中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

2011年4月1日

要綱第115号

注 2023年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスを行うために社会福祉法人等が中野区の区域内に設置する指定障害福祉サービス事業所(法第36条第1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)の運営に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、当該サービスの利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害支援区分 法第4条第4項に規定するものをいう。

(2) 行動関連項目 こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表第2に掲げる行動関連項目をいう。

(3) 一般就労 最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく最低賃金額以上の賃金が支払われる労働契約を締結し、就労することをいう。

(2023要綱131・一部改正)

(通則)

第3条 この補助金の交付に関しては、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(補助対象事業所)

第3条の2 補助金の交付の対象となる事業所(以下「補助対象事業所」という。)は、中野区の区域内に設置された障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱(令和5年4月1日付け4福保障地第3082号。以下「都要綱」という。)第3に規定する対象施設(法第5条第11項に規定する障害者支援施設を除く。)とする。

(2024要綱168・追加)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業所に係る都要綱第3の2に規定する設置経営主体とする。ただし、当該補助対象事業所の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、補助対象者とすることができない。

(2024要綱168・全改)

(補助対象経費)

第5条 この補助金の対象となる経費は、補助対象事業所の運営(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象事業所1か所につき都要綱第5の1から4までに定めるところにより算出した額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日の前日において中野区精神障害回復者社会復帰訓練事業補助金交付要綱(昭和59年中野区要綱第84号)又は民営福祉作業所等から指定障害福祉サービスを行う施設に移行した施設の運営に要する費用の補助に関する要綱(2009年中野区要綱第122号)の規定によりその賃借に必要な経費の補助を受けていた補助対象事業所については、当該補助対象事業所の賃借に必要な経費(民間の施設の賃借料及びその更新料に限り、当該補助対象事業所で行う法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスの用に供しない部分に係るものを除く。)の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は区長が別に定める額のいずれか少ない額と前項の規定により算出した額との合計額を補助金の額とする。

(2024要綱168・全改)

(補助対象者及び補助金の額の特則)

第7条 第4条及び前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する補助対象事業所に係る補助対象者について、区長は、補助対象者に該当しないものとして第9条に規定する補助金を交付しない決定をし、又は前条の規定により算出した補助金の額を減額して第9条に規定する補助金を交付する決定をすることができる。

(1) 法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令に違反したもの

(2) 中野区及び東京都が実施する指導検査における文書指摘事項について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(3) 中野区と東京都による協議に基づき区長が認めたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が認めたもの

(2024要綱168・一部改正)

(交付申請)

第8条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業所ごとに、中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付することを決定したときは、中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金不交付通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知する。

(交付決定額の変更手続)

第10条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画の変更等により補助金の交付決定額を増加する必要があるときは、区長が別に定める日までに、中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付額変更申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、補助金の額を増加することを決定したときは、中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付額変更決定通知書(第5号様式)により当該補助事業者に通知する。

(補助金の交付条件)

第11条 区長は、第9条又は前条第2項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金請求書(第6号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 区長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(事業内容変更等の承認)

第14条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 中止又は廃止に準ずる変更をしようとするとき。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたとき又は補助金の交付の決定に係る期間若しくは当該年度が終了したときは、中野区障害者日中活動系サービス推進事業実績報告書(第7号様式。以下「実績報告書」という。)により、区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第16条 区長は、前条の規定による実績報告書を受けた場合において、当該実績報告書の審査、必要に応じて行う現地調査等により、補助事業が適正に遂行されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金額確定通知書(第8号様式)により当該補助事業者に通知する。

2 前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金返還命令書(第9号様式)により、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第17条 区長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、当該補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(補助事業の経理)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿を備え、経理の状況及び事業の状況を常に明確にし、かつ、補助事業に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2024要綱113・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(基礎補助額の算定に係る経過措置)

2 平成22年度において東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱(平成16年3月30日付15福障施第1687号。以下「都要綱」という。)に基づく補助金の交付を受けていない事業所における基本補助額の算定については、第6条第2項の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までの間は17,000円とする。

3 平成22年度において都要綱に基づく補助金の交付を受けた事業所における基本補助額の算定については、第6条第2項の規定にかかわらず、平成24年度までの間は、第三者評価に準ずる調査を行ったものとして東京都が認定する平成22年度までの実績を当該年度の第三者評価における受審実績と同等の実績とみなして、当該算定を行うことができるものとする。

(民営福祉作業所等から指定障害福祉サービスを行う施設に移行した施設の運営に要する費用の補助に関する要綱の廃止)

4 民営福祉作業所等から指定障害福祉サービスを行う施設に移行した施設の運営に要する費用の補助に関する要綱(2009年中野区要綱第122号)は、廃止する。

(2014年度以降に新規に開設する事業所に係る基本補助額の算定の取扱い)

5 2014年度以降新規に開設する事業所に係る基本補助額の算定については、第6条第2項の規定にかかわらず、開設年度及び次年度は17,000円とする。

(令和5年度におけるメニュー選択式加算額の算定)

6 令和5年度におけるメニュー選択式加算額の算定については、令和4年度にメニュー選択式加算額についてこの補助金の交付を受けていること、令和5年度において第6条第3項各号のいずれか2つ以上に該当していること及び令和6年度にその3つ以上に該当することの全てを満たす場合は、同項の規定にかかわらず、36,000円に補助対象事業所の令和5年度初日の現員の数(現員の数が定員の数を上回るときは、定員の数)を乗じて得た額(医療的ケアを要する者を受け入れる場合は、当該額と49,000円に医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額との合計額)とする。

(2023要綱131・追加)

7 令和5年度について第6条第3項第1号イの就労継続支援B型を行う補助対象事業所が次の表の左欄に定める区分に応じ同表の右欄に定める工賃額の要件を満たす場合は、第6条第3項第4号に該当しているものとみなす。

令和元年度の実績の平均工賃に係る事業所の区分

令和2年度から令和4年度までのいずれかで達成すべき工賃額

16,154円以上の事業所

14,777円以上かつ前年度から1割増

16,154円未満の事業所

14,777円以上

(2023要綱131・追加)

(2013年4月1日要綱第66号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年5月23日要綱第109号)

1 この要綱は、2014年5月23日から施行し、改正後の規定は、同年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日から2015年3月31日までの間における中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱第8条の規定に基づく交付申請に係る改正後の中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定の適用については、同要綱第2条第1号中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、「法」とあるのは「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)第2条の規定による改正前の法」と、同条第3号中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、同要綱第6条第3項第1号中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、「10点」とあるのは「8点」とする。

(2015年6月11日要綱第76号)

この要綱は、2015年6月11日から施行し、改正後の中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2018年3月30日要綱第94号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2023年4月1日要綱第131号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2024年3月29日要綱第113号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2024年7月16日要綱第168号)

この要綱は、2024年7月16日から施行し、改正後の中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

様式 略

中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 要綱第115号

(令和6年7月16日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第115号
平成25年4月1日 要綱第66号
平成26年5月23日 要綱第109号
平成27年6月11日 要綱第76号
平成30年3月30日 要綱第94号
令和5年4月1日 要綱第131号
令和6年3月29日 要綱第113号
令和6年7月16日 要綱第168号