中野区地区まちづくり条例に基づく手続に関する審査会設置要綱

2012年3月23日

要綱第44号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この要綱は、中野区地区まちづくり条例(平成23年中野区条例第22号。以下「条例」という。)及び中野区地区まちづくり条例施行規則(平成23年中野区規則第83号。以下「規則」という。)に定める区民等からの申請、提案、申出等を審査するため設置する審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条の審査会は、中野区地区まちづくり条例に基づく手続に関する審査会(以下「審査会」という。)と称する。

(用語の定義)

第3条 この要綱で使用する用語の意義は、条例及び規則で使用する用語の例による。

(所掌事項)

第4条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 地区まちづくり団体の登録及び登録の取消しに関すること。

(2) 地区まちづくり構想の登録及び登録の取消しに関すること。

(3) まちづくり専門家の登録及び登録の取消しに関すること。

(4) 地区まちづくり団体への助成金交付の可否に関すること。

(5) その他条例の運用に関すること。

(審査会の構成)

第5条 審査会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、まちづくり推進部長とする

3 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 都市基盤部都市計画課長

(2) まちづくり推進部まちづくり計画課長

4 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(2019要綱56・一部改正)

(審査会)

第6条 審査会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要と認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 審査会は、原則として非公開とする。

(庶務)

第7条 審査会に事務局を置くものとし、まちづくり推進部まちづくり計画課が担当する

(2019要綱56・一部改正)

第8条 審査会の庶務は、まちづくり推進部まちづくり計画課において処理する。

(2019要綱56・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2018年3月15日要綱第50号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月27日要綱第56号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区地区まちづくり条例に基づく手続に関する審査会設置要綱

平成24年3月23日 要綱第44号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ まちづくり推進部
沿革情報
平成24年3月23日 要綱第44号
平成30年3月15日 要綱第50号
平成31年3月27日 要綱第56号