中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱

2011年4月1日

要綱第216号

注 2022年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号。以下「条例」という。)及び中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、中野区立公園の運動施設(条例別表第5(1)の表に掲げる野球場(以下「野球場」という。)、庭球場(以下「庭球場」という。)及び弓道場(以下「弓道場」という。)をいい、野球場、庭球場及び弓道場に係る条例別表第5(2)の表に規定する附属施設(以下「附属施設」という。)及び条例別表第5(3)の表に規定する附属設備(以下「附属設備」という。)を含む。以下同じ。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(2025要綱35・2026要綱138・一部改正)

(運動施設においてすることができる種目)

第2条 運動施設においてすることができる種目は、次の各号に掲げる運動施設の区分に応じ、当該各号に定める種目とする。

(1) 野球場 軟式野球、ソフトボールその他区長又は条例第17条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が適当と認めた種目

(2) 庭球場 軟式テニス及び硬式テニス

(3) 弓道場 弓道、軽体操、太極拳、ビームライフルその他区長が適当と認めた種目

(2026要綱138・一部改正)

(運動施設を使用することができる者)

第3条 運動施設を使用することができる者は、次の各号に掲げる運動施設の区分に応じ、当該各号に定める者(中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当する者を除く。)とする。

(1) 野球場並びに野球場に係る附属施設及び附属設備 次に掲げる者

 区民団体(その構成員が中野区(以下「区」という。)内に住所を有する者(12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者に限る。以下「在住者」という。)、区内の事業所等に勤務する者(以下「在勤者」という。)又は区内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者(以下「在学者」という。)であり、かつ、当該構成員の人数が10人以上であるとの要件を満たす団体(当該構成員に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が存するときは、当該要件を満たし、かつ、その代表者が18歳以上の者である団体)をいう。)

 一般団体(その構成員の人数が10人以上であるとの要件を満たす団体(当該構成員に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が存するときは、当該要件を満たし、かつ、その代表者が18歳以上の者である団体)で、に規定する区民団体以外の団体をいう。)

 個人(18歳以上の在住者をいう。)

 野球場及び野球場に係る附属施設が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する場合に該当するときの同項第2号に掲げる者

(2) 庭球場並びに庭球場に係る附属施設及び附属設備 次に掲げる者

 区民団体(その構成員が在住者、在勤者又は在学者(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある在学者を除く。)であり、かつ、当該構成員の人数が4人以上であるとの要件を満たす団体(当該構成員に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が存するときは、当該要件を満たし、かつ、その代表者が18歳以上の者である団体)をいう。)

 一般団体(その構成員の人数が4人以上であり、かつ、その代表者が18歳以上の者である団体で、に規定する区民団体以外の団体をいう。)

 庭球場及び庭球場に係る附属施設が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する場合に該当するときの同項第2号に掲げる者

(3) 弓道場及び弓道場に係る附属設備(これらの条例別表第5(1)の表弓道場の項に規定する団体貸切使用(以下「団体貸切使用」という。)をする場合に限る。) 次に掲げる者

 弓道の団体(区民等団体(その構成員の過半数の者が在住者、在勤者又は在学者であり、当該構成員の人数が5人以上であり、かつ、指定管理者(区長が運動施設の管理及び運営を行うときは、区長。次項第6条第3項及び第14条において同じ。)が定める要件を満たす団体をいう。)で弓道場において前条第3号に定める種目のうち弓道をすることを常態とするものをいう。以下同じ。)

 弓道以外の種目団体(に規定する区民等団体で弓道場において前条第3号に定める種目のうち弓道以外のものをすることを常態とするものをいう。以下同じ。)

(4) 弓道場に係る附属施設 弓道の団体及び弓道以外の種目団体

2 弓道場及び弓道場に係る附属設備について条例別表第5(1)の表弓道場の項に規定する個人使用(以下「個人使用」という。)をすることができる者は、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であり、かつ、指定管理者が定める要件を満たす者とする。

(2026要綱138・全改)

第4条 削除

(2026要綱138)

(登録の取消し)

第5条 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第4条第9項に規定するその他特に必要があると認めるときは、運動施設の使用に当たり条例又は規則の規定に対する違反があったときとする。

(2026要綱138・全改)

(規則第12条の3第2項に規定する期間)

