中野区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成24年12月4日
規則第69号
注 令和3年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(敷地が2以上の区域にまたがる場合の認定申請)
第3条 認定を必要とする建築物の敷地が、2以上の行政区域にまたがる場合には、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁の認定を受けなければならない。
(区長が指定する者)
第4条 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)及び法第55条第1項の規定に基づく変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をしようとする者は、申請の前に次の各号に規定する者に当該申請が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合しているか否かの審査を受けることができる。
(1) 住宅のみの用途に供する建築物及び住戸の認定の場合は、建築物の消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「適合性確認機関」と総称する。)
(2) 前号以外の場合は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関とする。
(令5規則25・一部改正)
(認定申請書に添付する図書及び調書)
第5条 施行規則第41条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 適合性確認機関が作成した、申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す書類を有する場合には、当該書類
(2) その他低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書で、区長が必要と認める図書
2 施行規則第41条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、前項第2号の図書を添付する場合において、施行規則第41条第1項に掲げる図書のうち区長が不要と認めるものとする。
(令5規則25・一部改正)
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定)
第6条 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第54条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。
(令5規則25・一部改正)
(計画の通知)
第7条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第3号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。
(令5規則25・一部改正)
(認定申請の取下げ)
第8条 認定申請又は変更認定申請をした者は、区長が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第4号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。
(令5規則25・一部改正)
(認定しない旨の通知)
第9条 区長は、認定申請に係る計画又は変更認定申請に係る計画が法第54条第1項に掲げる基準に適合しない場合、建築主事から法同条第4項の規定で準用する建築基準法第18条第14項の規定に基づく通知を受けた場合(法第55条第2項において準用する場合を含む。)又は当該申請の手続が施行規則又はこの規則に違反していると認める場合には、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書(第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(令5規則25・一部改正)
(1) 計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(第7号様式)及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し
(令5規則25・一部改正)
(報告)
第11条 認定建築主は、法第56条の規定により、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等の状況について報告を求められた場合には、状況報告書(第9号様式)により、報告内容を説明するための図書を添えて、区長に報告するものとする。
(令5規則25・一部改正)
(取りやめる旨の届出)
第12条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめるときは、取りやめ届(第10号様式)の正本及び副本に、認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、区長に届け出なければならない。
2 前項の取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。
(令5規則25・一部改正)
(認定の取消しの通知)
第13条 区長は、法第58条の規定による取消しを行った場合は、取消通知書(第11号様式)により認定建築主に通知する。
(令5規則25・一部改正)
(令5規則25・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第35号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月18日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
(令5規則25・追加)
略
第2号様式(第5条関係)
(令5規則25・追加)
略
第3号様式(第7条関係)
(令5規則25・旧第1号様式繰下・一部改正)
略
第4号様式(第8条関係)
(令3規則68・全改、令5規則25・旧第2号様式繰下)
略
第5号様式(第8条関係)
(令5規則25・旧第3号様式繰下・一部改正)
略
第6号様式(第9条関係)
(令5規則25・旧第4号様式繰下・一部改正)
略
第7号様式(第10条関係)
(令3規則68・全改、令5規則25・旧第5号様式繰下)
略
第8号様式(第10条関係)
(令3規則68・全改、令5規則25・旧第6号様式繰下)
略
第9号様式(第11条関係)
(令3規則68・全改、令5規則25・旧第7号様式繰下)
略
第10号様式(第12条関係)
(令3規則68・全改、令5規則25・旧第8号様式繰下)
略
第11号様式(第13条関係)
(令5規則25・旧第9号様式繰下・一部改正)
略
第12号様式(第14条関係)
(令3規則68・全改、令5規則25・旧第10号様式繰下・一部改正)
略
第13号様式(第14条関係)
(令5規則25・旧第11号様式繰下・一部改正)
略