中野区内部統制に関する規則
平成24年2月3日
規則第8号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、中野区における内部統制の実施に関し必要な事項を定め、もって、業務の有効性及び効率性の向上、予算及び財務会計の信頼性の確保、行政活動に関する法令等の遵守の促進及び資産の保全を目的とする。
(1) 内部統制 前条の目的を達成するための措置を実施することを通じて、区政の運営を統制することをいう。
(2) 部 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。
(平31規則22・一部改正)
(内部統制推進会議)
第3条 内部統制の円滑な実施を図るため、中野区内部統制推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、区における内部統制の実施状況を把握し、内部統制の指導統括に関する事務を行う。
3 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長は副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長)をもって充て、副委員長は総務部長及び総務部防災危機管理担当部長をもって充てる。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部総務課長
(2) 総務部職員課長
(3) 総務部防災危機管理課長
6 会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
9 会議の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。
(平31規則22・令3規則32・令3規則58・一部改正)
(内部統制責任者)
第4条 各部の内部統制を総括するため、内部統制責任者を置く。
2 内部統制責任者は、総務部防災危機管理担当部長をもって充てる。
3 内部統制責任者の所掌事務は、内部統制に関する事務の総括に関することとする。
(平31規則22・令3規則32・一部改正)
(総務部防災危機管理課長)
第5条 内部統制責任者の所掌事務を総務部防災危機管理課長に分掌させる。
2 総務部防災危機管理課長は、内部統制責任者を補佐し、次に掲げる事務を所管する。
(1) 内部統制の実施に係る事業を統括し及び管理すること。
(2) 内部統制に係る施策の企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(3) 内部統制に係る施策の実施状況を監視及び調査し、必要があると認めるときは、当該部署の責任者に対し、当該施策に係る業務の管理及び実施体制等の改善を命ずること。
(4) その他会議が必要と認める事項
(平31規則22・令3規則32・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、内部統制に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月31日規則第66号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月27日から施行する。
附則(平成30年10月17日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第58号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。