中野駅協定広場の使用に関する要綱

2012年6月29日

要綱第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区道及び東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)所有地から構成される中野駅北口駅前広場について、歩行者の安全で快適な通行を確保するとともに、交通の利便性の向上を図ることを目的として中野駅北口駅前広場の一体的な管理及び運用を図るため、平成24年7月1日付けで中野区とJR東日本が締結した「JR中野駅北口駅前広場の管理に関する協定」に基づき中野区が管理する中野駅北口駅前広場内のJR東日本所有地(以下「協定広場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の目的)

第2条 協定広場の使用は、営業行為を目的としないものであって、協定広場の適切な使用に支障を及ぼさないものでなければならない。

(使用の申込み)

第3条 協定広場を使用しようとする者は、中野駅協定広場使用申込書(第1号様式)に当該使用しようとする場所が分かる書類等を添付して区長に申し込むものとする。

2 前項の規定による申込みは、原則として、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する日を除き、協定広場を使用しようとする日の属する月の6か月前の月の初日から使用しようとする日の15日前までの間受け付けるものとする。

(使用の承認)

第4条 区長は、前条第1項の規定による申込みを受けた場合において、当該使用の内容が第2条の使用の目的に適合するときは、受付の順序により協定広場の使用を承認する。

2 区長は、前項の規定により協定広場の使用を承認したときは、中野駅協定広場使用承認書(第2号様式)を申請者に交付する。

3 区長は、前項の規定による承認に際し、次条に掲げる条件を付するものとする。

(遵守事項)

第5条 協定広場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 協定広場内の歩行者の通行を妨げる行為をしないこと。

(2) 中野駅の利用者の通行又は当該駅の施設の利用を妨げる行為をしないこと。

(3) 協定広場及び中野駅の施設を汚損又は毀損する行為をしないこと。

(4) 使用の承認を受けた期間を超えて、協定広場を使用しないこと。

(5) その他区長の指示に従うこと。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか協定広場の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2012年7月1日から施行する。

中野駅協定広場の使用に関する要綱

平成24年6月29日 要綱第141号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成24年6月29日 要綱第141号