中野区ふぐの取扱いの規制に係る不利益処分等取扱要綱

2012年10月1日

要綱第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61年東京都条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づくふぐ加工製品の取扱い(ふぐ加工製品を販売し、又は販売の用に供するために貯蔵し、加工し、若しくは調理することをいう。)の禁止、停止その他の必要な処分(以下「不利益処分」という。)及びその他のふぐの毒による危害の発生を防止するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 条例第18条の2各号に掲げる場合に該当することを確認し、不利益処分を行う場合には、時機を失することなく、的確かつ厳正に行わなければならない。

(ふぐ加工製品の取扱いの禁止)

第3条 条例第18条の2の規定に基づくふぐ加工製品の取扱いの禁止は、食品衛生上の危害を除去するまでの期間を予測することができない場合、又は違反行為が重大な場合に行う。

(ふぐ加工製品の取扱いの停止)

第4条 条例第18条の2の規定に基づくふぐ加工製品の取扱いの停止は、別表に掲げるところにより期間を定めて行う。この場合において、停止する日数は、別表に定める停止日数の範囲内において、次に掲げる項目に要する日数をもって定めるものとする。

(1) 試験検査等原因の究明及び原因の除去に要する日数

(2) 従業員の教育及び条例第17条の3第2項から第5号までに掲げる事項の遵守又は条例第18条の規定による表示に要する日数

(3) その他必要な措置に要する日数

(必要な措置命令)

第5条 条例第18条の2の規定に基づく必要な措置に係る命令は、条例第17条の3第2号から第5号まで又は第18条の規定を遵守させるため、期限を定めて行う。

(上申)

第6条 保健所長は、不利益処分を行うことが必要であると認めるときは、区長に上申しなければならない。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第7条 区長は、不利益処分を行おうとするときは、中野区行政手続条例(平成7年中野区条例第2号。以下「行政手続条例」という。)の定めるところにより、弁明の機会の付与の手続を執るものとする。

2 区長は、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、行政手続条例の定めるところにより、聴聞の手続を執るものとする。

3 区長は、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるため、前2項に規定する弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執ることができないときは、前2項の手続を省略することができる。

(報告)

第8条 区長は、不利益処分を行ったときは、保健所長にその処分の履行状況を確認させ、復命させるものとする。

(公表)

第9条 条例第19条の2の規定による公表の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第18条の2の規定による処分を受けた者

(2) 条例第18条の2の規定による処分に違反した者

(3) 条例又は条例に基づく処分に違反したことにより書面による行政指導(保健所が行政機関として保健所長名で行う行政指導をいい、行政手続条例第33条第3項の規定による書面による行政指導を除く。)を受けた者

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月25日要綱第25号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

処分条項

違反条項

違反条項の規定事項

停止日数

第18条の2

第17条の3

第2号

容器包装に入れられ、表示がされたものの使用義務

1日以上10日未満

第3号

仕入等に関する記録の作成及び保管義務

1日以上10日未満

第4号

届出済票の他人への譲渡又は貸与の禁止

1日以上10日未満

第5号

ふぐの毒に起因する食中毒を防止するために必要な東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(昭和61年東京都規則第123号)で定める事項の遵守義務

1日以上10日未満

第18条

表示の基準に合わないものの販売の禁止

1日以上10日未満

中野区ふぐの取扱いの規制に係る不利益処分等取扱要綱

平成24年10月1日 要綱第158号

(平成27年4月1日施行)