野方駅南北自由通路の管理に関する要綱

2011年4月1日

要綱第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西武新宿線野方駅南北自由通路(以下「自由通路」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(通行時間)

第2条 自由通路の通行時間は、おおむね午前4時30分から翌日の午前1時までの間とする。

(禁止行為)

第3条 自由通路においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自由通路を損傷し、又は汚損すること。

(2) 自由通路の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自由通路の管理上支障があると認められる行為をすること。

(管理の委託)

第4条 区長は、自由通路の管理について、鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の免許を受けて鉄道事業を経営する者をいう。)に委託することができる。

(通行の禁止又は制限)

第5条 区長は、自由通路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認める場合は、自由通路の通行を禁止し、又は制限することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、自由通路の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

野方駅南北自由通路の管理に関する要綱

平成23年4月1日 要綱第137号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第137号