中野区高断熱建築物の認証に関する要綱

2011年10月6日

要綱第195号

注 2019年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区地球温暖化防止条例施行規則(平成23年中野区規則第68号。以下「規則」という。)第4条に規定する高断熱建築物の認証(以下単に「認証」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、中野区地球温暖化防止条例(平成23年中野区条例第35号。以下「条例」という。)及び規則において使用する用語の例による。

(認証の対象となる建築物)

第3条 認証の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項の規定により、登録住宅性能評価機関から当該建築物に係る建設住宅性能評価の温熱環境・エネルギー消費量に関する項目のうち、断熱等性能等級4の評価を受けたもの

(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及法」という。)第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定(長期優良住宅普及法第8条第2項において準用する場合を含む。)を所管行政庁から受けたもの

(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定(都市低炭素化促進法第55条第2項において準用する場合を含む。)を所管行政庁から受けたもの

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネルギー法」という。)第19条第1項又は附則第3条第2項の規定による届出をし、かつ、当該届出に係る計画が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項について建築物省エネルギー法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合しているもの

(5) 建築物省エネルギー法第23条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の認定を国土交通大臣から受けたもの

(6) 建築物省エネルギー法第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(建築物省エネルギー法第36条第2項において準用する場合を含む。)を所管行政庁から受けたもの

(7) 建築物省エネルギー法第41条第2項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定を所管行政庁から受けたもの

(2021要綱101・一部改正)

(申請者)

第4条 認証の申請をすることができる者(以下「申請者」という。)は、対象建築物の建築主又は所有者とする。

2 申請者は、前項の申請を代理人に行わせることができる。

(申請)

第5条 申請者は、中野区高断熱建築物の認証申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる認証を受けようとする場合の区分に応じ、当該各号に定める必要な書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1号の建築物について認証を受けようとする場合 住宅品質確保法第5条第1項の規定により登録住宅性能評価機関から交付された建設住宅性能評価書の写し

(2) 第3条第2号の建築物について認証を受けようとする場合

 長期優良住宅普及法第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定(長期優良住宅普及法第8条第2項において準用する場合を除く。)を受けた建築物 当該認定に係る長期優良住宅建築等計画認定通知書の写し

 長期優良住宅普及法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及法第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた建築物 当該変更の認定に係る長期優良住宅建築等計画変更認定通知書の写し

(3) 第3条第3号の建築物について認証を受けようとする場合

 都市低炭素化促進法第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定(都市低炭素化促進法第55条第2項において準用する場合を除く。)を受けた建築物 当該認定に係る低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し

 都市低炭素化促進法第55条第2項において準用する都市低炭素化促進法第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた建築物 当該変更の認定に係る低炭素建築物新築等計画変更認定通知書の写し

(4) 第3条第4号の建築物について認証を受けようとする場合

 建築物省エネルギー法第19条第1項前段又は附則第3条第2項前段の規定による届出を行った建築物 当該届出に係る届出書の写し

 建築物省エネルギー法第19条第1項後段又は附則第3条第2項後段の規定による変更の届出を行った建築物 当該変更の届出に係る変更届出書の写し

(5) 第3条第5号の建築物について認証を受けようとする場合 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定書の写し

(6) 第3条第6号の建築物について認証を受けようとする場合

 建築物省エネルギー法第35条第1項の規定による認定(建築物省エネルギー法第36条第2項において準用する場合を除く。)を受けた建築物 当該認定に係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書の写し

 建築物省エネルギー法第36条第2項において準用する建築物省エネルギー法第35条第1項の規定による変更の認定を受けた建築物 当該変更の認定に係る建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書の写し

(7) 第3条第7号の建築物について認証を受けようとする場合 当該認定に係る建築物のエネルギー消費性能に係る認定通知書の写し

2 区長は、次の各号に掲げるときは、前項各号に定める書類のほか、次の各号に定める書類を添付させるものとする。

(1) 前項の規定による申請が前条第2項の代理人によるものであるとき 建築主又は所有者からの委任状

(2) 申請者が前項に規定する必要な書類の名宛人と異なるとき 対象建築物の所有権を証明するに足る書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき 区長が特に必要があると認める書類

3 第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる認証を受けようとする建築物の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して1年以内に行わなければならない。

