中野区住居表示に係る補助番号の付定に関する要綱
2012年10月30日
要綱第165号
(目的)
第1条 この要綱は、住居表示が同一の建物が複数存在する場合に、当該建物に補助番号を付することにより住居の特定を容易にし、もって区民生活の利便の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)において使用する用語の例による。
2 この要綱において「建物」とは、住居表示に関する条例施行規則(昭和38年中野区規則第22号)第3条の規定による建物その他の工作物をいう。
3 この要綱において「補助番号」とは、住居の特定を容易にするために住居番号とは別に区長が付する番号をいう。
(対象建物)
第3条 補助番号を付することができる建物は、次のとおりとする。
(1) 住居表示が同一の建物が10以上存在する区域にある建物
(2) 住居表示が同一の建物が複数存在する区域にある建物で、補助番号を付さないと住居の特定が困難なもの
(基礎補助番号の付定等)
第4条 区長は、同一の住居表示が複数存在する区域について、住居表示台帳として作製される地図に基づき、建物ごとに、基礎となるべき番号(以下「基礎補助番号」という。)を付するものとする。
2 区長は、基礎補助番号を付したときは、前項の地図に当該基礎補助番号を図示した地図(以下「基礎補助番号付定図」という。)を作成する。
3 補助番号の付定をするときは、基礎補助番号付定図に図示された補助番号を用いるものとする。
2 区長は、前項の規定による通知をしたときは、補助番号を付した建物に係る居住者の住民票の方書欄に、補助番号を記載するものとする。
(補助番号の取消し)
第7条 補助番号が付された建物の所有者、管理者又は占有者は、区長に対し、当該補助番号の付定の取消しを求めることができる。
(補助番号付定台帳の作成及び保管)
第8条 区長は、補助番号の付定の処理に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助番号の付定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2013年1月1日から施行する。
様式 略