中野区地区まちづくり条例施行規則
平成23年10月17日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区地区まちづくり条例(平成23年中野区条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(区の支援内容)
第3条 条例第5条第2項に規定する地区まちづくり活動に対する支援は、次のとおりとする。
(1) 地区まちづくりに関する相談
(2) 地区まちづくりに関する情報提供
(3) 学習会等の実施のための区有施設の使用
(4) 地区まちづくりに関する学習会等への中野区職員の出席
(5) 地区まちづくり団体への専門家の派遣
(6) 地区まちづくり団体への活動費の助成
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(支援の申請手続)
第4条 前条第1項に規定する支援の申込に関して必要な手続は、別に定める。
(地区まちづくり構想の登録要件)
第5条 条例第6条第1項に規定する地区まちづくり構想を登録するための要件は、次のとおりとする。
(1) 中野区都市計画マスタープランその他区の行政計画で定めるまちづくりの方針と整合していること。
(2) 安全で快適なまちづくりの推進に寄与し、公共の利益の増進に資することを目的とするものであること。
(3) 構想の対象区域の範囲を定めていること。
(4) 構想の対象区域において、地区住民等の多数の賛同を得ていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(1) 地区まちづくり構想案の内容を示した書類
(2) 地区まちづくり構想案の対象となる区域を示した図面
(3) 地区まちづくり団体の名称、目的及び構成員名等を示した書類
(4) 地区まちづくり構想案の作成に至るまでの実績を記した書類
(5) 第5条第4号に規定する多数の賛同を得ていることを示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項で規定する申請に基づき、地区まちづくり構想を登録することを決定したときは、その旨を当該申請者に通知し、登録しないことを決定したときは、理由を付してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(地区まちづくり団体の登録要件)
第7条 条例第7条第1項に規定する地区まちづくり団体を登録するための要件は、次のとおりとする。
(1) 地区まちづくり団体の構成員が10名以上であり、かつ、その3分の2以上の者が地区住民等である団体であること。
(2) 地区まちづくり団体のまちづくりに関する活動が、安全で快適なまちづくりの推進に寄与し、公共の利益の増進に資することを目的としていること。
(3) 地区まちづくり団体が具体的かつ継続的なまちづくりに関する活動計画を策定していること。
(4) 地区まちづくり団体の活動目的及び方針等が地域に広く理解されるよう、活動内容等の情報を積極的に公表していること。
(5) 地区住民等が地区まちづくり団体のまちづくりに関する活動へ自発的に参加する機会が保障されていること。
(6) 地区まちづくり団体の代表者及び事務所の所在地が定められていること。
(7) 地区まちづくり団体の意志決定の方法が規約等に定められていること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(1) 地区まちづくり団体の構成員名簿
(2) 地区まちづくり団体の規約又は会則
(3) 地区まちづくり構想(未登録のもの)の内容を示す書類。ただし、地区まちづくり構想を作成しようとする団体にあっては、地区まちづくり構想の案の内容を示す書類
(4) 地区まちづくり構想(未登録のもの)の対象区域を示す図面。ただし、地区まちづくり構想を作成しようとする団体にあっては、地区まちづくり構想の案の対象区域を示す図面
(5) 地区まちづくり団体の活動計画書
(6) 地区まちづくり団体の登録申請に至るまでの活動実績書
(7) 前条第4号に規定する情報の公表を行ったことを示す書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項に規定する申請に基づき、地区まちづくり団体を登録することを決定したときは、その旨を当該申請者に通知し、登録しないことを決定したときは、理由を付してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 地区まちづくり団体は、当該年度における活動の実績を記した地区まちづくり団体活動実績報告書(様式第9号)を区長に提出しなければならない。
5 地区まちづくり団体は、登録の内容に変更があったときは、速やかにその旨を記載した書類を添えて、地区まちづくり団体登録変更届出書(第10号様式)により、区長に届け出なければならない。
(1) 都市計画の素案(計画書、総括図及び計画図)
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する書類
(3) 都市計画提案に係る区域図その他都市計画提案に関係する書類
(4) 都市計画提案区域内に存するすべての土地及び建築物の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 都市計画提案が条例第12条に掲げる基準に適合していることを証する書類
(6) 都市計画提案区域及び当該区域の周辺の住民等(住民及び土地所有者等をいう。以下同じ。)に対する提案内容の説明並びに意見聴取の経緯及び内容に関する書類
(7) 法第21条の2に規定する都市計画提案を行うことができる者であることを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(地区計画等の住民原案の申出人の要件)
第12条 条例第15条第1項第2号に規定する法人は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 構成員が地区計画等の住民原案の申出に係る区域内の住民等であること。
第12条の2 条例第15条第1項第3号に規定する地区まちづくり団体は、地区計画等の住民原案の申出をするためには、当該申出に係る区域が、当該団体が作成する地区まちづくり構想の対象区域に係るものでなければならない。
(1) 地区計画等の住民原案(計画書、総括図及び計画図)
(2) 地区計画等の住民原案に係る区域図その他当該原案に関係する書類
(3) 地区計画等の住民原案が条例第12条各号に掲げる基準に適合していることを証する書類
(4) 条例第16条第4項の説明会及び意見聴取を行った経過等を記した書類
(5) 住民原案の申出を行うことができる者であることを証する書類
(6) 地区計画等の原案に係る区域内の地区住民等の同意を得たことを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(令和3年11月22日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の第1号様式、第4号様式、第6号様式及び第9号様式から第11号様式までの様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第6条関係)
(令3規則70・一部改正)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
(令3規則70・一部改正)
略
第5号様式(第6条関係)
略
第6号様式(第8条関係)
(令3規則70・一部改正)
略
第7号様式(第8条関係)
略
第8号様式(第8条関係)
略
第9号様式(第8条関係)
(令3規則70・一部改正)
略
第10号様式(第8条関係)
(令3規則70・一部改正)
略
第11号様式(第9条関係)
(令3規則70・一部改正)
略
第12号様式(第9条関係)
略
第13号様式(第10条関係)
略
第14号様式(第10、11条関係)
略
第15号様式(第11条関係)
略
第16号様式(第13条関係)
略
第17号様式(第13条関係)
略
第18号様式(第13、14条関係)
略
第19号様式(第14条関係)
略