中野区同行援護利用者負担金助成要綱

2012年3月19日

要綱第60号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第4項に規定する同行援護(以下「同行援護」という。)に係る利用者負担金を助成することについて必要な事項を定め、もって視覚障害者の社会参画の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、中野区において同行援護に係る法第19条第1項に規定する介護給付費又は特例介護給付費の支給決定を受けた者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、同行援護の利用者負担額の全額とする。

(事業者への委任)

第4条 助成対象者は、同行援護を提供した事業者(以下「事業者」という。)に助成金の請求及び受領を委任することができる。

(助成金の申請)

第5条 利用者負担金の助成を受けようとする者は、毎年度指定された期間内に、中野区同行援護利用者負担金助成申請書兼助成金の代理請求及び受領の委任届(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金を交付することを決定したときは、中野区同行援護利用者負担金助成交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(助成金の請求)

第7条 第4条の規定に基づき委任を受けた事業者が行う助成金の請求は、助成対象者の同行援護の利用実績を添え、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)第2条第1項の電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

(助成金の支給)

第8条 区長は、前条の規定による請求があったときは、助成金の額を確定し、当該請求を行った事業者へ助成金を支給するものとする。

(補則)

第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

様式 略

中野区同行援護利用者負担金助成要綱

平成24年3月19日 要綱第60号

(平成25年4月1日施行)