中野区障害者グループホーム支援事業実施要綱
2011年4月1日
要綱第107号
注 2024年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所で、法第36条第1項の規定に基づき東京都知事の指定を受けたもののうち、第2条に定めるもの(以下「グループホーム」という。)の安定的な運営を図るため、東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日付け20福保障居第3985号。以下「都要領」という。)に規定する支援事業を実施し、もって障害者の地域社会における自立した生活を促進することを目的とする。
(1) 通過型グループホーム 都要領別表1に定める基準を満たしており、東京都福祉保健局長より通過型グループホームとしての指定を受けたグループホームをいう。
(2) 滞在型グループホーム 通過型グループホームとしての指定を受けていないグループホームをいう。
(支援事業の内容)
第3条 支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運営費加算の支給 法第19条第2項又は第3項の規定により区から同条第1項に規定する支給決定を受けた障害者(以下「支給決定者」という。)に対する訓練等給付費に係る都要領の基準による加算分の支給
(2) 夜間支援体制加算の支給 都要領により夜間支援体制の認定を受けたグループホームにおける支給決定者に対する訓練等給付費に係る都要領の基準による加算分の支給
(3) 通過型加算の支給 通過型グループホームにおける支給決定者に対する訓練等給付費に係る都要領の基準による加算分の支給
(4) 施設借上費の支給 グループホームの入居者(精神障害者又は通過型の入居者に限る。)の居室に対する家賃、更新料及び礼金に係る都要領の基準による施設借上費の支給
(5) 通過型グループホームに係る施設借上費の助成 区内に所在する通過型グループホームに対する次に掲げるところによる施設借上費の助成
ア 入居者が退去し空室となった居室に係る家賃、更新料及び礼金(ただし、入居者が退去した日から3か月経過した日の属する月の末日までを対象とする。)
イ 交流室1室分の家賃、更新料及び礼金
(6) 通過型グループホームの退去者に係る助成 区内に所在する通過型グループホームに対する入居者が退去した場合における都要領の基準による訓練等給付費及び通過型加算の助成(ただし、退去日から3か月を経過した日の属する月の月末までを対象とする。)
(1) 通過型グループホームに係る施設借上費の助成 交流室の借上げに係る不動産賃貸借契約書の写し、当該施設の平面図その他区長が必要と認める書類
(2) 通過型グループホームの退去者に係る助成 退去者に係る契約内容報告書の写し、当該月入居者全員の介護給付費・訓練等給付費請求書の写し、介護給付費・訓練等給付費明細書の写しその他区長が必要と認める書類
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2024要綱112・一部改正)
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2014年4月1日要綱第90号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2015年4月1日要綱第65号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2016年3月16日要綱第21号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2018年3月30日要綱第94号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2024年3月29日要綱第112号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式及び第3号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略