中野区専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定める条例
平成24年3月27日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条本文の規定に基づき、専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定めるものとする。
(専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準)
第2条 医療法第18条本文の規定による診療所の開設者が専属の薬剤師を置かなければならないこととする診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年3月27日 条例第7号
(平成24年4月1日施行)