量標及び測量成果を使用した者は、速やかに公共基準点使用報告書(第3号様式)及び精度管理表を区長に提出しなければならない。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に測量標の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が測量標に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、測量標から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他測量標の効用に支障をきたすと認められる工事等
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 案内図、断面図及び平面図(掘削の位置、重機等の位置及び測量標の位置を示したもの)
(2) 引照点図又は測量資料
(3) 写真(測量標、測量標周辺及び全引照点を確認できるもの)
3 事前に測量標の一時撤去又は移転の承認を申請し、又は協議する場合は、第1項の届出書の提出を必要としない。
(測量標の機能の保全)
第6条 区長は、前条第1項の規定による届出があったときは、当該届出をした者(以下「工事届出者」という。)に対して、工事の施工前と施工後の測量標の機能を比較して当該測量標の機能が保全されていることを確認するための測量(以下「機能確認測量」という。)を行わせる等、必要と認める措置を講じるよう指示するものとする。
2 工事届出者は、工事が竣工したときは、速やかに測量標付近工事竣工報告書(第5号様式)を区長に提出し、実地又は書面により検査を受けるものとする。
3 前項の報告書には次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 竣工写真(測量標及びその周辺を確認できるもの)
(2) 測量標の異状の有無が確認できる資料(機能確認測量の結果を示すもの)
(測量標の撤去)
第7条 工事の施工区域内に測量標が設置されており、当該工事の影響により当該測量標の機能を害することが明らかであるときは、工事届出者は、別に定める図書を添えて公共基準点撤去許可申請書(第6号様式)により区長に申請し、許可を受けて撤去しなければならない。
(測量標の機能の回復)
第8条 工事届出者は、工事により測量標の機能を害したと区長が認めるとき、又は前条第1項の規定により測量標を撤去したときは、区長の許可を受けて、当該測量標の機能を回復し、又は当該測量標に係る測量成果を修正しなければならない。
4 工事届出者は、測量標の機能の回復工事が竣工したときは、速やかに公共基準点撤去・復旧工事竣工報告書(第10号様式)を区長に提出し、実地又は書面により検査を受けるものとする。
5 工事届出者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修をして再度検査を受けなければならない。
6 第4項の報告書には次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 竣工写真(測量標及びその周辺を確認できるもの)
(2) 精度管理表
(3) 成果表及び網図の写し等
(費用の負担)
第10条 前条の機能確認測量等に要する費用は、工事届出者の負担とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2013年2月1日から施行する。
様式 略