中野区区道における移動等円滑化の基準に関する条例

平成25年3月27日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造(第3条―第9条)

第3章 立体横断施設の構造(第10条・第11条)

第4章 乗合自動車停留所の構造(第12条・第13条)

第5章 自動車駐車場の構造(第14条―第22条)

第6章 旅客特定車両停留施設の構造(第23条―第30条)

第7章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な区道の構造に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市町村道のうち、中野区が道路管理者であるものであって、かつ、特定道路に該当するものをいう。

(2) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段又は自動車駐車場若しくは旅客特定車両停留施設の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は道路構造令(昭和45年政令第320号)第41条第1項の歩行者の滞留の用に供する部分の幅員を除いた幅員をいう。

(3) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。

(4) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この条例で使用する用語は、法、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路構造令で使用する用語の例による。

(令3条例17・一部改正)

(災害等の場合の適用除外)

第2条の2 災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備については、この条例の規定によらないことができる。

(令3条例17・追加)

第2章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造

(令3条例17・改称)

(歩道)

第3条 区道(自転車歩行者道を設ける区道、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(令3条例17・一部改正)

(有効幅員)

第4条 歩道若しくは自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路(以下「自転車歩行者専用道路等」という。)の有効幅員は、中野区規則(以下「規則」という。)で定める基準を満たすものとし、当該歩道等又は自転車歩行者専用道路等における高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令3条例17・一部改正)

(舗装)

第5条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、排水性の高い仕上げとするものとする。

(令3条例17・一部改正)

(勾配)

第6条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の勾配は、規則で定める基準を満たすものとする。

(令3条例17・一部改正)

(歩道等と車道等との分離)

第7条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、規則で定める基準を標準とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等との間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等寄りに並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第8条 歩道等(縁石の部分を除く。)の車道等に対する高さは、規則で定める基準を満たすものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第9条 横断歩道に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者が円滑に転回できる構造とするものとする。

2 前項の歩道等の部分の縁端の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。ただし、一の横断歩道に接続する歩道等の部分について、広く当該歩道等の利用者の意見を求め、当該意見を踏まえて定めた場合の当該横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端の構造については、規則で定める基準によらないことができるものとする。

第3章 立体横断施設の構造

(令3条例17・改称)

(立体横断施設)

第10条 区道には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、移動等円滑化に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化が行われた立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化が行われた立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、当該立体横断施設の経路上に生ずる高低差が小さい場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に規定するエレベーター又は傾斜路のほか、移動等円滑化が行われた立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、エスカレーターを設けるものとする。

(エレベーター等)

第11条 移動等円滑化が行われた立体横断施設に設けるエレベーター、傾斜路(当該傾斜路の踊場を含む。以下同じ。)、エスカレーター、通路及び階段(当該階段の踊場を含む。以下同じ。)の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

第4章 乗合自動車停留所の構造

(令3条例17・改称)

(高さ)

第12条 乗合自動車の停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、規則で定める基準を満たすものとする。

(ベンチ及び上屋)

第13条 乗合自動車の停留所には、ベンチ及び当該ベンチの上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第5章 自動車駐車場の構造

(令3条例17・改称)

(障害者用駐車施設)

第14条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数及び構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(障害者用停車施設)

第15条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する施設(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 障害者用停車施設の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(歩行者の出入口)

第16条 自動車駐車場の歩行者の出入口の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。ただし、当該基準を満たす出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(通路)

第17条 障害者用駐車施設に通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち、1以上の通路の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(エレベーター)

第18条 自動車駐車場の場外へ通ずる歩行者の出入口が設けられていない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、規則で定める基準によりエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

2 第11条のエレベーターの規定は、前項のエレベーターについて準用する。

(傾斜路)

第19条 第11条の傾斜路の規定は、前条第1項ただし書の傾斜路について準用する。

(階段)

第20条 第11条の階段の規定は、自動車駐車場の場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。

(屋根)

第21条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第17条に規定する1以上の通路には、屋根を設けるものとする。

(便所)

第22条 障害者用駐車施設を設ける階に設ける便所の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

第6章 旅客特定車両停留施設の構造

(令3条例17・追加)

(通路)

第23条 公共用通路(旅客特定車両停留施設に旅客特定車両(道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第1条第1号から第3号までに掲げる自動車をいう。以下同じ。)が停留することができる時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客特定車両停留施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに1以上の通路の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

2 旅客特定車両停留施設の通路の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(令3条例17・追加)

(出入口)

第24条 前条第1項の1以上の通路(以下「移動等円滑化が行われた通路」という。)と公共用通路の出入口の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(令3条例17・追加)

(エレベーター等)

第25条 移動等円滑化が行われた通路に設けるエレベーター、傾斜路、エスカレーター及び階段の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(令3条例17・追加)

(乗降場)

第26条 旅客特定車両停留施設の乗降場の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(令3条例17・追加)

(運行情報提供設備)

第27条 旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を設けるものとする。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(令3条例17・追加)

(便所)

第28条 第22条の規定は、旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合について準用する。

(令3条例17・追加)

(乗車券等販売所、待合所及び案内所)

第29条 乗車券等販売所、待合所及び案内所を設ける場合の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(令3条例17・追加)

(券売機)

第30条 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とするものとする。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。

(令3条例17・追加)

第7章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(令3条例17・旧第6章繰下)

(案内標識)

第31条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内するための設備を設けるものとする。

3 旅客特定車両停留施設のエレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(第5項において「移動等円滑化のための主要な設備」という。)又は同項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する案内標識を設けるものとする。

4 前項の案内標識は、日本産業規格Z8210に適合するものとする。

5 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、移動等円滑化のための主要な設備(第23条第1項の規則で定める基準の規定により昇降機を設けない場合にあっては、当該基準に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を設けるものとする。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

6 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けるものとする。

(令3条例17・旧第23条繰下・一部改正)

(視覚障害者誘導用ブロック)

第32条 歩道等、自転車歩行者専用道路等、立体横断施設の通路、乗合自動車の停留所において乗合自動車の乗車口を案内するための場所並びに自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された旅客特定車両停留施設の通路と第11条に規定するエレベーターに係る規則で定める基準の規定に適合する乗降口に設ける操作盤、前条第6項の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び第29条に規定する乗車券等販売所に係る規則で定める基準の規定に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路については、この限りでない。

3 旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

4 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

5 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内するための設備を設けるものとする。

(令3条例17・旧第24条繰下・一部改正)

(休憩施設)

第33条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等には、ベンチ及び当該ベンチの上屋を適当な間隔で設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を1以上設けるものとする。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。

3 前項の施設に優先席(主として、高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下同じ。)を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する案内標識を設けるものとする。

(令3条例17・旧第25条繰下・一部改正)

(照明施設)

第34条 歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

2 乗合自動車の停留所、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車の停留所、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の路面又は床面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

(令3条例17・旧第26条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ず歩道を設けることができない場合において、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間については、当分の間、同条の歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭さく部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

(令和3年6月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の旅客特定車両停留施設については、なお従前の例による。

中野区区道における移動等円滑化の基準に関する条例

平成25年3月27日 条例第24号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
平成25年3月27日 条例第24号
令和3年6月17日 条例第17号