中野区住居表示に係る補助番号の付定に関する要綱

2012年10月30日

要綱第165号

(目的)

第1条 この要綱は、住居表示が同一の建物が複数存在する場合に、当該建物に補助番号を付することにより住居の特定を容易にし、もって区民生活の利便の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)において使用する用語の例による。

2 この要綱において「建物」とは、住居表示に関する条例施行規則(昭和38年中野区規則第22号)第3条の規定による建物その他の工作物をいう。

3 この要綱において「補助番号」とは、住居の特定を容易にするために住居番号とは別に区長が付する番号をいう。

(対象建物)

第3条 補助番号を付することができる建物は、次のとおりとする。

(1) 住居表示が同一の建物が10以上存在する区域にある建物

(2) 住居表示が同一の建物が複数存在する区域にある建物で、補助番号を付さないと住居の特定が困難なもの

(基礎補助番号の付定等)

第4条 区長は、同一の住居表示が複数存在する区域について、住居表示台帳として作製される地図に基づき、建物ごとに、基礎となるべき番号(以下「基礎補助番号」という。)を付するものとする。

2 区長は、基礎補助番号を付したときは、前項の地図に当該基礎補助番号を図示した地図(以下「基礎補助番号付定図」という。)を作成する。

3 補助番号の付定をするときは、基礎補助番号付定図に図示された補助番号を用いるものとする。

4 前条及び前3項に定めるもののほか、補助番号の付定については、別に定める基準に従い、行うものとする。

(申請)

第5条 第3条各号に掲げる建物の所有者、管理者又は占有者は、補助番号の付定を受けようとするときは、補助番号付定申請書(第1号様式)により、区長に申請をするものとする。

(補助番号の付定等)

第6条 区長は、前条の申請があった場合において、補助番号を付することと決したときは、当該建物に補助番号を付し、申請者に対し、補助番号付定通知書(第2号様式)により通知するとともに、補助番号表示板を交付する。

2 区長は、前項の規定による通知をしたときは、補助番号を付した建物に係る居住者の住民票の方書欄に、補助番号を記載するものとする。

(補助番号の取消し)

第7条 補助番号が付された建物の所有者、管理者又は占有者は、区長に対し、当該補助番号の付定の取消しを求めることができる。

2 前項の規定による補助番号の付定の取消しの申請は、補助番号取消申請書(第3号様式)により行うものとする。

3 区長は、前2項の規定による申請があったときは、当該建物の補助番号の付定を取り消し、補助番号取消通知書(第4号様式)により、申請者に通知する。

(補助番号付定台帳の作成及び保管)

第8条 区長は、補助番号の付定の処理に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助番号の付定に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2013年1月1日から施行する。

様式 略

中野区住居表示に係る補助番号の付定に関する要綱

平成24年10月30日 要綱第165号

(平成25年1月1日施行)