中野区総合評価方式実施要綱

2012年3月30日

要綱第71号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区が発注する工事において、安定的な品質の確保と不良不適格企業の参入の防止を図るため、一般競争入札において、入札価格及び入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)を実施するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)及び中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 配置予定技術者 総合評価方式により実施する工事(以下「総合評価工事」という。)に配置をする予定の建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者をいう。

(2) 工事成績 中野区工事成績評定要綱(2004年中野区要綱第131号)第9条の規定により記録された工事成績評定表における総評定点をいう。

(3) 評価選定委員会 規則第41条の2の規定により設置された委員会をいう。

(2021要綱50・一部改正)

(総合評価方式による工事契約案件の選定及び実施類型)

第3条 総合評価方式により実施する工事契約案件は、評価選定委員会において、一般競争入札に付することとなる工事契約案件の中から選定する。

2 総合評価方式により実施する工事契約案件は、前項により選定された工事契約案件について、当該案件の難易度、規模等に応じ、次の各号に掲げる類型のいずれかにより実施するものとする。

(1) 特別簡易型 技術的な工夫の余地が少ない一般的で小規模な工事において、企業の技術力及び信頼性・社会性を評価項目とした評価点並びに入札価格から算出した価格点により評価し落札者を決定するもの

(2) 簡易型 技術的な工夫の余地が少ない一般的な工事において、前号の評価項目のほか、図面、仕様書等に示した施工方法に基づき、入札に参加する者が作成した簡易な施工計画をもって評価し落札者を決定するもの

(3) 標準型 技術的な工夫の余地が大きい工事で、第1号の評価項目のほか、入札に参加する者の当該総合評価工事に係る安全対策、交通・環境への影響の軽減、工期の短縮等の技術提案をもって評価し落札者を決定するもの

(2021要綱50・一部改正)

(学識経験者の意見聴取)

第4条 区長は、総合評価方式を実施しようとするときは、政令第167条の10の2第4項及び第5項の規定により、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。

(2021要綱50・一部改正)

(入札公告)

第5条 区長は、総合評価方式を実施しようとするときは、規則第9条第2項の規定により、入札公告を行うものとする。

(2021要綱50・一部改正)

(書類の提出等)

第6条 区長は、総合評価方式に係る入札に参加する者に対し、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 評価点申告書(第1号様式)

(2) 施工計画書(第2号様式)及び工程表(第3号様式)(第3条第2項第2号の場合に限る。)

(3) 技術審査書及び技術提案書(第3条第2項第3号の場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 落札者の決定に係る評価は、前項の規定により提出された書類に基づき行う。

3 提出された書類の内容の変更、差替え及び再提出は、認めない。ただし、配置予定技術者の死亡等やむを得ない事由がある場合を除くものとする。

4 第1項第1号の書類に記載された配置予定技術者は、工事完了までの間は前項に規定する場合のほかは変更することができないものとする。

(施工計画の審査等)

第7条 前条第1項第2号及び第3号の書類の審査は、規則第41条の2の規定により、評価選定委員会において行うものとする。

2 前項の審査に当たって必要があると認めるときは、入札に参加する者から説明を求めることができる。

(2021要綱50・一部改正)

(企業の施工能力の評価に係る算定方法)

第8条 企業の施工能力の評価に係る算定方法は、次の各号に掲げる評価項目に応じ、当該各号に定める方法により算定する。

(1) 同種工事の施工実績 総合評価工事と同一の業種の工事で、総合評価工事の発注年度及び過去5年度に完了した当該工事の施工実績による。

(2) 中野区発注の工事成績 総合評価工事の発注年度及び過去5年度に完了した中野区が発注した工事に係る工事成績のうち、直近2件の総合評価工事と同一業種の工事に係る工事成績の平均値とする。ただし、総合評価工事の発注年度及び過去5年度に完了した工事の工事成績が2件に満たない場合は、当該不足する工事成績件数1件につき60点として算定する。

(3) ISO9000シリーズの取得実績 ISO9000シリーズ取得について、東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)に登録されたものにより評価点を算出する。

(4) 環境マネジメントシステムの取得実績 ISO14001又はエコアクション21のいずれかの取得について、電子調達サービスに登録されたものにより評価点を算出する。

(2021要綱50・一部改正)

(配置予定技術者の能力の評価に係る算定方法)

第9条 配置予定技術者の施工能力の評価に係る算定方法は、次の各号に掲げる評価項目に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 配置予定技術者の保有資格 総合評価工事の建設業法上の業種の資格について評価し算定する(複数の資格を取得している場合については、一の資格についてのみ評価し算定する。)