第5条の2 野球場及び野球場に係る附属施設に係る規則第12条の3第2項に規定する期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3に規定する第1回抽選申込期間(以下「第1回抽選申込期間」という。)、第2回抽選申込期間(以下「第2回抽選申込期間」という。)及び先着申込期間(以下「先着申込期間」という。)並びに同規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に規則第12条の3第1項の規定による申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る第1回抽選申込期間 第3条第1項第1号ア及びに掲げる者

(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 第3条第1項第1号アからまでに掲げる者

2 庭球場及び庭球場に係る附属施設に係る規則第12条の3第2項に規定する期間は、第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間、先着申込期間及び中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に規則第12条の3第1項の規定による申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る第1回抽選申込期間 第3条第1項第2号アに掲げる者

(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 第3条第1項第2号ア及びに掲げる者

3 弓道場並びに弓道場に係る附属施設及び附属設備に係る規則第12条の3第2項に規定する期間は、第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間及び先着申込期間とし、これらの期間に規則第12条の3第1項の規定による申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の5の項に係る第1回抽選申込期間 弓道の団体

(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の5の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 弓道の団体及び弓道以外の種目団体

(2026要綱138・追加)

(弓道場を使用することができる個人に該当することの確認)

第5条の3 弓道場の個人使用をしようとする第3条第2項に規定する者は、弓道場の利用料金を納付するときは、その者に該当することの確認を受けなければならない。

(2026要綱138・追加)

(使用区分)

第6条 野球場及び庭球場の使用の区分及び使用時間等は、別表第1のとおりとする。

2 弓道場は、別表第2のとおり規則第12条の3第3項の規定による承認をもって団体貸切使用をさせる時間(以下「団体優先使用時間」という。)又は規則第12条の7第2項の規定により利用券の交付をもって個人使用をさせる時間(以下「個人使用時間」という。)に区分するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、団体優先使用時間が設けられる日の7日前の日までに当該団体優先使用時間について規則第12条の3第1項の規定による申請がないときは、指定管理者は、当該団体優先使用時間を個人使用時間とすることができる。

(2026要綱138・一部改正)

(区及び指定管理者が運動施設を使用する場合の特例)

第7条 第3条第5条の2前条別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、区がその事業のために使用する場合又は指定管理者がその事業のために使用する場合(指定管理者が当該事業の実施について区長に申請し、その承認を受けた場合に限る。)は、別に定める期間に別に定める方法により規則第15条第5項の規定により定められた使用時間の範囲内の運動施設の使用の申請をし、運動施設を使用することができる。

(2026要綱138・全改)

第8条から第11条まで 削除

(2026要綱138)

(利用料金の決定に係る申請)

第12条 規則第16条に規定する区長が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用時間の単位

(2) 利用料金の額

(3) その他区長及び指定管理者が必要と認める事項

(月間使用日数等)

第13条 第3条第1項に規定する運動施設を使用することができる者のうち特定のものが次の各号に掲げる運動施設を使用することができる時間の単位(以下「単位」という。)の数の限度は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 野球場 次に掲げる区分に応じ、次に定める単位

 第3条第1項第1号ア又はに掲げる者が使用する場合 1日当たり4単位かつ1か月当たり10単位

 第3条第1項第1号ウに掲げる者が使用する場合 1日当たり4単位かつ1か月当たり10単位

(2) 庭球場 1日当たり4単位かつ1か月当たり16単位

2 第3条第1項に規定する運動施設を使用することができる者のうち特定のものが次の各号に掲げる運動施設について第1回抽選申込期間及び第2回抽選申込期間のそれぞれについて規則第12条の3第1項の規定による申請をすることができる単位の数の限度は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 野球場 次に掲げる区分に応じ、次に定める単位

 第3条第1項第1号ア又はに掲げる者が当該申請をする場合 1日当たり4単位かつ1か月当たり10単位

 第3条第1項第1号ウに掲げる者が当該申請をする場合 1日当たり4単位かつ1か月当たり10単位

(2) 庭球場 1日当たり4単位かつ1か月当たり16単位

3 前2項の規定による単位の数の限度は、2時間を1単位として算定するものとする。

4 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間にされた規則第12条の3第1項の規定による申請は、前3項の規定による単位の数の限度を超えることとなる場合においてもすることができる。この場合において、当該申請について同条第3項の規定による承認を受けて運動施設を使用する場合の当該使用については、前3項の規定は、適用しない。

(2026要綱138・全改)

(野球場の開放)

第14条 指定管理者は、野球場について、水曜日の午後2時から午後4時まで(3月1日から10月31日までの間については、午後3時から午後5時まで)の間、その利用を希望する者に開放するために使用するものとし、当該開放を利用することができる者は、別に定める。

