中野区中国残留邦人等地域生活支援プログラム事業実施要綱

2012年1月19日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、永住帰国した中国残留邦人等に対して、個々の実情とニーズを踏まえつつ、日本語学習等の支援を行うことにより、社会的及び経済的自立の助長を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援を受けている者及び法施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条第2項から第5項までに規定する親族等で本邦に永住帰国した者のうち、現に法に基づく支援給付を受けている者で区長が認めたものとする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は中野区とする。

(支援内容)

第4条 この事業は、次の各号に掲げる支援の実施により行う。

(1) 自立研修センター等通所(学)支援(自立研修センター及び中国帰国者支援・交流センターにおける日本語等各種学習、交流事業及び生活相談の紹介又はあっせんを行い、通学に必要な交通費及び教材費の支給を行うことをいう。)

(2) 東京都が実施する日本語教室通学支援(東京都中国帰国者日本語指導事業を実施する団体が開催している日本語教室を紹介し、通学に必要な交通費及び教材費の支給を行うことをいう。)

(3) 自学自習者に対する支援(自学自習のための適切な情報の提供を希望する者に対し、個々の自学自習に適した教材の相談や適時の助言を行い、学習に必要な教材費の支給を行うことをいう。)

(交通費等の申請手続)

第5条 前条の支援を受けようとする者は、中野区中国残留邦人等地域生活支援プログラム参加申請書(第1号様式)により区長に申請し、その承認を得るものとする。

2 前項の申請は、毎年度行うものとする。

(支援の承認手続)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、中野区中国残留邦人等地域生活支援プログラム参加承認書(第2号様式)により通知する。

(交通費等の請求)

第7条 前条の規定により支援の決定を受けた者が、当該支援事業への参加に伴う交通費及び教材費の支給を受けようとするときは、中野区中国残留邦人等地域生活支援プログラム参加による交通費・教材費支給のための請求書兼出席(参加)証明書(第3号様式)により、請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、別表に掲げる額を限度として、交通費及び教材費を支給する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2014年9月29日要綱第137号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

支援内容

支給限度額(年間)

支給回数限度(年間)

交通費

100,000円

12回

教材費

10,000円

1回

様式 略

中野区中国残留邦人等地域生活支援プログラム事業実施要綱

平成24年1月19日 要綱第12号

(平成26年10月1日施行)