中野区東中野駅自由通路条例

平成24年6月22日

条例第26号

(設置)

第1条 歩行者の安全で快適な通行を確保するとともに、交通の利便性の向上を図るために中野区東中野駅自由通路(以下「自由通路」という。)を東京都中野区東中野四丁目4番26号に設置する。

(禁止行為)

第2条 自由通路においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 自由通路を損傷し、又は汚損すること。

(2) 演説、集会、酒宴その他これらに類する行為をすること。

(3) 球戯をし、スケートボードをし、又はこれらに類する行為をすること。

(4) 寝泊りすること。

(5) 危険物を持ち込むこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、歩行者の安全な通行又は自由通路の管理に支障があると認められる行為をすること。

(通行の禁止又は制限)

第3条 区長は、自由通路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、自由通路の通行を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第4条 その責めに帰すべき事由により自由通路を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を区に賠償しなければならない。ただし、区長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(過料)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第2条の規定に違反した者

(2) 第3条の規定による禁止又は制限に違反して自由通路を通行した者

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第57号で、同年7月23日から施行)

中野区東中野駅自由通路条例

平成24年6月22日 条例第26号

(平成24年7月23日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
平成24年6月22日 条例第26号