中野区立歴史民俗資料館有料刊行物取扱要綱

2011年4月1日

要綱第202号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)において有料で頒布する資料(以下「有料刊行物」という。)の範囲及びその取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(範囲)

第2条 有料刊行物の範囲は、次の各号に掲げる刊行物のうち、区民部長(以下「部長」という。)がその作成に要した経費及び配布対象等を勘案し、有料で頒布することが適当と認めたものとする。

(1) 資料館が作成する歴史又は民俗に関する資料等

(2) 資料館が発行する刊行物

(3) 前2号のほか中野区(行政委員会を含む。)が発行する刊行物で歴史又は民俗に関するもの

(2019要綱59・一部改正)

(価格)

第3条 有料刊行物の頒布の価格は、次の各号に掲げる刊行物の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。ただし、その価格が社会通念上不適切な場合は、部長が決定した価格とする。

(1) 有料で頒布することを主たる目的として作成されたもの その作成に要した契約単価(調査又は編集の全部又は一部を委託した場合にあっては、その委託経費の総額を初版作成部数で除して得た額の10パーセント以内の額をこれに加えた額)を0.75で除して得た額

(2) 前号に掲げるもの以外の刊行物でその一部を有料で頒布するもの その作成に要した契約単価

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した頒布の価格に10円未満の端数が生じた場合は、頒布の価格は、当該端数を切り捨てた額とする。

(2024要綱140・一部改正)

(頒布方法)

第4条 有料刊行物の頒布は、あらかじめ部長と刊行物主管部長が協議をして行うものとする。

2 部長は、有料刊行物の頒布を行うときは、刊行物主管部長より所属換を受けて行うものとする。

(整理)

第5条 館長は、1か月中のいずれかの日を整理日として定め、当該整理日において汚損等の理由により頒布することができなくなった有料刊行物の廃棄その他の有料刊行物の整理及び確認をするとともに、有料刊行物の数量その他の必要な事項を記録しておかなければならない。

(令6要綱140・全改)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2024要綱140・一部改正)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2024年4月30日要綱第140号)

この要綱は、2024年4月30日から施行する。ただし、第3条第3項を削る改正規定は、同年5月7日から施行する。

中野区立歴史民俗資料館有料刊行物取扱要綱

平成23年4月1日 要綱第202号

(令和6年5月7日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第202号
平成31年3月29日 要綱第59号
令和6年4月30日 要綱第140号