中野区立歴史民俗資料館展示室運営要綱

2011年4月1日

要綱第212号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の展示室を運営するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧時間)

第2条 展示室の閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、区長が必要があると認めるときは、これを短縮し、又は延長することができる。

2 区長は、展示品の入替え等のため必要があると認めるときは、臨時に展示室を閉鎖することができる。

(写真撮影等)

第3条 資料館の展示品及び資料等の撮影、模写、複写及び複製(以下「資料等の撮影等」という。)は禁止する。ただし、区長が資料等の撮影等を特に認める場合は、この限りではない。

(入館の制限等)

第4条 区長は、次の各号の一に該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 秩序を乱す恐れがあるとき。

(2) 展示品、施設又は設備等を損壊するおそれがあるとき。

(3) 前各号のほか、管理上支障があるとき。

(観覧申請)

第5条 展示室を観覧するに当たり、次の各号の一に該当するときは、中野区立歴史民俗資料館観覧申込書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 区内の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の児童又は生徒が、教育活動の一環として団体で観覧するとき。

(2) 社会教育団体等が、教育活動の一環として団体で観覧するとき。

(3) 前各号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(観覧承認)

第6条 区長は、前条の規定による展示室の観覧を認めるときは、中野区立歴史民俗資料館観覧承認書(別記第2号様式)を申込者に交付する。

(観覧料の免除)

第7条 中野区立歴史民俗資料館条例(平成元年中野区条例第26号)第4条第2項に規定する特別の理由があると認めるときとは、次のとおりとする。

(1) 中野区が主催する事業等を観覧するとき。

(2) 第5条第1号に該当するとき。

(3) 区内の学校又は社会教育団体等が、教育活動の一環として団体で観覧するとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

様式 略

中野区立歴史民俗資料館展示室運営要綱

平成23年4月1日 要綱第212号

(平成23年4月1日施行)