中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱

2011年4月1日

要綱第216号

注 2022年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号。以下「条例」という。)及び中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号。以下、「規則」という。)の規定に基づき、中野区立公園の運動施設(条例別表第5(1)に規定する有料施設(集会場を除く。)をいう。以下「運動施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運動種目)

第2条 運動施設ですることができる運動種目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める種目とする。

(1) 野球場 軟式野球、ソフトボールその他区長が適当と認めた種目

(2) 庭球場 軟式テニス及び硬式テニス

(3) 弓道場 弓道、軽体操、太極拳、ビームライフルその他区長が適当と認めた種目

(使用者の登録)

第3条 運動施設を使用しようとする者及び団体は、規則第12条第1項の規定に基づき、条例第17条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)の定めるスポーツ施設使用者登録申込書により、使用者登録(以下「登録」という。)を行うものとする。

2 登録をすることができる団体又は個人は、別表第1に掲げる運動施設ごとに同表に定める区分に応じ、同表に定める要件を満たすものとする。

3 登録の手続は、氏名及び住所を確認できる書類並びに構成員名簿(個人の登録の場合を除く。)を添えて行う。

4 登録の手続は、次に掲げる事務所で行う。

(1) 上高田運動施設事務所(弓道場の使用を除く。)

(2) 哲学堂公園事務所

5 第1項の規定による登録の申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、別表第1に定める要件を満たすときは、指定管理者の定めるスポーツ施設会員登録証(以下「会員登録証」という。)を交付する。

(会員登録証の有効期間)

第4条 会員登録証の有効期間(以下単に「有効期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 弓道場の使用に係るもの 登録の申込みがあった日から2年を経過した日の前日の属する年度の末日まで

(2) 野球場及び庭球場の使用に係るもの 登録の申込みがあった日から別に定める3年を超えない日の属する年度の末日まで

2 弓道場の使用に係るものについては、当該使用に係る利用料金を納付した日から起算して2年を経過する日まで有効期間を延長する。

3 野球場及び庭球場の使用に係るものについて、有効期間を延長しようとするときは、有効期間が終了する日の属する年度の末日までの間で別に定める期間に、登録の更新の手続をしなければならない。

(登録の変更及び取消し)

第5条 会員登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項の内容に変更が生じたときは、速やかに登録内容の変更の届出を行うものとする。

2 指定管理者は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録に当たり虚偽の申出をしていたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) 別表第1に定める要件に該当しなくなったとき。

(使用区分)

第6条 野球場及び庭球場の使用の区分及び使用時間等は、別表第2のとおりとする。

2 弓道場の使用の区分及び使用時間等は、別表第3のとおりとする。

3 区又は指定管理者が事業を実施する場合は、前2項の規定にかかわらず、規則第15条第5項に定める範囲内で、運動施設を使用することができる。この場合において、指定管理者が事業を実施しようとするときは、当該事業の実施につき、区長に申請し、その承認を受けるものとする。

(使用の申請)

第7条 規則第12条第2項の施設予約システムにより運動施設の使用の申請ができる時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) インターネット 午前9時から午後10時まで

(2) 利用者端末 午前9時から午後8時まで

2 規則第12条第4項に規定する使用の申請の受付開始日は別表第4に定めるとおりとする。

(弓道場の使用の申請)

第8条 規則第12条第4項による弓道場の使用の申請は、前条第2項に規定する日から使用の日の7日前までの間に行うものとする。

2 使用の日の14日前までに前項の使用の申請がない場合は、指定管理者は、当該日を別表第3に規定する使用区分に該当する団体以外の団体が使用できる日とすることができる。

3 指定管理者は、使用の日の7日前までに前2項の使用の申請がない場合は、当該日を個人が使用できる日とすることができる。

(抽選)

第9条 規則第12条第4項第1号の同時に受け付けたものとみなす申請が複数ある場合、指定管理者は毎月20日に施設予約システムを用いた抽選により申請の順序を決定する。

2 抽選の結果は、抽選を行った日の翌日から当該月の末日まで施設予約システムにより公開する。

第10条 削除

(使用承認の日)

第11条 規則第12条第5項の規定により、区長が使用の承認を行う日は、第9条第1項に規定する抽選を行う日とする。

(利用料金の決定に係る申請)

第12条 規則第16条に規定する区長が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用時間の単位

(2) 利用料金の額

(3) その他区長及び指定管理者が必要と認める事項

(月間使用日数等)

第13条 1月に同一の団体又は個人が別表第1に掲げる運動施設を使用できる時間単位数(2時間を1単位とする。以下「単位」という。)の限度及び同表に掲げる運動施設の使用に係る抽選の申込みができる単位数の限度は、それぞれ同表に定めるとおりとする。

(児童及び生徒への開放)

第14条 野球場は、水曜日の午後2時から午後4時まで(3月1日から10月31日までは午後3時から午後5時まで)の時間については、小学校の児童及び中学校の生徒に開放する。

2 前項の使用については、使用の申請を要しない。

(自動車駐車場の使用時間)

