中野区民間保育所耐震改修経費補助要綱
2011年7月7日
要綱第149号
(目的等)
第1条 この要綱は、中野区内の民間保育所の設置者が行う当該施設の耐震改修について、当該経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、当該施設の耐震化を促進し、もって児童の安心・安全な保育環境の整備を図ることを目的とする。
2 この要綱による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成2年中野区条例第9号)、中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第4号。以下「規則」という。)、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)及び東京都の定める社会福祉施設等耐震化促進事業(児童福祉施設耐震改修経費)補助金交付要綱(平成21年12月7日21福保子計第475号福祉保健局長決定。以下「都耐震補助要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「耐震改修」とは、建築物等の柱、壁、梁等の補強や増設等の耐震補強に要する工事をいう。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象となる施設は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすもので区長が補助年度ごとに別に定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)の導入以前に建築されたもの
(2) 当該施設の設置者が所有するもの
(3) 当該施設に適用される関係法令等の基準に適合するもの
(4) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項による耐震診断をいう。以下同じ。)が実施され、その結果に基づき当該施設の耐震改修を行うもの
(補助対象者)
第4条 補助の対象者は、前条の補助対象施設を設置する社会福祉法人とする。
(補助事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、都耐震補助要綱第5条第1項に規定する事業で、都耐震補助要綱による補助金の補助対象となったものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は、都耐震補助要綱別表3に定めるとおりとする。
(補助金の交付額)
第7条 この補助金の交付額は、都耐震補助要綱別表3に定めるところにより、東京都が別に定める補助対象面積に東京都が別に定める補助単価を乗じて得た額と、当該耐震改修に係る工事費又は工事請負費及び工事事務費の実支出額とを比較して、少ない方の額に、当該施設について同表3に定める補助対象経費の区分に応じ、8分の7又は16分の13を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助申請)
第8条 補助対象者は、補助を受けようとするときは、区長が別に定める期日までに、規則第1号様式により区長が別に定める書類を添えて区長に申請をしなければならない。
(補助決定)
第9条 区長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
3 区長は、補助決定をする場合において、都耐震補助要綱に定める補助金の交付条件を付するとともに、必要な条件を付することができる。
(補助事業の実施状況の報告等)
第10条 補助事業者は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。
2 区長は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(補助事業の実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区民間保育所耐震改修経費補助金事業実績報告書(第1号様式)により区長が別に定める書類を添えて区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(是正措置)
第13条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(関係書類の整備保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2011年7月7日から施行し、同年6月30日から適用する。
様式 略