中野区ふぐの取扱いの規制に係る不利益処分等取扱要綱
2012年10月1日
要綱第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61年東京都条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づくふぐ加工製品の取扱い(ふぐ加工製品を販売し、又は販売の用に供するために貯蔵し、加工し、若しくは調理することをいう。)の禁止、停止その他の必要な処分(以下「不利益処分」という。)及びその他のふぐの毒による危害の発生を防止するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 条例第18条の2各号に掲げる場合に該当することを確認し、不利益処分を行う場合には、時機を失することなく、的確かつ厳正に行わなければならない。
(ふぐ加工製品の取扱いの禁止)
第3条 条例第18条の2の規定に基づくふぐ加工製品の取扱いの禁止は、食品衛生上の危害を除去するまでの期間を予測することができない場合、又は違反行為が重大な場合に行う。
(1) 試験検査等原因の究明及び原因の除去に要する日数
(2) 従業員の教育及び条例第17条の3第2項から第5号までに掲げる事項の遵守又は条例第18条の規定による表示に要する日数
(3) その他必要な措置に要する日数
(必要な措置命令)
第5条 条例第18条の2の規定に基づく必要な措置に係る命令は、条例第17条の3第2号から第5号まで又は第18条の規定を遵守させるため、期限を定めて行う。
(上申)
第6条 保健所長は、不利益処分を行うことが必要であると認めるときは、区長に上申しなければならない。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第7条 区長は、不利益処分を行おうとするときは、中野区行政手続条例(平成7年中野区条例第2号。以下「行政手続条例」という。)の定めるところにより、弁明の機会の付与の手続を執るものとする。
(報告)
第8条 区長は、不利益処分を行ったときは、保健所長にその処分の履行状況を確認させ、復命させるものとする。
(公表)
第9条 条例第19条の2の規定による公表の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 条例第18条の2の規定による処分を受けた者
(2) 条例第18条の2の規定による処分に違反した者
(3) 条例又は条例に基づく処分に違反したことにより書面による行政指導(保健所が行政機関として保健所長名で行う行政指導をいい、行政手続条例第33条第3項の規定による書面による行政指導を除く。)を受けた者
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2015年3月25日要綱第25号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)