中野区清掃事務所ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

2012年9月20日

要綱第155号

注 2019年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区清掃事務所の清掃車等へのドライブレコーダーの設置並びにこれにより記録された画像及び運行情報の運用について必要な事項を定めることにより、清掃車等の安全運行及び事故防止並びに適切な事故処理を図るとともに、区民のプライバシーその他の権利を保護することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 清掃車等 区が所有する車両のうち清掃事務所が管理する小型プレス車(最大積載量が2トン以下で積込装置が圧縮板式の塵芥じんかい車をいう。)、普通貨物自動車及び軽貨物自動車をいう。

(2) ドライブレコーダー 清掃車等の車外の画像及び運行情報を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより収集された画像及び運行情報をいう。

(4) 個人情報 ドライブレコーダーにより記録された映像であって、当該映像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(5) 記録媒体 データを電磁的方法により記録することができるハードディスク、メモリーカード、DVD等の媒体をいう。

(6) 区民 中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する区民をいう。

(基本原則)

第3条 区長は、ドライブレコーダーの設置及び利用並びにデータの取扱いについて、条例に基づき、個人情報に係る区民の基本的人権の擁護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。

(職員の責務)

第4条 職務上、ドライブレコーダーにより個人情報を知り得る職員は、この要綱に基づき、ドライブレコーダー及びデータを適正に運用しなければならない。

2 職員は、ドライブレコーダーにより知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(管理責任者等)

第5条 ドライブレコーダーの設置並びにデータの管理及び利用に関する事務を統括するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、清掃事務所長をもって充てる。

3 管理責任者は、清掃事務所(南中野事業所(以下「事業所」という。)を含む。)の職員のうちから、管理担当者を指定する。

4 管理担当者は、管理責任者の指示に従い、第1項の事務を行う。

5 管理責任者は、ドライブレコーダーを適切に管理し、及びデータの漏えい防止を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(2019要綱12・一部改正)

(ドライブレコーダーの設置及び運用等)

第6条 ドライブレコーダーの撮影カメラは、清掃車等の前方、後方、左方及び右方の全部又はそのいずれかの方向を撮影することができるよう設置する。

2 ドライブレコーダーの作動時間は、清掃車等の運行時間帯とする。

3 ドライブレコーダーを設置した清掃車等の外側には、区民等から見えやすい箇所に、ドライブレコーダーを設置してある旨の表示をしなければならない。

(データ等の取扱い)

第7条 データはドライブレコーダー内の記録媒体に記録し、当該記録媒体はドライブレコーダー本体内に常時装着するものとする。ただし、次条及び第9条の規定によりデータを利用し、又は提供する場合に限り、当該記録媒体を本体から取り出し、清掃事務所に設置されたパーソナルコンピューターを介して、他の記録媒体に当該データを記録することができる。

2 前項のパーソナルコンピューターには、データを保存しない。

3 データが記録された他の記録媒体は、施錠可能な保管庫に保管する。

4 第1項に規定する場合を除き、データを他の記録媒体に複写してはならない。

5 清掃車等においてドライブレコーダー本体内に記録されたデータの保存期間は、1か月以内でドライブレコーダーごとに設定した期間とし、保存期間が経過したときは、自動的なデータの上書き又は手動等の方法により、データを消去しなければならない。

6 第3項の他の記録媒体に記録されたデータの保存期間は、概ね3か月程度とし、保存期間が経過したときは、データの上書き、破砕等の方法によりデータを消去しなければならない。ただし、当該データの利用又は提供のために必要があるときは、保存期間を別に定め、又は延長することができる。

(データ利用の制限)

第8条 データは、次に掲げる場合に限り利用することができる。ただし、第1号に規定する場合を除き、個人情報を利用することはできないものとする。

(1) 事故又はトラブル等に係る証拠資料の収集、分析及び原因究明

(2) 安全運行に役立てるための研修

(3) ドライブレコーダー導入車両による安全運転の指導

(データ提供の制限)

第9条 区長は、条例第22条の規定に基づきデータの開示を請求された場合を除き、データを他に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められる場合

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項、弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2第2項その他法令に基づく照会を受けた場合

(3) 事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、事故等の当事者、保険会社に提供する場合

2 管理責任者は、前項の規定によりデータを提供したときは、その理由、期日、相手方の名称及び当該データの内容等を記載した記録書を作成し、保存するものとする。

(報告等)

第10条 管理責任者は、ドライブレコーダーを設置し、又は廃止したときは、別に定めるところにより環境部長に報告しなければならない。

2 前項の報告の処理及びドライブレコーダーに関する文書等の管理は、清掃事務所(事業所を含む。)において行うものとする。

(2019要綱12・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この要綱は、2012年10月1日から施行する。

(2014年5月1日要綱第100号)

この要綱は、2014年5月1日から施行する。

(2019年2月19日要綱第12号)

この要綱は、2019年3月1日から施行する。

中野区清掃事務所ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

平成24年9月20日 要綱第155号

(平成31年3月1日施行)