第15条 上高田運動施設の自動車駐車場の使用時間は、午前8時から午後9時30分まで(3月1日から12月10日までの間は午前6時30分から午後9時30分まで)とする。

(照明設備の点灯時間)

第16条 照明設備の点灯時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、第6条第3項の規定により、区又は指定管理者が事業を実施する場合は、この限りでない。

(1) 1月及び11月 午後4時30分から午後9時まで(1月にあっては庭球場に限る。)

(2) 2月及び10月 午後5時から午後9時まで(2月にあっては庭球場に限る。)

(3) 3月及び9月 午後5時30分から午後9時まで(3月にあっては庭球場に限る。)

(4) 4月及び8月 午後6時から午後9時まで

(5) 5月、6月及び7月 午後6時30分から午後9時まで

(6) 12月 午後4時から午後9時まで(庭球場に限る。)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、運動施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年1月4日要綱第18号)

この要綱は、2012年1月4日から施行する。

(2012年6月20日要綱第122号)

この要綱は、2012年7月1日から施行する。

(2016年4月1日要綱第101号)

1 この要綱は、2016年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱の適用に当たり必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2017年1月26日要綱第17号)

1 この要綱は、2017年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

2 改正後の中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱の適用に当たり必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2022年3月1日要綱第55号抄)

1 この要綱は、2022年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 施行日前の中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱第3条第1項に規定する登録に係る申込みについては、第2条の規定による改正後の同要綱別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第5条、第13条関係)

(2022要綱55・一部改正)

運動施設

区分

要件

使用可能時間単位数

運動施設を使用できる単位数

抽選の申込みができる単位数

野球場

区民団体

小学生以上の区内に住所を有する者(以下「在住者」という。)、区内の事業所等に勤務する者(以下「在勤者」という。)又は区内の学校に在学する者(以下「在学者」という。)で構成される10人以上の団体

小学生、中学生又は高校生を含む団体の代表者は、18歳以上の者

40単位(1日4単位を上限とする。)

10単位(1日4単位を上限とする。)

一般団体

10人以上の者で構成される団体

個人

18歳以上の区民

4単位

2単位

庭球場

区民団体

在住者、在勤者及び在学者(大学生及び専門学校生を除く。)で構成される4人以上の団体

小学生、中学生又は高校生を含む団体の代表者は、18歳以上の者

16単位(1日4単位を上限とする。)

6単位(1日4単位を上限とする。)

在学者団体

在学者(小学生、中学生及び高校生を除く。)で構成される4人以上の団体

一般団体

4人以上の者で構成される団体

団体の代表者は、18歳以上

弓道場

区民等団体

構成員の過半数が在住者、在勤者又は在学者で構成される5人以上の団体であり、かつ、事前に指定管理者の指定する登録要件を満たす団体

個人

中学生以上の者であり、かつ、事前に指定管理者の指定する登録要件を満たす者

別表第2(第6条関係)

(1) 上高田運動施設

区分

使用期間

使用時間

早朝

3月1日から10月31日まで

11月1日から12月10日まで

(庭球場に限る。)

午前7時から午前9時まで

午前7時から午前9時まで

昼間

3月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

11月1日から2月末日まで

野球場は午前8時から午後4時まで

庭球場は午前9時から午後5時まで

夜間

年間(野球場は4月1日から11月30日まで)

午後5時から午後9時まで

(2) 哲学堂運動施設

区分

使用期間

使用時間

早朝

3月1日から3月31日まで

午前7時から午前9時まで

4月1日から10月31日まで

午前6時から午前8時まで

11月1日から12月28日まで

(庭球場に限る。)

午前7時から午前9時まで

昼間

3月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

11月1日から12月28日まで及び1月4日から2月末日まで

野球場は午前8時から午後4時まで

庭球場は午前9時から午後5時まで

1月2日及び1月3日(庭球場に限る。)

午前9時から午後3時まで

夜間

年間(野球場は4月1日から11月30日まで)

午後5時から午後9時まで

別表第3(第6条、第8条関係)

 

(第1、第3及び第5)

(第2及び第4)

(第1、第3及び第5)

(第2及び第4)

午前

午後

夜間

備考 この表中「団」は弓道場の使用に係る団体優先使用日、「個」は弓道場の使用に係る個人使用日、「外」は弓道場以外の使用に係る団体優先使用日をいう。

別表第4(第7条関係)

 

野球場及び庭球場の使用に係る区民団体(弓道場及び弓道場会議室については弓道場の使用に係る区民等団体)並びに野球場の使用に係る個人

庭球場の使用に係る在学者団体

野球場及び庭球場の使用に係る一般団体

野球場

使用日の属する月の2か月前の10日

使用日の属する月の2か月前の24日

庭球場

使用日の属する月の2か月前の10日

使用日の属する月の2か月前の21日

使用日の属する月の2か月前の24日

野球場庭球場会議室

使用日の属する月の前月の初日

使用日の属する月の前月の初白

使用日の属する月の前月め初日

弓道場及び弓道場会議室

使用日の属する月の2か月前の月の初日

中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱

平成23年4月1日 要綱第216号

(令和4年4月1日施行)