中野区立学校設備使用取扱要綱

2011年4月1日

要綱第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立学校設備使用規則(昭和40年中野区教育委員会規則第6号。以下「使用規則」という。)第13条の規定に基づき、中野区立学校の教室、体育館、校庭等(以下「学校設備」という。)の用途外使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(団体使用等)

第2条 学校設備を使用することができる者は、5人以上で構成される団体で、かつ、区内に在住、在勤又は在学する者が半数以上を占めるものとする。

2 前項の団体においては、満20歳以上の構成員のうちから使用責任者を定めなければならない。

3 第1項の団体が体育館を使用しようとするときは、学校設備使用団体登録申請書(第1号様式)により教育委員会に団体登録の申請をしなければならない。ただし、継続して体育館を使用しない団体は団体登録を省略することができる。

4 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき団体の登録をしたときは、学校設備使用団体登録証(第2号様式)を申請者に交付する。

5 登録及び登録証の有効期間は登録日から翌年度の末日までとする。

6 登録証の交付を受けた団体の代表者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出るものとする。

(使用の申請及び承認)

第3条 開放を利用しようとする団体は、学校設備使用申請書兼使用料減額・免除申請書(第3号様式)により、委員会に利用の申請を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し適当と認めるときは、申請の受付の順序により使用を承認し、学校設備使用承認書兼使用料減額・免除承認書(第4号様式)を当該団体に交付する。

(使用許可をしない学校設備)

第4条 校長室、職員室、保健室、事務室及び主事室等の管理室については使用を許可しない。

(遵守事項)

第5条 学校設備の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間は、使用の許可を受けた時間とし、当該時間内に準備及び後片付けを行うこと。

(2) 騒音等を発生する等近隣に迷惑をかけないこと。

(3) 学校敷地内において喫煙しないこと。

(4) 校舎内においては上履を使用すること。

(5) 使用に際しては、事前に学校長又は副校長と打合せをすること。

(6) 学校設備の壁面等に無断で図画等の貼付をし、又はこれを加工しないこと。

(7) 準備、後片付け及び清掃等は使用者が責任をもって行い、使用終了後に学校長の点検を受けること。

(8) 使用中は、必ず使用責任者が立ち会うこと。

(9) 使用者がその使用に際して学校設備等に損害を与えたときは、その損害額を賠償すること。

(10) その他、学校長が指示した事項を守ること。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年4月20日要綱第109号)

この要綱は、2012年7月1日から施行する。

(2016年6月30日要綱第124号)

1 この要綱は、2016年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(2018年3月1日要綱第74号)

この要綱は、2018年3月1日から施行する。

様式 略

中野区立学校設備使用取扱要綱

平成23年4月1日 要綱第181号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第181号
平成24年4月20日 要綱第109号
平成28年6月30日 要綱第124号
平成30年3月1日 要綱第74号