(2) 配置予定技術者の勤続年数 第6条第1項の書類の提出時点において当該配置予定技術者が所属する会社における勤続年数により評価し算定する。

(3) 配置予定技術者の工事成績 総合評価工事の発注年度及び過去5年度に完了した中野区が発注した工事に係る工事成績のうち、総合評価工事と同一の業種で、配置予定技術者が監理技術者又は主任技術者として従事した直近1件のものとする。ただし、総合評価工事の発注年度及び過去5年度に完了した工事の工事成績がない場合は、60点として算定する。

(2021要綱50・一部改正)

(地域・社会貢献に関する評価に係る算定方法)

第10条 地域・社会貢献に関する評価に係る算定方法は、次の各号に掲げる評価項目に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 営業拠点の所在地 中野区内に本店を置き営業する者を区内業者とし、中野区外に本店を有し、中野区内に支店、支社等の営業所を置いて営業する者のうち、中野区建設工事等競争入札参加者の準区内業者取扱基準(23中経理第1038号2012年1月5日経営室長決定)第3条の要件を満たすものを準区内業者として評価し算定する。

(2) 防災協定の締結の有無 協定書等により締結された協定により評価し算定する。

(3) 障害者の雇用状況 電子調達サービスに登録された障害者の雇用状況により評価し算定する。

(4) 高齢者の雇用状況 電子調達サービスに登録された高齢者の雇用状況により評価し算定する。

(5) 男女共同参画の状況 就業規則への育児・介護休業制度の記載の有無により評価し算定する。

(2021要綱50・一部改正)

(施工計画の評価に係る算定方法)

第11条 施工計画の評価に係る算定方法は、工程管理に関わる技術所見、品質管理及び出来高管理に関する技術所見、施設利用者及び近隣住民等との調整に関する事項その他の項目により評価し算定する。

(施工計画に係る設計変更)

第12条 施工計画の記載内容に基づく設計変更は、行わないものとする。

(施工計画の履行確認)

第13条 施工計画の履行確認は、監督員が現場監督業務において行うものとする。

2 前項の確認において、不履行を確認した場合は、当該総合評価工事に係る評価選定委員会を開催し、報告を行うものとする。

3 評価選定委員会は、前項の報告を受けたときは、その処理方針の検討を行うものとする。

(落札者の決定)

第14条 落札者は、次に掲げる要件に該当する者のうち、第8条から第11条までの規定により算定して得られた評価点及び入札価格から算出した価格点の合計点が最も高いものとする。

(1) 入札価格が予定価格の範囲内にあること。

(2) 最低制限価格を設けている案件については、入札価格が最低制限価格以上であること。

(3) 低入札価格調査基準価格を設けている案件については、入札価格が当該調査基準価格以上であるか、又は低入札価格調査の結果、当該総合評価工事が履行可能と判断されたものであること。

(4) 簡易型で実施する工事契約案件において、最低限順守すべき要件が提示されている場合には、総合評価工事に係る施工計画が当該要件を全て満たしていること。

(5) 当該総合評価に係る入札を辞退していないこと。

2 評価点及び価格点の合計点が最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決める。

(2021要綱50・一部改正)

(評価内容の担保)

第15条 落札者の決定に反映された評価内容に基づく履行ができなかった場合、落札者に対し、契約金額の減額、損害賠償の請求又は工事成績の減点の対象とすることができる。

2 前項の規定により契約金額、損害賠償の請求又は工事成績の減点の対象としたときは、当該内容を入札説明書等に記載するものとする。

(2021要綱50・一部改正)

(施工計画及び技術提案の取扱い)

第16条 施工計画及び技術提案の内容は公表しないものとする。ただし、落札者となった者の施工計画について、採用した理由の説明を求められた場合には、他者に比べ優位な点を公表することができる。

2 当該施工計画又は技術提案に係る入札参加者の了承を得ることなく、当該施工計画又は技術提案の一部のみを採用することはできない。

(評価結果の公表)

第17条 評価結果については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の規定に基づき契約締結後に行う入札結果の公表とあわせて、当該総合評価工事に係る評価点及び価格点を公表するものとする。

(様式の定め)

第18条 第1号様式から第3号様式までの様式については、別に定める。

(補則)

第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2014年4月18日要綱第79号)

この要綱は、2014年4月18日から施行する。

(2016年3月28日要綱第44号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2021年3月29日要綱第50号)

この要綱は、2021年3月29日から施行する。ただし、第8条第1号及び第2号の改正規定並びに第9条第3号の改正規定(「工事成績」を「もの」に改める部分を除く。)は、2021年4月1日から施行する。

中野区総合評価方式実施要綱

平成24年3月30日 要綱第71号

(令和3年4月1日施行)