中野区自動販売機において特定保存温度帯で保管される弁当に係る営業の許可の取扱いに関する要綱

2012年3月30日

要綱第78号

(目的)

第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)又は食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号。以下「取締条例」という。)の規定による許可を要する営業のうち、自動販売機において特定保存温度帯で保管される弁当を販売する場合の営業の許可の取扱いに関し必要な事項を定め、もって法及び取締条例の円滑な運用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 弁当 主食又は主食と副食を容器包装に入れ、そのままで摂食できるようにしたもので、幕の内弁当、おにぎり、釜飯、いなりずし、赤飯、サンドイッチその他これに類するものをいう。ただし、容器包装詰加圧加熱殺菌したもの並びにそれ以外の瓶詰及び缶詰にしたものを除く。

(2) 特定保存温度帯 摂氏10度を超え摂氏22度以下の温度帯をいう。

(3) 所定の温度 営業の許可(法第52条第1項又は取締条例第5条第1項の規定による営業の許可をいう。以下同じ。)の申請時に、特定保存温度帯の範囲内で営業者が申告した保管温度帯のうち、その上限の温度(当該温度は、微生物試験の結果等に基づき科学的及び合理的根拠をもって消費期限又は賞味期限を考慮し、設定したものでなければならない。)以下の温度をいう。

(適用対象)

第3条 この要綱は、弁当を保管及び販売する自動販売機であって、次の各号に掲げる機能を有し、かつ、保管温度の上限が特定保存温度帯の範囲内に設定されたもの(以下「特定保存温度帯弁当自動販売機」という。)について適用する。

(1) 常時所定の温度を保つのに十分な能力を有する冷却機能が備わっていること。

(2) 所定の温度を保てなくなった場合には、自動的に販売が中止され、再度自動的に販売されないこと。

(3) 弁当の保管温度を示す温度計が、外側から読み取れること。

(4) 消費期限又は賞味期限が過ぎた弁当について、自動的に販売が中止されること。

(衛生管理運営基準等)

第4条 特定保存温度帯弁当自動販売機に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準及び衛生管理運営基準は、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「施行条例」という。)別表第1第3及び取締条例別表第4第2に定めるところによるものとする。ただし、特定保存温度帯で保管される弁当の自動販売機の取扱要綱(平成24年3月23日付23福保健食第2737号)の規定により、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施行条例別表第1第3の3(5)及び取締条例別表第4第2の2(3)ホの規定にかかわらず、所定の温度が保たれるよう定期的に点検を行うこと。

(2) 施行条例別表第1第3の6(2)及び取締条例別表第4第2の2(6)ロの規定にかかわらず、次に定めるところによる。

 弁当の収納に当たっては、弁当を収納する部分の温度が所定の温度になった後に収納すること。

 弁当を収納する部分が所定の温度を保てなくなったときは、当該自動販売機に収納されている弁当は販売しないこと。

(3) 施行条例別表第1第3の6(3)イ及び取締条例別表第4第2の2(6)(イ)の規定は、適用しない。

(営業の許可に係る取扱い)

第5条 保健所長は、この要綱の規定が適用される自動販売機に係る営業の許可を受けようとする者が、当該営業の許可の申請をするに当たり、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第67条第1項第5号の営業設備の大要又は取締条例第5条第1項第5号の設備の大要に、当該営業に係る自動販売機が特定保存温度帯弁当自動販売機である旨並びに取扱品目及び当該取扱品目ごとの保管温度帯を付記させるものとする。

附 則

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年10月1日要綱第107号)

この要綱は、2015年10月1日から施行する。

中野区自動販売機において特定保存温度帯で保管される弁当に係る営業の許可の取扱いに関する要…

平成24年3月30日 要綱第78号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成24年3月30日 要綱第78号
平成27年10月1日 要綱第107号