中野区こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

2011年7月1日

要綱第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条並びに第11条第1項及び第2項の規定に基づく保健指導等並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2の規定に基づく乳児家庭全戸訪問事業(以下「こんにちは赤ちゃん訪問事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象)

第2条 こんにちは赤ちゃん訪問事業の対象は、区内に住所又は居所を有する生後4か月に達するまでの乳児のいる家庭とする。ただし、特別な理由がある場合には、生後5か月に達するまでの乳児のいる家庭を対象とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、当該家庭が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 既に情報提供や養育環境の把握ができている場合

(2) こんにちは赤ちゃん訪問事業の趣旨を説明し、同事業の実施の働きかけを行ったにもかかわらず同意が得られない場合

(3) 乳児の入院、乳児の保護者の里帰り等により生後4か月(特別な理由がある場合は5か月)を迎えるまでには区内の住所地又は居所地に乳児がいないことが見込まれる場合

(事業の内容)

第3条 こんにちは赤ちゃん訪問事業の内容は、次のとおりとする。

(1) こんにちは赤ちゃん訪問事業の対象となる乳児(以下「対象乳児」という。)の保護者に対して育児に関し必要な保健指導等を行うこと。

(2) 対象乳児の保護者に対して子育てに関する情報の提供を行うこと。

(3) 対象乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うこと。

(4) 対象乳児の保護者からの養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

2 こんにちは赤ちゃん訪問事業の具体的な事業の内容等は、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)及び乳児家庭全戸訪問事業ガイドラインについて(平成21年3月16日雇児発第0316001号)に定めるところによるものとする。

(事業の実施方法等)

第4条 こんにちは赤ちゃん訪問事業は、次の各号に掲げるいずれかの者が対象乳児の家庭を訪問して行うものとする。

(1) 区職員

(2) 区とこんにちは赤ちゃん訪問事業委託契約を締結した者(以下「訪問指導員」という。)

2 前項第2号の規定により区とこんにちは赤ちゃん訪問事業委託契約を締結する者は、看護師、助産師又は保健師の資格を有する者とする。

(事業の実施時期及び回数)

第5条 こんにちは赤ちゃん訪問事業による家庭への訪問(以下「家庭訪問」という。)は、原則として、対象乳児が新生児であるときに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象乳児の保護者の里帰り等の理由により当該対象乳児が新生児であるときに家庭訪問を行うことが困難な場合は、当該対象乳児が生後4か月に達するまでの期間内に家庭訪問を行うものとする。この場合において、特別な事情がある場合は、生後5か月に達するまでの期間内に家庭訪問を行うことができるものとする。

3 家庭訪問の回数は、原則として1回とする。ただし、区長が必要と認めたときは、この限りでない。

(対象となる家庭の把握)

第6条 対象乳児がいる家庭の把握は、次の方法により行う。

(1) 保護者からの出生通知票(第1号様式)の提出

(2) 保護者、親族等関係者からの連絡

(3) 医療機関等の関係機関からの連絡

(4) 住民基本台帳による抽出

(5) 前各号に掲げる方法以外の方法

(訪問指導員受託者証の携行)

第7条 区長は、訪問指導員が家庭訪問をする際には、当該訪問指導員に対し、訪問指導員受託者証(第2号様式)を携行させるものとする。

(家庭訪問の記録及び報告等)

第8条 家庭訪問を行った者は、その結果を別に定める様式に記録し、速やかに区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定により記録した書類を整理し、必要な期間保管するものとする。

(家庭訪問後の支援等)

第9条 家庭訪問を行った者は、対象乳児又はその保護者の疾病その他の異常を発見した場合には、専門医療機関での受診の勧奨等必要な措置を講ずるものとする。

2 区長は、家庭訪問を行った結果、継続的な支援の必要性を検討すべきであると認められる家庭に対しては、別に定める支援検討会議を開催し、支援の必要性、具体的な支援の内容等を決定するとともに、当該決定に基づき必要な支援を行うものとする。

(研修及び連絡会等)

第10条 区長は、こんにちは赤ちゃん訪問事業の適切な実施を図るため、こんにちは赤ちゃん訪問事業に従事する者に対し、必要な研修を受講させるとともに、連絡会を開催するものとする。

2 こんにちは赤ちゃん訪問事業に従事する者は、職務の遂行に必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定める事項のほか、こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2011年7月1日から施行する。

(2015年12月17日要綱第121号)

1 この要綱は、2016年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成23年7月1日 要綱第158号

(平成28年1月1日施行)