(2026要綱138・全改)

(上高田運動施設自動車駐車場の使用時間)

第15条 規則別表第2に規定する上高田運動施設自動車駐車場の使用時間は、午前6時30分から午後9時30分までとする。

(2026要綱138・全改)

(照明設備の点灯時間)

第16条 条例別表第5(3)の表野球場の項に規定する照明設備の点灯時間は、次の各号に掲げる月に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、第7条の規定により区又は指定管理者が野球場を使用する場合は、この限りでない。

(1) 4月及び8月 午後6時から午後9時まで

(2) 5月から7月まで 午後6時30分から午後9時まで

(3) 9月 午後5時30分から午後9時まで

(4) 10月 午後5時から午後9時まで

(5) 11月 午後4時30分から午後9時まで

2 条例別表第5(3)の表庭球場の項に規定する照明設備の点灯時間は、次の各号に掲げる月に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、第7条の規定により区又は指定管理者が庭球場を使用する場合は、この限りでない。

(1) 1月及び11月 午後4時30分から午後9時まで

(2) 2月及び10月 午後5時から午後9時まで

(3) 3月及び9月 午後5時30分から午後9時まで

(4) 4月及び8月 午後6時から午後9時まで

(5) 5月から7月まで 午後6時30分から午後9時まで

(6) 12月 午後4時から午後9時まで

(2026要綱138・全改)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、運動施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年1月4日要綱第18号)

この要綱は、2012年1月4日から施行する。

(2012年6月20日要綱第122号)

この要綱は、2012年7月1日から施行する。

(2016年4月1日要綱第101号)

1 この要綱は、2016年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱の適用に当たり必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2017年1月26日要綱第17号)

1 この要綱は、2017年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

2 改正後の中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱の適用に当たり必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2022年3月1日要綱第55号抄)

1 この要綱は、2022年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 施行日前の中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱第3条第1項に規定する登録に係る申込みについては、第2条の規定による改正後の同要綱別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(2025年3月12日要綱第35号)

この要綱は、2025年3月12日から施行する。

(2026年5月1日要綱第138号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、2026年5月1日以後の改正後の第1条に規定する運動施設(以下「運動施設」という。)の使用について適用し、同日前の運動施設の使用については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行前にされた2026年5月1日以後の運動施設の使用の手続については、新要綱の規定によりされたものとみなす。

別表第1(第6条、第7条関係)

(2025要綱35・一部改正、2026要綱138・旧別表第2繰上・一部改正)

(1) 上高田運動施設

区分

使用期間

使用時間

早朝

3月1日から10月31日まで

午前7時から午前9時まで

11月1日から12月10日まで

(庭球場に限る。)

午前7時から午前9時まで

昼間

3月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

11月1日から2月末日まで

野球場は午前8時から午後4時まで

庭球場は午前9時から午後5時まで

夜間

年間(野球場は4月1日から11月30日まで)

午後5時から午後9時まで

(2) 哲学堂運動施設

区分

使用期間

使用時間

早朝

3月1日から3月31日まで

午前7時から午前9時まで

4月1日から10月31日まで

午前6時から午前8時まで

11月1日から12月28日まで

(庭球場に限る。)

午前7時から午前9時まで

昼間

3月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

11月1日から12月28日まで及び1月4日から2月末日まで

野球場は午前8時から午後4時まで

庭球場は午前9時から午後5時まで

1月2日及び1月3日(庭球場に限る。)

午前9時から午後3時まで

夜間

年間(野球場は4月1日から11月30日まで)

午後5時から午後9時まで

別表第2(第6条、第7条関係)

(2026要綱138・旧別表第3繰上・一部改正)

 

(第1、第3及び第5)

(第2及び第4)

(第1、第3及び第5)

(第2及び第4)

午前

午後

夜間

備考 この表において「午前」とは午前9時から午後0時30分までをいい、「午後」とは午後1時30分から午後5時までをいい、「夜間」とは午後6時から午後9時30分までをいい、「団」とは団体優先使用時間をいい、「個」とは個人使用時間をいう。

中野区立公園運動施設の管理運営に関する要綱

平成23年4月1日 要綱第216号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第216号
平成24年1月4日 要綱第18号
平成24年6月20日 要綱第122号
平成28年4月1日 要綱第101号
平成29年1月26日 要綱第17号
令和4年3月1日 要綱第55号
令和7年3月12日 要綱第35号
令和8年5月1日 要綱第138号