中野区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例

平成25年3月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な区立公園における特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(園路及び広場)

第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する園路及び広場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場をいう。)を設ける場合は、当該園路及び広場のうち1以上は、次項から第5項までに定める基準に適合させなければならない。

2 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けるものとする。

3 階段(当該階段の踊場を含む。)を設ける場合は、中野区規則(以下「規則」という。)で定める基準に適合させるとともに、傾斜路を併設するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものをもって傾斜路に代えることができる。

4 園路及び広場のうち1以上は、次条から第9条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続しているものとする。

5 出入口、通路及び傾斜路(第3項の傾斜路及び階段又は段に代わり設けられる傾斜路をいう。)は、規則で定める基準に適合させなければならない。

(屋根付広場)

第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、当該屋根付広場のうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保するとともに、当該屋根付広場の出入口を規則で定める基準に適合させなければならない。

(休憩所及び管理事務所)

第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保するとともに、当該休憩所の出入口並びに受付台及び便所(受付台及び便所を設ける場合に限る。)を規則で定める基準に適合させなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、規則で定める基準に適合させなければならない。

(駐車場)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、当該駐車場のうち1以上は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(1) 当該駐車場の駐車台数が200以下の場合 当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数(当該数に1未満の端数があるとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げた数)

(2) 当該駐車場の駐車台数が200を超える場合 当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数(当該数に1未満の端数があるときは、当該端数を1に切り上げた数)に2を加えた数

2 車椅子使用者用駐車施設は、規則で定める基準に適合させなければならない。

(便所)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、規則で定める基準に適合させなければならない。

(水飲場及び手洗場)

第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、当該水飲場及び手洗場のうち1以上は、規則で定める基準に適合させなければならない。

(掲示板、案内板及び標識)

第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示版、案内板及び標識は、規則で定める基準に適合させなければならない。

第11条 第3条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、当該標識のうち1以上は、第3条の規定による園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(一時使用目的の特定公園施設)

第12条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

中野区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例

平成25年3月27日 条例第26号

(平成25年4月1日施行)