中野区地域スポーツクラブに対する活動費補助金交付要綱

2012年2月14日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区のスポーツの振興を図ることを目的として設立された団体である中野区地域スポーツクラブ(以下「スポーツクラブ」という。)に対して、その活動に要する経費の一部を補助することにより、スポーツクラブの活動を支援し、もって中野区におけるスポーツの振興に資することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 この要綱による補助の対象となる経費は、スポーツクラブの活動に必要な経費(法人格の取得に係る経費を含む。)であって、区長が必要と認めるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において区長が定める額とする。

(交付の申請)

第4条 スポーツクラブは、補助金の交付を受けようとするときは、中野区地域スポーツクラブに対する活動費補助金交付申請書(第1号様式)に、事業計画の内容及び補助金の交付申請額の内訳が確認できる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付することを決定したときは、中野区地域スポーツクラブに対する活動費補助金交付決定通知書(第2号様式)によりスポーツクラブに通知する。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けたスポーツクラブは、区長に補助金の交付を請求することができる。

(支出の方法)

第7条 補助金は、第5条の規定により交付の決定をした額の全額を一括して概算払の方法により交付する。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 区長は、補助金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(変更等の承認)

第9条 第5条の規定による補助金の交付の決定を受けたスポーツクラブは、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(1) 申請の内容に変更を加えるとき。

(2) 申請の内容を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第10条 スポーツクラブは、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度が終了したときは、中野区地域スポーツクラブに対する活動費補助金実績報告書(第3号様式)に収支計算書その他区長が必要と認める書類を添付して、速やかに区長に報告しなければならない。

(額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告があったときは、補助金の額を確定し、中野区地域スポーツクラブに対する活動費補助金交付額確定通知書(第4号様式)によりスポーツクラブに通知する。

2 区長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超えて補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほかこの補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2012年2月14日から施行する。

(2014年3月5日要綱第16号)

この要綱は、2014年3月5日から施行し、改正後の中野区地域スポーツクラブに対する活動費補助金交付要綱の規定は、2013年4月1日から適用する。

(2014年9月17日要綱第133号)

この要綱は、2014年9月17日から施行し、改正後の中野区地域スポーツクラブに対する活動費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

様式 略

中野区地域スポーツクラブに対する活動費補助金交付要綱

平成24年2月14日 要綱第35号

(平成26年9月17日施行)