(1) 第3条第1号の建築物 建設住宅性能評価書の交付日

(2) 第3条第2号の建築物 第1項第2号アの認定の場合にあっては当該認定の日、同号イの変更の認定の場合にあっては当該変更の認定の日

(3) 第3条第3号の建築物 第1項第3号アの認定の場合にあっては当該認定の日、同号イの変更の認定の場合にあっては当該変更の認定の日

(4) 第3条第4号の建築物 第1項第4号アの届出の場合にあっては当該届出の受付日、同号イの変更の届出の場合にあっては当該変更の届出の受付日

(5) 第3条第5号の建築物 当該認定の日

(6) 第3条第6号の建築物 第1項第6号アの認定の場合にあっては当該認定の日、同号イの変更の認定の場合にあっては当該変更の認定の日

(7) 第3条第7号の建築物 当該認定の日

(2019要綱71・2021要綱101・一部改正)

(認証)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、認証をするものと決定したときは、中野区高断熱建築物の認証通知書(第2号様式。以下「認証通知書」という。)により申請者に通知するとともに、認証を受けた建築物であることを証する書面(以下「認証書」という。)を交付する。

2 区長は、前条第1項の認証の通知を受けた者(以下「認証者」という。)で希望するものに対して、認証を受けた建築物であることを記載したプレートを交付する。

3 区長は、前条の規定による申請があった場合において、認証をしないものと決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 認証者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該変更に係る事項について、区長に届け出なければならない。

(1) 対象建築物に係る工事の完了前までに第5条第1項第2号イの変更の認定を受けた場合

(2) 対象建築物に係る工事の完了前までに第5条第1項第3号イの変更の認定を受けた場合

(3) 対象建築物に係る工事の完了前までに第5条第1項第4号イの届出を行った場合

(4) 対象建築物に係る工事の完了前までに第5条第1項第6号イの変更の認定を受けた場合

2 前項の規定による届出は、中野区高断熱建築物の認証に係る変更届出書(第3号様式)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める必要な書類を添付して行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合 当該変更の認定に係る長期優良住宅建築等計画変更認定通知書の写し

(2) 前項第2号の場合 当該変更の認定に係る低炭素建築物新築等計画変更認定通知書の写し

(3) 前項第3号の場合 当該変更の届出に係る変更届出書の写し

(4) 前項第4号の場合 当該変更の認定に係る建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書の写し

3 前項の届出は、変更の認定の日若しくは変更の届出の受付日又は低炭素建築物新築等計画変更の認定の日から起算して1年以内に行わなければならない。

4 第5条第2項の規定は、第2項の届出について準用する。

(認証の取消し)

第8条 区長は、認証者が次のいずれかに該当するときは、認証を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により認証を受けたことが判明したとき。

(2) 認証を受けた建築物が対象建築物に該当しなくなったとき(長期優良住宅普及法第14条第1項第2号の規定による場合を除く。)

(3) その他認証の運用に当たって不誠実な行為をしたと認められるとき。

2 区長は、前項の規定により認証を取り消したとき、又は認証者から認証の取消しの申出があったときは、すみやかに中野区高断熱建築物の認証取消通知書(第4号様式)により認証者に通知する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、認証について必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、20011年10月6日から施行する。

附 則(2014年3月31日要綱第62号)

1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。

2 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日からこの要綱の施行の日の前日までに同法第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)を受けた者に係るこの要綱による改正後の第5条第1項の規定による高断熱建築物の認証の申請は、同条第3項第4号の規定にかかわらず、2015年3月末日まですることができる。

附 則(2015年3月24日要綱第16号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月30日要綱第61号)

1 この要綱中第1条の規定は2017年3月30日から、第2条及び次項の規定は同年4月1日から施行する。

2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第6条による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第75条第1項又は第75条の2第1項の規定による届出を行った建築物についての高断熱建築物に関する認証の基準は、第2条の規定による改正後の中野区高断熱建築物の認証に関する要綱第3条、第5条第1項及び第3項並びに第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2017年4月19日要綱第71号)

この要綱は、2017年4月19日から施行する。

附 則(2019年2月1日要綱第71号)

この要綱は、2019年2月1日から施行する。

附 則(2021年4月1日要綱第101号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

様式 略

中野区高断熱建築物の認証に関する要綱

平成23年10月6日 要綱第195号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 環境部
沿革情報
平成23年10月6日 要綱第195号
平成26年3月31日 要綱第62号
平成27年3月24日 要綱第16号
平成29年3月30日 要綱第61号
平成29年4月19日 要綱第71号
平成31年2月1日 要綱第71号
令和3年4月1日 要綱第101号