中野区学校支援ボランティア制度実施要綱

2011年9月21日

教育委員会要綱第34号

注 2026年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、地域の人材を学校支援ボランティアとして活用することにより、中野区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の教育活動の充実を図り、もって家庭、地域及び学校が一体となり地域ぐるみで子どもたちの生きる力を育むとともに、地域に開かれた特色ある学校づくりを推進することを目的とする。

(ボランティア)

第2条 この要綱において「学校支援ボランティア」(以下「ボランティア」という。)とは、学校の長(以下「校長」という。)の求めに応じ次に掲げる活動(PTAの主催事業、委員会及び部活動に係るものを除く。以下「ボランティア活動」という。)を行う個人又は団体とする。

(1) 学校の教育活動(学校外で行うものを含む。)の支援に関する活動

(2) 学校の環境整備の支援に関する活動

(ボランティアの登録)

第3条 ボランティアの登録を希望する個人にあっては中野区学校支援ボランティア登録申請書(第1号様式)により、ボランティアの登録を希望する団体にあっては中野区学校支援ボランティア登録申請書(第2号様式)に会員名簿(第3号様式)を添付し、中野区教育委員会(以下「委員会」という。)に申請するものとする。

2 委員会は、前項の規定により申請をした個人(以下「申請者」という。)のうち、次に掲げる要件を満たす者をボランティアとして登録する。

(1) 学校における教育活動及び教育環境の向上に寄与する知識、技能又は意欲があると委員会が認める者

(2) 18歳以上の者。ただし、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

3 委員会は、第1項の規定により申請をした団体(以下「申請団体」という。)のうち、次に掲げる要件を満たす団体をボランティア団体として登録する。

(1) 学校における教育活動及び教育環境の向上に寄与する知識、技能又は意欲があると委員会が認める団体

(2) 5人以上かつ18歳以上の者により構成される団体。ただし、年齢構成については、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

4 前2項の登録に係る有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録の日から登録の日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。ただし、登録期間は延長することができる。

5 委員会は、第2項の規定によりボランティアとして登録した場合にあっては申請者に中野区学校支援ボランティア登録通知書(第4号様式)により、第3項の規定によりボランティアとして登録した場合にあっては申請団体に中野区学校支援ボランティア登録通知書(第5号様式)により通知する。

6 前項の規定による通知を受けた個人(以下「登録者」という。)は、第2項の規定により登録を受けた事項について変更が生じたとき又は当該登録を辞退しようとするときは、中野区学校支援ボランティア登録変更・辞退届(第6号様式)により委員会に届け出なければならない。

7 第5項の規定による通知を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、第3項の規定により登録を受けた事項について変更が生じたとき又は当該登録を辞退しようとするときは、中野区学校支援ボランティア登録変更・辞退届(第7号様式)により委員会に届け出なければならない。

(登録者名簿及び登録団体名簿の作成及び提供)

第4条 委員会は、登録者名簿及び登録団体名簿を作成し、校長及び中野区地域学校協働本部事業実施要綱(2022年中野区教育委員会要綱第20号)第3条に規定する地域コーディネーターに提供する。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、登録者又は登録団体が特定の学校での活動を希望するときは、当該校長及び該当学校を担当する地域コーディネーターにのみ当該登録者又は登録団体の情報を提供することができる。

(2026教委要綱6・一部改正)

(活動の依頼)

第5条 校長は、登録者名簿及び登録団体名簿に登載されたボランティアに対し直接又は地域コーディネーターを通じて、第2条各号に掲げる活動を依頼することができる。

(2026教委要綱6・一部改正)

(ボランティアの責務)

第6条 ボランティアは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)の健全育成のために努めること。

(2) 委員会、地域コーディネーター及び活動する学校の校長その他の教職員の指示に従うこと。

(3) 活動する学校の信用を失墜する行為を行わないこと。

(4) 政治的活動及び宗教的活動を行わないこと。

(5) 営利を目的とした活動を行わないこと。

(6) 活動により知り得た学校及び児童等、教職員並びに他のボランティアの情報を漏えいしないこと。登録を抹消された後も同様とする。

(2026教委要綱6・一部改正)

(登録の抹消)

第7条 委員会は、登録者及び登録団体が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、登録を抹消するものとする。

(1) 前条の規定に反する行為を行ったとき。

(2) 登録者又は登録団体から登録辞退の申し出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に登録の抹消を必要と認めるとき。

2 委員会は、前項の規定に基づき登録を抹消したときは、登録者にあっては中野区学校支援ボランティア登録抹消通知書(第8号様式)により、登録団体にあっては中野区学校支援ボランティア登録抹消通知書(第9号様式)により通知する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、委員会事務局において処理する。

(2026教委要綱6・旧第10条繰上)

(活動状況の報告)

第9条 校長は、毎年度末において、ボランティアの活動状況に関する報告を委員会に行わなければならない。

2 委員会は、必要に応じ、ボランティアの活動状況等について校長又は地域コーディネーターに報告を求めることができる。

(2026教委要綱6・旧第11条繰上・一部改正)

(謝礼)

第10条 委員会は、委員会事務局次長が別に定める基準に基づき予算の範囲内で、ボランティアの活動に謝礼を支払うことができる。

2 ボランティアは、前項の支払いを受けるときは、校長を経由して委員会に活動実績に関する報告書を提出しなければならない。

(2026教委要綱6・旧第12条繰上)

(事故及び保険)

第11条 委員会は、ボランティアの活動中における事故に備えるため、傷害保険及び賠償責任保険に加入する。

2 前項の保険の加入費用の負担及び加入手続きは、委員会が行う。

3 校長は、ボランティアの活動中に事故が発生した場合は、速やかに委員会へ報告しなければならない。

(2026教委要綱6・旧第13条繰上)

(学校設備の使用料の免除を受ける団体に係るボランティアの登録の特例)

第12条 申請団体のうち中野区立学校設備使用規則(昭和40年中野区教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)別表第1(4)の2の表に掲げる区立学校において同表に定める設備を使用し、規則第8条の規定によりその使用料の免除を受けようとする団体は、あらかじめそのボランティア活動の内容について委員会の承認を受けなければ、登録団体となることができない。

2 前項のボランティア活動の内容について、委員会が承認又は不承認の決定をするときは、あらかじめ当該申請団体が使用する設備に係る規則別表第1(4)の2の表に掲げる区立学校の長に意見を聴くものとする。

3 第1項の使用料の免除を受けようとする団体が登録団体となった場合の登録期間は、第3条第4項の規定にかかわらず、登録の日から当該登録の日の属する年度の末日までとする。

4 第1項の承認を受けた登録団体が登録期間中にボランティア活動を行わないときは、委員会は当該登録を抹消することができるものとする。

5 委員会は、前項の規定により抹消を行ったときは、中野区学校支援ボランティア登録抹消通知書により通知する。

(2026教委要綱6・旧第14条繰上)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(2026教委要綱6・旧第15条繰上)

(施行期日)

この要綱は、2011年9月21日から施行する。

(2012年教育委員会要綱第5号)

この要綱中第1条の規定は2012年4月20日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(2013年教育委員会要綱第19号)

この要綱は、2013年6月24日から施行する。

(2026年教育委員会要綱第6号)

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

様式 略

中野区学校支援ボランティア制度実施要綱

平成23年9月21日 教育委員会要綱第34号

(令和8年4月1日施行)